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消滅時効が完成している債務について支払督促が申立てられることは珍しくありません / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 清瀬 東久留米 三鷹 練馬 武蔵野 小金井 立川

消費者金融等の貸金業者や信販会社等に対する返済を滞ると、

当然、

携帯や自宅などに電話が来たり、

催促状などの書面が自宅に届くことになりますが、

それでも支払いをしないと、

今度は法的手段をとられることになります・・・。

 

そして、

貸金業者等が行う法的手段としては、

貸金請求訴訟や支払督促といった方法がありますが、

通常は後者の「支払督促」を申立てられることが比較的多いと思われます・・・。

 

何故ならば、

支払い督促は通常の裁判と異なり、

貸金業者の一方的な申立てだけで手続きが開始され、

そして債務者がこれに異議を述べずに無視してしまうと、

裁判で負けたとの同様の効果が発生してしまうという(つまり)、

簡単に裁判手続きを進めることができる方法だからです・・・。

 

なので、

裁判所から届いた支払督促にビックリし、

また、

時効によって債務が消滅することを知らない債務者が慌てて債務を弁済してしまい、

結果、

債務を承認したことによって当該債務が復活する・・・という可能性がゼロではない以上、

既に5年以上が経過している(時効が完成している)債務であっても、

債権者は支払督促を申立ててくるのです・・・。

 

このことは何も中小の業者のみが仕掛けてくる手段というわけではなく、

大手業者によるものも結構目にします。

 

つい先日も、

同様の相談(依頼)があり、

この事件は最終弁済から7年経過している約60万円の債権について支払督促が申立てられていたのですが、

直ちに消滅時効の主張及び督促異議を申立てたところ、

当該支払督促は(督促異議により)通常訴訟に移行し、

最終的には債権者によって取下げられました・・・。

 

支払督促が裁判所から届いた場合は、

決してそのままにしたり、

かといって安易に支払ったりはせず、

 

「速やかに届いた書類にしっかりと目を通す」

または、

「速やかに司法書士や弁護士に相談する」

など状況をしっかりと把握した上、

消滅時効の主張や督促異議の申立てなど、

適切な手続きを行うようご注意頂ければと思います・・・・。

 

 

支払督促(督促異議)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

年次有給休暇は2年で消滅時効にかかります・・・。

その年に消化しきれず残った有給休暇は、

翌年度に繰り越すことが認められています・・・。

 

ただし、

 

年次有給休暇の権利は、

取得可能となった日から2年で消滅時効にかかります・・・。

 

また、

 

年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、

(時効や退職などののために)既に消滅してしまった年休を、

会社が任意に買い上げることについては、

特に違法ではありません・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

遺留分減殺請求権の行使

遺留分減殺請求権の行使は、

権利者の一方的な意思表示によって効力を生じますので、

受遺者や受贈者の承諾は不要ですし、

 

また、

 

その行使の方法は、

裁判上の請求でも、

裁判外の請求でも、

抗弁の形式でも構いません・・・。

 

但し、

遺留分減殺請求権は、

1年の消滅時効にかかるため、

裁判外での意思表示の場合には、

いつ請求がなされたかの争いが起こらないように、

内容証明郵便にて請求しておくことが望ましいです・・・。

 

 

 

遺留分減殺請求のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い請求権の消滅時効の起算点は最終取引日《最高裁初判断》

昨日の判決です。

 

これまでにも既に(最高裁判断を待たずに)、

実務上、

過払い金返還請求の消滅時効の10年は、

最初に返した日ではなく、

最後に返済した日から起算して10年といった取扱にて、

サラ消費者金融等の貸金業者や信販会社と交渉(あるいは)訴訟を行ってまいりましたが、

 

最高裁の初判断がでたことによって、

今後は堂々とこれを主張することができます・・・。

 

過払い請求については、

最高裁にて係争中の争点がこれ以外にもまだありますが、

今回の判断によって一つの重要な争点について決着が着いたと言えますね。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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