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西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫2010.10.16

毎年恒例の、

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成22年10月16日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート

東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

《明日》西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会が明日に迫りましたので再度お知らせいたします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館

東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫

毎年恒例の、

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館

東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

自己破産の「ウソ」 / 誤解

昨日は「自己破産(免責)」という言葉から連想される悪いイメージ、誤った認識について触れたので、

今日は具体的に「自己破産に対する誤解」についてその一例をご紹介したいと思います・・・・・。

 

 

自己破産に対する誤解(嘘)

  • 自己破産したことは戸籍には記載されません。
  • 自己破産しても選挙権を失うことはありません。
  • 勤務先から借金をしており、勤務先が債権者であるといったような事情がなければ、会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。
  • 自己破産したことを理由に会社を解雇されることはありません。
  • 自己破産をしてもサラ金消費者金融、貸金業者といった債権者が自宅に押しかけてくることはありません。
  • 自己破産をしても家財道具は差し押さえられません(TVで見かける、「タンスや冷蔵庫に白い紙をペタペタと貼られる・・」といったようなことはありません)。
  • 自己破産をしたことを原因にアパートや借家などの賃貸借契約を解除することはできません。

 

 

自己破産のご相談は西東京市、日野市、東久留米市のさくら司法書士事務所

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