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無効な「自筆証書遺言」を発見したら?

自筆証書遺言は、

公正証書遺言に比べ手軽で費用もかかりませんが(自分で作成する場合)、

その分、

法律で定められた要件(全文の自書・日付の記載・氏名の記載)を満たしていなければ(民法968条)、

その遺言書は有効なものとならず、

遺言によって遺産(相続財産)の分配ができなくなってしまうので注意が必要です・・・・・。

 

では、

法定要件を満たしていない遺言書を発見した場合はどうしたら良いのでしょうか?・・・・・、

どうせ有効な遺言書とならないのなら破棄してしまったり、

そのまま放っておいて良いのでしょうか?・・・・・・。

 

残念ながら有効とはならない遺言であっても、

少なくとも遺言者の意思であることには変わらないので、

法定相続人が、遺言者(被相続人)の思いを汲み取り、

争いのない、円滑な遺産分割協議を行う・・・・・・といった期待可能性が持てるという点で、

とても重要な遺言書であると思います・・・・・。

 

それに、

法定要件を満たしていないからといって(無効な遺言書だからと言って)、

何もせずにそのままにしておくと、

「遺言書を隠した」とか、

「遺言書を変造した」といった、

他の相続人からの無用な疑いをかけられる可能性があります・・・・・。

 

従い、

たとえ法定要件を満たしていない遺言書であったとしても、

家庭裁判所での「検認」を経るべきだと思います・・・・。

 

 

遺言、相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

自筆証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要です。

今日から11月・・・・平成20年も残すところあと2ヶ月ですね。

 

昨日は東村山税務署~国分寺市役所~府中法務局(東京法務局府中出張所)と、

北から南への移動が多く、

西武新宿線、西武国分寺線、中央線、武蔵小金井駅から京王バスと、

何とも乗り継ぎの悪い、疲れる一日でした・・・・・本日もそれをひきずっています。

 

話は変わり、先日、

 

遺言書があるのだが、開封しようかしまいか迷っている・・・・もしもややこしい遺産分割の内容だったり、(自分には相続財産を分けないといった)不利な内容だったら困るので・・・・」

 

といった相談を頂きました・・・・以外と多い相談です。

 

公正証書遺言を除く)亡くなった方の遺言書を発見した場合は、

そのまま放っておいたり、

勝手にその取扱いについて判断したり、

捨てたり、

開封してはならず、

その遺言書の「検認」を受けなければなりません・・・。

 

検認とは

相続人に遺言の存在と内容を明らかにして、

遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、

後日、

偽造や変造等がなされることのないよう、事前に検証して証拠を保全しておく手続きです。

従い、遺言書に書かれている内容が、法律的に「有効」なのか「無効」なのかといったことまでを判断する手続きではありません・・・・。

 

検認手続きの流れ

1 申立
被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺言書検認申立を行います。

2 検認期日の通知
家裁から相続人その他の利害関係人に検認期日が通知されます。

3 検認の実地及び検認済みの通知
封印された遺言書は相続人(または代理人)の立会いのもと開封されます。
検認が終了しますと、後日、検認に立ち会わなかった相続人等に対し、検認がなされた旨の通知がなされます。

4 検認済みの証明
検認を受けた遺言書の末尾には「検認済証明書」が編綴、契印されます。

 

尚、この証明がないと遺言書による相続登記(所有権移転登記)はできませんし、

また、

遺言書の検認を怠り、検認を受けぬまま遺言執行をしたり、

家庭裁判所外で遺言書を開封した場合は、

5万円以下の過料に課せられます・・・・。

 

 

 

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