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アエル → JPモルガン → エヌシ-キャピタルへの過払い請求

民事再生手続きの結果、

過払い債権の40%(30万円以下は全額返済)を弁済するとしたクレディアに対し、

 

再生手続中のアエル株式会社の場合、

その弁済率は僅か5%・・・・つまり100万の過払いがある人の返金は5万だけ・・・、

といったことになりそうです・・・。

 

アエルは保有する(利限法引き直し前の)貸金債権をJPモルガン信託銀行株式会社に債権譲渡しており、

JPモルガンはそれをエヌシーキャピタル株式会社に債権譲渡しております。

 

当のエヌシーキャピタル株式会社は、

「jpモルガンからの譲渡は、貸金業に係る債権譲渡の要素は全くなく、純粋に債権のみの資産価値に限って引き受けたので(すなわち利息制限法の上限利率への引き直し計算など知ったことではない)、アエルの民事再生開始決定日3月27日以降の取引について発生した過払いについてはNCキャピタルが責任を持つが、それ以前のものについては責任はないので、アエルに請求を・・・・」

・・・といった対応なので、

過払い請求は一体どこへ?・・・・といった問題が生じます・・・・。

 

上記エヌシーキャピタル担当者の言うような、

「純粋に債権という資産価値のみの債権譲渡」であるならば、

その債権譲渡契約書を見せて欲しいところですが、

(コピーを送るよう要求したものの)同社は開示してくれません・・・・。

 

債権を譲り受けた業者(エヌシーキャピタル)が過払い金返還債務を承継しないと言うのなら、

譲り受ける時点で引き直し計算を行い、

その時点で過払いになっているのなら債権譲渡契約などするべきではなく、

引き直し計算をしないまま債権を譲り受けているのであれば、

貸主たる地位は譲受人に移転し、

過払い金返還債務を承継すると考えるべきです・・・・・。

 

・・・・これだけ世間で「過払い」だ「利息制限法」だ「グレーソーン撤廃」だと騒がれており、

ましてエヌシーキャピタルは消費者金融業者で貸金のプロです・・・・・・、

そんな虫の良い言い分が通用するようなことはあってはなりません。

 

結論として、

アエル(5%になってしまいますが・・・)、

エヌシーキャピタルのどちらでも、

過払金全額について返還する義務があると考えられるのですが、

同社(NC)がこれに応じてくれないので、

裁判上にて回収を図ることになりそうです・・・・・。

 

 

 

さくら司法書士事務所運営(西東京市)の債務整理専門サイト「債務整理&過払い金返還請求のABC」

クレディア(フロックス)に対する過払い請求・・・忘れずに&諦めずに

そうそう、

今月は、先般民事再生を行った静岡の消費者金融クレディア(現在はフロックス)から、

再生計画に基づき、

過払い金が返還される月ですね・・・・・。

 

クレディアに対する過払い金回収を依頼くださった(再生債権者)皆様、

(同社がこれを守れば)もうすぐ過払い金が返金されるはずですので、

今しばらくお待ちくださいね・・・・・。

 

一方、

 

民事再生手続き中に、

過払い金の届出をしなかったために(できなかったために)、

再生債権者とならなかった皆様も、

再生債権者同様の扱いにて同社から過払い金を返還すると、

同社は再生計画案にて約束していますので、

(フロックスはこれを無視した対応をしている動きがあるようですが)

諦めずに返還請求してください。

 

フロックス(クレディア)から返還してもらえる過払金の金額と、

その支払い方法を(弁済条件)記載しておきますので参考に・・・・・。

 

「クレディア」民事再生計画に基づく弁済条件

  • 再生債権の40%の弁済率で一括弁済。
  • 30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。
  • 保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。
  • 潜在過払利息請求権
    期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。

 

 

 

 

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