12月28日、
会社更生手続き中の武富士は、
事業買収資金の支払いなど契約が履行されなかったことを理由に、
韓国消費者金融大手「A&Pファイナンシャル」とのスポンサー契約を解除し、
金融大手のJトラストと新たなスポンサー契約を締結したと発表しました・・・・。
武富士は会社分割によって、
債権者への支払い業務を切り離し、
健全部分の事業会社をJトラストが約252億円で買収し、
Jトラストでは来年3月までに買収代金を支払い、
武富士を貸金業の子会社と合併させる計画とのことです・・・・。
以上、2011.12.29 フイサンケイビジネスアイ参照
もともと武富士の会社更生手続きにつき、
Jトラストは310億円で入札していましたのですが、
それよりも安値(282億円)であるA&Pファイナンシャルに売却が決められたという経緯がありました・・・。
そして今回、
A&Pファイナンシャルがこのようなことになり、
結局、Jトラストに対して当初の入札額より60億弱もの安値で売却されることになってしまいました・・・・。
今回の更正手続きによって多くの債権者が損失を蒙ることになっている以上、
この不始末の責任はしっかりととってもらいたいものですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
先週のはじめあたり、
当事務所に武富士より書類がどっさりと届きました・・・。
当事務所は過払い債権者の送達場所(&送達受取人)となっているため、
依頼人分の書類が届いたという訳です・・・。
武富士は更生計画案を東京地方裁判所に提出し、
地裁がこれを決議に付すことを決めたため、
更生債権者(過払い債権者)はこの更生計画案に「賛成するか?」、
それとも「反対するのか?」を選択するという状況です・・・。
この書類が届くのと同日に、
武富士から電話連絡が入りました・・・・。
用件は、
「更生計画案が可決された場合は弁済率は3.3%程度だが、
その後も状況に応じて弁済する意向である・・・。
過払い債権者は賛成してくれるのか?
また、
どれくらいの過払い債権者が賛成してくれる予定なのか教えてくれないか?」
といったものです。
書類が届いたばかりでまだ内容を見ていませんし、
また、
そもそも私は書類の受取人に過ぎず、
あくまで決めるのは各債権者なのですから
賛否の結果なんて分かりません(知っていたとしても言えません)・・・・。
同手続きを可決させるべく必死なのでしょう・・・、
支援するスポンサーの件や武富士創業家一族の責任を求める訴訟など、
同社は問題山積みのようです。
ちなみに、
書面決議の投票期限は平成23年10月24日(必着)となっておりますので、
出し忘れたり遅れることのないよう、
皆様ご注意ください。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
寒さが辛い一日でしたね・・・。
今日は、
面談相談及び、
再生計画案の作成や後見業務における財産状況報告書の作成など、
終日事務所にこもりっきりの終日でした・・・。
さて(話は変わり)、
昨年経営破綻し、
現在会社更生手続き中の武富士に対する、
債権届出の期限がちょうど1ヶ月に迫りました・・・。
届出期限は平成23年2月28日です。
上記期日を過ぎると(債権届出をしていない方は)過払い金が返してもらえなくなる可能性があります!
武富士に対して過払い請求権を有する方はもちろんこと、
過払い金が発生しているか不明の方も、
同社と取引している方は、
早急に同社に問い合わせることをお勧めします・・・・。
問い合わせ先は武富士本社コールセンター、
0120-938-685
0120-390-302
平日8時30分~19時まで受付しております。
詳しくは武富士のHPをご覧下さい。
電話が繋がりにくい場合がありますが、
その場合でも諦めずに時間を置いて掛けなおすか、
または、
司法書士や弁護士に相談するなどして、
適切な手続きを採って下さい・・。
武富士への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今月半ば頃でしょうか、
更生手続開始決定を受けた武富士の管財人より、
更生債権(過払金)届出書等が送られてきました・・・・。
この届出書に所定の事項を記載して、
返送するだけのことなのですが、
債権額の部分は少し注意した方が良さそうです・・・。
と言うのは、
過払い状態になっている取引については、
管財人によって引直計算された、
過払い元金及び、
これに対する開始決定日前日(つまり平成22年10月30日)までの年5%の割合による利息の合計金額が予め記載されているので、
届出手続きは非常に楽なのですが、
更生手続開始決定前に武富士と和解している案件については、
和解金額がそのまま記載され、
改めて引直計算がなされるということがないため、
当該和解が過払い元金や利息などを譲歩(減額)した内容である場合には、
債権届出書に記載された債権額を修正し、
更に、
その根拠となる資料(引直計算書)を同封の上、
届出を行う必要があるのです・・・。
武富士との「和解」は、
約束した内容通りに返済が実行されることを前提にこちらも譲歩する趣旨の契約なので、
約束が実行されぬまま更生手続が開始された一方で、
当時の和解内容での金額が更生債権として扱われるなんていうことは納得が行きません・・・・。
なので、
元利金の全額を更生債権として届出を行いました・・・。
更生債権届出の期限(必着)は、
平成23年2月28日(月)までです・・・・・。
上記期限内に届出をしないと、
過払い金返還請求権を失い、
弁済を受けられない恐れがありますので、
ご注意下さい・・・。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理