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夫婦で一つの遺言書を作ることはできません(共同遺言の禁止)

遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

 

遺言書作成や相続のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

アパート賃貸借契約の「更新料」は、賃借権延長の対価であり無効ではない(違法性はない)~大阪高裁

(私の中で)今何かと注目の、

建物賃貸借契約における「更新料」の違法性(無効)について、

新たな判断がなされました・・・・。

 

内容は、

賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、

男性会社員が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審判決です・・・。

 

大阪高裁は(10月29日)、

「賃借権延長の対価で違法ではない」として、

一審大津地裁に続き請求を棄却しました・・・・・・・。

 

原告側は上告する方針とのことです。

(10月29日時事通信一部引用)

 

 

更新料を巡る争いについては、

これまで、

「更新料は無効」とする判決続いており、

7月24日のブログでも紹介しましたが、

 

今回の判断によって、

高裁の判断が分かれたことになり、

 

いよいよ最高裁にて、

最終決着がなされることになります・・・・・。

 

 

 

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

自筆証書遺言の要件1≪自筆≫~これを欠いた遺言は「無効」です。

公正証書遺言と異なり、

自筆証書遺言は、

民法968条の要件を具備する必要があり、

その要件の一つに、

「全文の自署」というものがあります・・・・。

 

従い、

ワープロではダメです・・・。

他人に書いてもらうのもダメです・・・・。

 

自筆証書遺言は、

「偽造」や「変造」の危険が(他の方式の遺言に比べ)最も大きく、

紛争の生じやすい方式であるため、

自署の要件については、

厳格な解釈が必要とされています・・・・。

 

昭和62年の最高裁判決は、

 

『病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、

遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、

他人の添え手が、

単に鉛筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くに留まるか、

又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、

遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、

かつ、

添え手が右のような態様のもとに留まること、

すなわち、

添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、

筆跡のうえで判定できる場合には、

自署の要件を満たすものとして、

有効であると解するのが相当である』

 

と判例示し、

当該事件の場合にはこの要件を満たさないとして、

遺言を「無効」としました・・・・・。

 

 

 

自筆証書遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

建物賃貸借契約の更新時における「更新料」は無効である・・《京都地裁》

京都地裁は、23日、

賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、

「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定し(消費者契約法に反し)、

更新料の契約条項を「無効」とし、

賃貸人(家主)に全額の支払いを命ずる判決を下しました・・・。

(参考:読売新聞)

 

更新料とは、

土地建物の賃貸借契約が更新される際、

賃料とは別に更新の対価として賃貸人に支払われるお金を言います・・・。

 

更新料に関するトラブルは、

これまでにもたくさんありますが、

更新料の内容は必ずしも統一されているとは言えませんし、

また、

更新料授受の慣行も全国規模で一般的に行われているとは言えないため、

 

更新料については、

借地借家法においても規定されておらず、

よって、

更新料に関する法律上の定めは現在ありません・・・・。

 

今回の判断は、

他の訴訟にも大きな影響を与えるものと考えられます・・・・。

 

 

建物賃貸借契約に関するご相談は「さくら司法書士事務所」

遅延損害金

遅延損害金とは、

契約で定められた期日までに返済(支払い)をしない場合に、

期日から送れた日数と利率で算定した金員を相手方に支払う損害賠償です・・・。

 

民法上は遅延損害金の利率は年5%と定められておりますが、

当事者間でこれと異なる合意をすることは可能です・・・・。

 

しかし、事業者が一方的に高額な遅延損害金を定め、これを消費者に負担させることは、

消費者に一方的に不利益を課し、事業者を不当に利するものと言えるため、

消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対し、

年14.6%を超える損害賠償(遅延損害金)の定めは、

「無効」

であるとしています(消費者契約法9条2項)。

 

一方、割賦販売においては、

年6%を超える金員を請求してはならないと割賦販売法6条1項にて定めておりますので、

クレジットの利用代金については消費者契約法(14.6%)に優先して遅延損害金の上限利率は6%となります・・・。

 

それではサラ金、消費者金融といった貸金業者からの貸金については如何でしょうか?・・・・。

利息制限法で定める遅延損害金の上限利率は、

利息制限法所定の上限利率の1.46倍までとされており、

これを超えるときは、その超過部分につき無効とされています・・・。

 

貸し金元本10万未満における遅延損害金は年29.2%

貸し金元本10万円以上100万円未満における遅延損害金は年26.28%

貸し金元本100万円以上における遅延損害金は年21.9%

 

貸金の遅延損害金は、消費者契約法の上限利率よりもはるかに高い利率となっているため、

貸金における優先適用(利息制限法が優先?消費者契約法が優先?)が問題となります・・・・。

 

東京高等裁判所判決平成16年5月26日
保証委託契約については、消費者契約法が適用され、同契約中遅延損害金についての定めのうち、同法9条2号所定の14.6パーセントを超える部分は無効である・・・・省略。

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