Posts tagged: 清算価値

個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し2

(前回の続き・・前回の記事はコチラ

 

清算価値(保証の原則)とは、

債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、

最低でも返済しなければならないというルール」

を意味し、

個人民事再生においても、

このルールが適用されます・・・。

 

つまり(例えば)、

『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、

弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、

もしもその債務者が、

180万円の資産を保有していた場合は、

最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』

ということです・・・。

 

現金や預貯金、

不動産、

自動車、

株式や投資信託はもちろん、

 

生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、

退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、

 

そして、

債務整理による過払い金なども資産ですので、

これら全て清算価値の対象となります・・・・。

 

尚、

全国共通という訳ではありませんが、

東京地方裁判所や、

さいたま地方裁判所などは、

退職金は、

支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、

支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。

 

 

 

 個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し1

個人民事再生を利用した場合における減額効果については、

「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」

といった趣旨のことを、

よく面談相談などの際にご説明申し上げるのですが、

実際には(厳密に言うと)、

もっと細分化されており、

必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。

 

借金の総額(基準債権総額)が、

  1. 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
  2. 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
  3. 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
  4. 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
  5. 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。

 

以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、

私が受けるご相談は、

上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、

日頃、

「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」

といった説明をさせて頂いている次第です・・・。

 

借金が100万円の人も、

200万円の人も

300万円の人も、

400万円の人も

500万円の人も、

弁済額は原則として皆100万となり、

結果は同じでも、

減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。

 

また、

個人民事再生は裁判手続きですので、

裁判費用として約2万円、

その他個人再生委員費用として、

20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。

 

従い、

個人民事再生利用の際は、

任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、

十分検討する必要があると言えますね・・・・。

 

尚(上記にて)、

借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、

これはあくまで「原則」でして、

実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、

「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。

 

 

清算価値との関係についてはまた次回お話したいと思います・・・。

 

 

個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

個人民事再生における担保不動産(物上保証)の清算価値(評価額)②

個人民事再生における担保不動産の清算価値(評価額)は、

(当然のことながら)

被担保債権額と不動産の換価価値を比較して算出する・・・・・・これで題ありません。

 

それでは、

不動産が夫婦ABの共有で、

不動産全体にBのみを債務者とする抵当権が設定されており、

(Bではなく)Aが個人再生をする場合、

Aの不動産(持分)の清算価値(評価)はいくらになるのでしょうか?・・・・・・。

 

 

担保不動産の余剰の有無は、

住宅ローンその他の担保額の被担保債権額と不動産の換価価値とを比較して判断することを要します。

 

従い、

 

不動産が夫婦ABの共有で、

不動産全体に担保権が発生されているときに夫婦の一方・・・・Aのみが再生(破産)申立をする場合は、

 

再生債務者Aが有する共有持分部分だけの評価ではなく、

不動産全体の固定資産税評価額と被担保債権額を比較して不動産の換価価値を算定するものと考え、

 

結果、

 

被担保債権額(残債務)が不動産の価値を上回るのであれば(つまりオーバーローン)、

再生債務者Aが保有する持分の2分の1の清算価値はゼロ評価となるのです・・・・・。

 

 

個人民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

WordPress Themes