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個人民事再生の場合、手続き依頼後1年近くは借金の返済をしないで済みます   / 個人再生の無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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個人民事再生を専門家(司法書士・弁護士)に依頼すると、

専門家からの債権者に対する受任通知(債権調査)によって、

(受任通知発送から)個人再生申立ての準備が完了するまでの3~5ヶ月間は、

債権者への返済等をストップして頂きます・・・。

 

そして、

個人民事再生申立後(開始決定後)は、

法的に債権者への返済は禁止され、

また、

同手続きが完了するまで(認可決定)にはおよそ7ヶ月の期間を要しますので、

 

結果、

10ヶ月~1年間くらいは、

貸金業者や消費者金融等の債権者への返済はしないで済むことになります・・・・・。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

任意整理は裁判所を介さず私的(秘密裏)に行う債務整理です。  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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任意整理とは、

認定司法書士や弁護士を代理人に立て、

代理人が債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。 

そして、

任意整理は他の債務整理(特定調停民事再生自己破産)とは異なり、

法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。

従い、

誰にも知られることなく秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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給与所得者等再生(個人民事再生)であれば債権者の同意は不要です(借金の8割カット)。   / 個人再生の無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

 

裁判所に申立をして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、

減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

 

個人民事再生には、

「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の

2種類の手続きがあります・・・。

 

債権者決議を経ることが条件となっている小規模個人再生に対し、

給与所得者等再生は、

債権者の同意というものは不要なので、

形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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アルバイト・パート・年金収入の方も小規模個人再生の利用が可能で、借金の8割を減額できます。   / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

 

裁判所に申立をして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、

減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

 

個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、

サラリーマンの方はもちろんのこと、

年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

 

小規模個人再生の場合、

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、

債権者総数の半数に満たず、

かつ、

その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、

 

この債権者の同意とは、

債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、

「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、

ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。 

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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住宅・マイホーム不動産を所有したまま(手放さずに)借金を大幅に減額する債務整理は個人民事再生です。   / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 東大和市 立川市 西武線

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個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

 

裁判所に申立をして、

借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、

減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

 

また、

自己破産の場合は原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合はローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、

債務整理を行うことが可能です。

 

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