平成23年10月1日(土)~10月31日(月)までの1ヵ月間、
「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」として、
司法書士による民事法律扶助推進事業を実施いたします・・・。
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民事法律扶助とは、
経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、
日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、
裁判費用や司法書士等の費用の立替えを行う制度で、
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本ブログでも
専門家費用を安く抑える方法ということで、
以前2度に渡って紹介した制度です・・・。
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/02/3465/
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/14/3507/
上記1ヶ月間とは、
あくまでこの制度推進のキャンペーン期間と言う意味であり、
この制度自体は期間限定のものではありませんのでご安心下さい。
セミ 
昨日、武蔵野簡易裁判所前にある横河電気さんのグランドで見かけました・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
夏なので仕方ないですが、
毎日蒸し暑い日が続きますね・・・ホント参ってしまいます。
今日は、
事前予約した、
自己破産・免責許可申立てにおける、
法テラスの民事法律扶助の審査面談のため、
依頼人と立川高島屋付近で待ち合わせの上、
法テラス多摩法律事務所へ行きました・・・。
高島屋の隣の映画館裏手すぐのビルの中に、
法テラス多摩法律事務所があります・・・。
特に問題もなく、
専門家費用(司法書士報酬)の扶助審査を終え、
契約を締結し、
いつも通りに事を終えたのですが、
帰り際、
法テラス事務局の方に、
「司法書士持込による法律扶助案件も、
本人だけ来て頂ければ良いことになりましたので、
次回からは先生は来て頂かなくても結構ですよ」
と言われました・・・。
今までは、
この審査面談に、
司法書士も付き添うよう求められていたのですが、
これが次回から省くことができるとは・・・・。
「楽になった・・・」と言うと語弊がありますが、
これで今までよりも効率良く業務がこなせるようになるのは事実ですね・・・。
自己破産・免責のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
本ブログや当事務所HPにて度々ご紹介している、
法テラスの「民事法律扶助」制度に関し、
問題が発生しております・・・。
同制度は、
法律トラブルを抱えながら経済的に困っている人に、
国が裁判費用を立て替えたり、
無料で法律相談に応じる制度なのですが、
この利用が今年度に入って急増したため、
予算が底をつきそうな事態に陥っているのです・・・・・。
昨日の毎日新聞によりますと、
裁判費用を立て替える「代理援助」の利用が毎年増加傾向で、
06年度の6万1196件に対し08年度は8万442件、
そして今年度は伸び率が上昇し、
4~8月で4万1865件に達してしまい、
このままの推移で行くと、
相談件数は10万件を超え、
今年度の運営費(104億円)をオーバーする可能性があるとのことです・・・・。
法務省は2次補正予算において、
法テラスへの運営費交付金として25億円程度を計上する方針ですし、
また、
法相も予算確保に意欲を示しているようなので、
「法律扶助制度の利用ができなくなる・・・・」、
といった事態に陥ることは(今年度に限っては)「ない」と思いますが、
予算が足りないがために、
毎月の制度利用限度額を定め、
超えた分は(援助決定を)翌月に持ち越すといった運営方法を続けることは、
司法書士・弁護士による受任を制限することになってしまいますので(憲法32条~裁判を受ける権利)、
一時的な措置だけでなく、
制度の抜本的な見直しも検討すべきではないでしょうか?・・・・・。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
今日は、
事前に予約を入れておいた、
司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、
依頼人と立川駅で待ち合わせの上、
法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。
法テラスの民事法律扶助制度とは、
~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~
といったことがないよう、
金銭的な余裕がない方に、
法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、
事前に専門家費用を立替えてくれ、
利用者は、
その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。
良いことはそれだけではありません・・・。
通常、
私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、
20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、
この制度を利用した場合、
法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、
これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。
しかし、
この制度を利用した場合、
私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、
利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、
裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。
この制度を利用する方法は2通りあります・・・。
1つ目は、
法テラスの法律相談を受け、
その際に援助が必要と判断され、
立替え制度を利用するというルートです・・・・・。
この場合、
その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、
自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。
言い換えれば、
依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。
2つ目は、
司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、
その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、
今回の私の案件がこのルートです・・。
法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、
確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、
やはり不況の表れなのでしょう・・・。
尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。
任意整理や特定調停、個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、
契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、
成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。
当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>
多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
Tags: 司法書士, 法テラス, 法律扶助, 立川, 立替
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 裁判・訴訟 | 志村 理 |
2009 年 10 月 21 日 2:30 PM |
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21日に内閣府が発表した「総合法律支援に関する世論調査」の結果によると、
日本司法支援センター(通称「法テラス」)について、
7割近い人が、
「名前も業務内容も知らない」と答えたとのことです・・・・。
広く国民に浸透しているとまでは思いませんでしたが、
あまりにも低すぎる認知度に少々ビックリしました・・・・・。
法テラスでは、
あらゆる法的な悩みについて(法的なものか分からないという悩みも含めて)、
相談内容に応じた法制度の紹介や、
専門的に相談できる関係機関の案内を「無料」で行ってくれます・・・。
更に、
裁判費用や司法書士報酬(弁護士報酬)を支払う余裕がない方に対し、
その費用を立て替えてくれる制度もあります・・・(民事法律扶助)。
従いまして、
多重債務や借金の返済に困っており、
一日も早く司法書士や弁護士に債務整理を依頼したいのだが、
専門家報酬を支払う余裕がない・・・・・という方であっても、
法テラスを利用することによって、
キチンと債務整理を行うことが可能になります・・・・。
債務整理には、
任意整理、
特定調停、
個人民事再生、
自己破産、
過払い金返還請求・・・・全て含みます。
尚、借金問題に限らず、
悪質商法の被害や、
離婚問題、
交通事故、
労働問題、
借地借家トラブルといったことも、
法律上の問題である以上、
法テラスの各種サービスを受けることが可能です・・・。
多重債務、借金問題に関するご相談は「さくら司法書士事務所」