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決済と登記の連件申請 / 不動産登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」にお気軽に・・。

寒い一日でしたね~・・・。

 

今日は成人の日のため晴れ着姿の方を多く見かけましたが、

風が強いので色々と大変そうでした・・・。

 

さて、

今日は祭日のため本来であればゆっくりと休みたいところなのですが、

明日は、

午前中より決済(登記依頼)が入っており、

諸々の準備をしておかなくてはならないため、

本日は休日出社です・・・。

 

不動産売買(決済時)においてはどんな登記を行うと思いますか?

売買だから所有権移転登記・・・・。

このことは容易に想像つくのではないでしょうか。

 

確かに不動産売買においては所有権移転登記がメインの登記であると言えるのですが、

売買にあたっては、

売主さんは完全な所有権を買主さんに渡す必要があるのが通常なので、

(売主さんが)抵当権を設定していた場合には事前にこれを抹消したり、

また、

買主さんが住宅ローンにて不動産を購入した場合には、

所有権を買主さんに移転した後に、

金融機関を抵当権者として抵当権を設定するなど、

単に所有権移転登記だけでは終わらないケースが結構あるのです(というよりもこの方が多いです)・・・・。

 

明日の決済も、

  1. 既存(売主設定)の抵当権を抹消して(抵当権抹消登記)
  2. 買主名義に所有権を移転して(所有権移転登記)
  3. 住宅ローンに伴う抵当権を設定する(抵当権設定登記)

といった登記を行うのですが、

これら登記は、

1の登記が終わったら2の登記、

そして2の登記が終わったら3の登記・・・・

といった具合に一つずつ登記申請をするのではなく、

1~3までを一度に申請してしまい、

これを連件申請と言います・・・。

 

ちなみに、

連件申請は申請する順番に決まりがあり、

自由に申請してもOKという訳ではなく、

この順番を間違えてしまうと登記は通らないので大変なことになってしまうのです・・・・。

 

 

不動産登記のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

11月最終日~本年も残すところあと1ヶ月~

今日は不動産売買の決済のため、

午前中から決済場所である国分寺市の金融機関へ向かいました・・・・。

 

不動産売買の決済に立ち会うということは、

つまり(本日の私の仕事は)、

売主から買主への所有権移転登記ということになります・・・・。

 

無事決済も終わり(私的には登記に必要な資料等を漏れなく預かり)、

すぐに事務所に戻って申請準備に取り掛かったのですが(オンライン登記)、

(こんなときに限って)インターネットの調子が悪く、

予想以上に時間がかかってしまいました・・・・(あとは無事に登記が完了するのを待つだけです)。

 

さて(話は変わり)、

本日で11月も終わりです・・・。

 

12月は他の月と異なり、

バタバタと忙しない月なのですが、

その分、

楽しいこともたくさん待っているので(クリスマスや年末年始の休暇)、

嫌いじゃないですね・・・・。

 

 

長野県須坂市の「ふじ祭り」

年1回開催されるリンゴのお祭りです。

 

 

1,000円でリンゴが詰め放題です。

 

 

パティシエ・イナムラショウゾウの「特製苺ロール」です・・・・。

仕事で上野に行った際に立ち寄りました・・・。

普通に美味しいです。

 

 

 

モンブラン(上野の山のモンブラン)です・・・。

苺のロールケーキよりこっちの方が好きですね。

 

 

司法書士手帳・・・たしか一冊1,000円くらいするのですが、

司法書士(組合員)は一冊無償で貰えます。

業務に関すること(管轄裁判所、法務局、登録免許税、印紙など)がたくさん掲載されていて、

とても重宝しております・・・・。

左が平成22年度、右が平成21年度のものなのですが、

1年使いこなすと金メッキが剥がれてしまいます・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)

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