本年9月に、
新生銀行は米ゼネラル・エレクトリック(GEコンシューマー・ファイナンス)から、
消費者金融のレイクを買収しましたが、
今度は、
その買収した消費者金融のレイクと、
傘下に持つ消費者金融のシンキ、
そして、
信販・消費者金融のアプラスの3社を早期に経営統合する方針である・・・・・と、
同社の八城社長明らかにしているとの報道がありました・・・・。
3社合計の消費者金融事業の貸出残高は、
9月末現在で1兆870億円となり、
アコム、プロミス、武富士、アイフルなど大手4社に迫る規模とのことです・・・・・。
貸金業法改正による厳しい状況下の中、
今回の統合はまだ序の口で、
今後益々このような統合や経営破綻といった、
消費者金融「再編」の動きが見られるのではないでしょうか・・・・・・。
債務整理のご相談は「さくら司法書士事務所」
--昨日のはなし--
成年被後見人が、
今月中旬に満65歳を迎えられたため、
成年後見人である私は国民年金請求手続きをすべく、
午前中より武蔵野社会保険事務所へ行きました・・・・・。
年金問題等で騒がれていない頃でも、結構混みあっているのを知っていましたので、
ある程度のこと(待たされること)は覚悟していたのですが、
12時前には整理券を受け取ったのに、
私の番に回ってくるまで2時間半もかかったのにはさすがに参りました・・・・・・・。
社会保険事務所を出たのは結局3時10分過ぎです・・・。
事務所へ戻ると大手消費者金融のT社より過払い金返還日変更に伴う新たな和解書が届いておりました・・・・。
(。。。。そうそう、以前和解した過払い請求の案件につき、後になって資金繰りの都合だか何だかで、返還期日を2週間遅らせて欲しいといった申し入れをしてきたんだっけ。。。。)
なんてことを思い出しつつ封筒を開封しT社作成の和解書を見ると、
和解書にT社の押印がありません・・・・・・・・・・先に私の職印を押印しろということです。
自らの都合で一旦合意した返還日を変更しておきながら、記名押印のない和解書を送ってくるとは・・・・・・・・・・。
今日は仕事という仕事はあまりしていないのですが、
なんだかとても疲れる一日でした・・・・・・。
過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
推定計算とは
債務整理受託後、司法書士が金融業者に対し取引履歴の開示請求をしても、
あまり古い取引になると、サラ金、消費者金融等貸金業者によってはその履歴(データ)を既に破棄してしまってる場合があります。
また、全ての取引履歴を保管していても、業者が故意に開示に応じない場合も(稀にですが)あります・・・・。
当然のことながら、取引が分からなければ、正確な引き直し計算ができず、債権債務(過払い金)の額はハッキリしません・・・・・。
そのようなときに、契約書やATMにて返済した際の伝票といった資料や、
債務者本人の記憶を基に、
「こんな感じの取引であっただろう・・・」という推定によって取引履歴を再現することを、
推定計算を言います。
昔のことなので取引の状況など正確に覚えているわけがない
・・・・当然です(過去の取引について個々の返済や借り入れを正確に記憶していることなど不可能に近いです)。
そもそも推定計算を採用せざるを得なくなった原因は貸金業者、信販会社側にあるので、
債務者側に責任はありません・・・・。
従い、多少のズレ(取引日、金額、回数など)は取引履歴を再現するに際し、許容される範囲と言えます。
過払い金返還請求の無料相談は西東京(西武新宿線/田無)の『さくら司法書士事務所』
貸金業法改正後、日系の大手貸金業者による韓国消費者金融市場進出が進んでおりますが、
三和ファイナンスの韓国子会社、「三和マネー」も韓国では業績が好調のようで、
資産が17.8%、純利益は9.0%それぞれ増加したようです・・・。
消費者金融大手のプロミスは、
法人向けの融資事業に参入したと発表しました・・・・業界初です。
主に中古車販売会社を対象に、車両を担保に仕入れ資金を貸し付けるようです。
貸金業法改正により、
個人向け融資については10年6月までに借り手の年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入されますが、法人向け融資は対象外になっております・・。
一方、「ディック」ブランドで営業する米シティグループ傘下のCFJ並びに、
「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスといった外資系消費者金融については、
有人店舗を6~8割減らすとのことです・・・。
市場を海外へシフトしたり、多角経営を図る・・・・,
逆に事業規模を縮小し、負担を軽減する・・・・・・。
貸金業法改正の影響を受け、生き残りをかけた戦略は各社さまざまです・・・・。