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法テラスの民事法律扶助に問題(予算が底をつく?!)

本ブログ当事務所HPにて度々ご紹介している、

法テラスの「民事法律扶助」制度に関し、

問題が発生しております・・・。

 

同制度は、

法律トラブルを抱えながら経済的に困っている人に、

国が裁判費用を立て替えたり、

無料で法律相談に応じる制度なのですが、

 

この利用が今年度に入って急増したため、

予算が底をつきそうな事態に陥っているのです・・・・・。

 

昨日の毎日新聞によりますと、

裁判費用を立て替える「代理援助」の利用が毎年増加傾向で、

06年度の6万1196件に対し08年度は8万442件、

そして今年度は伸び率が上昇し、

4~8月で4万1865件に達してしまい、

このままの推移で行くと、

相談件数は10万件を超え、

今年度の運営費(104億円)をオーバーする可能性があるとのことです・・・・。

 

法務省は2次補正予算において、

法テラスへの運営費交付金として25億円程度を計上する方針ですし、

また、

法相も予算確保に意欲を示しているようなので、

「法律扶助制度の利用ができなくなる・・・・」、

といった事態に陥ることは(今年度に限っては)「ない」と思いますが、

 

予算が足りないがために、

毎月の制度利用限度額を定め、

超えた分は(援助決定を)翌月に持ち越すといった運営方法を続けることは、

司法書士・弁護士による受任を制限することになってしまいますので(憲法32条~裁判を受ける権利)、

一時的な措置だけでなく、

制度の抜本的な見直しも検討すべきではないでしょうか?・・・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

法テラス立川(多摩)~民事法律扶助の審査面談・・・報酬を支払う余裕のない方のための費用立替制度

今日は、

事前に予約を入れておいた、

司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、

依頼人と立川駅で待ち合わせの上、

法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。

 

 

法テラスの民事法律扶助制度とは、

~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~

といったことがないよう、

金銭的な余裕がない方に、

法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、

事前に専門家費用を立替えてくれ、

利用者は、

その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。

 

良いことはそれだけではありません・・・。

 

通常、

私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、

20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、

この制度を利用した場合、

法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、

これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。

 

しかし、

この制度を利用した場合、

私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、

利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、

裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。

 

この制度を利用する方法は2通りあります・・・。

 

1つ目は、

法テラスの法律相談を受け、

その際に援助が必要と判断され、

立替え制度を利用するというルートです・・・・・。

この場合、

その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、

自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。

言い換えれば、

依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。

 

2つ目は、

司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、

その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、

今回の私の案件がこのルートです・・。

 

法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、

確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、

やはり不況の表れなのでしょう・・・。

 

尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。

任意整理特定調停個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、

契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、

成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。

 

当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>

 

 

 

多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

「法テラス・・・・?」知らない=7割


21日に内閣府が発表した「総合法律支援に関する世論調査」の結果によると、


日本司法支援センター(通称「法テラス」)について、


7割近い人が、


「名前も業務内容も知らない」と答えたとのことです・・・・。


 


広く国民に浸透しているとまでは思いませんでしたが、


あまりにも低すぎる認知度に少々ビックリしました・・・・・。


 


法テラスでは、


あらゆる法的な悩みについて(法的なものか分からないという悩みも含めて)、


相談内容に応じた法制度の紹介や、


専門的に相談できる関係機関の案内を「無料」で行ってくれます・・・。


 


更に、


裁判費用や司法書士報酬(弁護士報酬)を支払う余裕がない方に対し、


その費用を立て替えてくれる制度もあります・・・(民事法律扶助)。


 


従いまして、


多重債務借金の返済に困っており、


一日も早く司法書士や弁護士に債務整理を依頼したいのだが、


専門家報酬を支払う余裕がない・・・・・という方であっても、


法テラスを利用することによって、


キチンと債務整理を行うことが可能になります・・・・。


 


債務整理には、


任意整理


特定調停


個人民事再生


自己破産


過払い金返還請求・・・・全て含みます。


 


尚、借金問題に限らず、


悪質商法の被害や、


離婚問題、


交通事故、


労働問題、


借地借家トラブルといったことも、


法律上の問題である以上、


法テラスの各種サービスを受けることが可能です・・・。



 


多重債務、借金問題に関するご相談は「さくら司法書士事務所」

司法書士(弁護士)費用報酬の支払いが困難な方 / 法テラスの無料法律相談と法律扶助

11月もいよいよ今日、明日、明後日の3日で終わりですね・・・・。

 

今日は午前中に自己破産(免責)の申し立てを済ませてしまいたいため、

事務所にはよらず、

自宅から八王子地裁(東京地方裁判所 八王子支部)に直行する予定です・・・。

 

そして、午後からは「法テラス立川」にて(事前予約してある)法律扶助の面談に付き添います・・・。

 

法テラス(日本司法支援センター)もスタートから2年が経過しましたが、

法律扶助(司法書士・弁護士費用の立替援助)という制度について一般市民の方はどれだけ知っているのでしょうか?・・・・・認知度は上がったのでしょうか?

 

もっとも、

この法律扶助制度は、

法テラスの前身たる財団法人法律扶助協会(日弁連が設立)の頃から「民事法律扶助」という名称で稼動しており、

この頃から資力要件を満たす相談者に対しては利用を勧め、結構頻繁に利用してきたのですが、

 

いまだご存じない方が非常に多い気がします・・・・。

 

この制度はとても便利です・・・・・・・というかお得だと思います。

 

何故ならば、

 

通常の司法書士報酬よりも、

法律扶助を利用し、法テラスに立て替えてもらった司法書士報酬の方が(一般的に)安いですし、

 

立て替えてもらった費用の返還も月々5000円~10000円と長期の分割が可能です・・・・。

 

また、

法律扶助は何も任意整理特定調停個人民事再生自己破産といった多重債務・借金問題だけではなく、

成年後見申立や離婚調停、民事訴訟(訴えたい!訴えられた!騙された!)など、

法律問題全般について幅広く利用できます・・・・・。

 

ただし、立替の対象となるのはあくまで司法書士や弁護士に対する「報酬」であり、

実費(たとえば裁判にかかる印紙や郵券代など)についてはご自身で現金にて用意していただかなければなりません・・・・。

 

以下法テラスHP引用
法テラスでは、弁護士・司法書士による法律相談を希望される方に、弁護士会、司法書士会、地方自治体等の法律相談窓口をご案内するほか、経済的にお困りの方には、法テラスの民事法律扶助による無料法律相談(相談援助)を実施しています。

法テラスによる無料法律相談(相談援助)を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要ですので、具体的な要件の説明・確認は、コールセンター又は最寄りの法テラスの地方事務所(支部及び出張所を含む)に、お気軽にお問合せしてくだい。

法テラスは裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、その費用を立て替える制度があります。

無料の法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士報酬等の援助(代理援助・書類作成援助)の要件を満たす場合には、費用立て替え制度を利用することができます。

援助開始決定後、弁護士又は司法書士の選任手続きを行い、法テラスと案件を担当する弁護士又は司法書士と本人の三者間で所定の契約書を締結します。

これにより、契約書記載の費用や着手金は、法テラスが弁護士又は司法書士に立て替え払いします。

 

 

 

 

債務整理、任意整理のご相談は「さくら司法書士事務所」

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