賃貸アパートやマンションの更新契約時の更新料の有効性について、
以前より争われておりましたが、
本日ついに最高裁の判決がでました・・・。
更新料は消費者に一方的な不利益を押しつける「無効」な契約条項だとする賃借人の言い分と、
賃借人は更新料を理解したうえで契約している以上「有効」であるとする賃貸人の言い分が対立し、
「消費者の利益を不当に害する契約は無効」と規定する、
消費者契約法に反する否かが争点となった裁判です・・・。
結論としましては、
「高額すぎるなど特段の事情がない限りは更新料特約は有効」とし、
貸主側の言い分が支持される判断がなされ、
3件とも賃借人の敗訴が確定することとなります・・・・。
先般、
敷引特約は「有効」とする最高裁の判断があったことを本ブログで紹介しましたが(その記事はコチラ>>)、
今回の判断により、
賃貸住宅を巡る大きな裁判(紛争)はとりあえず、ひと段落することになります・・・。
賃貸アパートトラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物賃貸借契約における、
「更新料」訴訟の新たな判決が、
5月27日に大阪高等裁判所にてなされました・・・。
賃借人に対して賃貸人(家主)が更新料10万6000円を支払うよう求めた訴訟の控訴審判決です・・。
結果は、
「更新料に合理性はなく、消費者契約法に違反する」として、
請求を棄却した1審を支持し、賃貸人の控訴を棄却しました・・・。
裁判長曰く、
「更新料は、地価が高騰していた約50年前に賃料を実質的に値上げする目的で脱法的に始まった」
とし、
「(契約した)2006年当時は、地価高騰は収まり、更新料を認める合理性はなく、家主らの利益確保を優先し、消費者の権利を不合理に制限している」
とのことです・・・。
更新料の法的性質については、
「賃料の不足を補充するためのもおのである・・。」
との考え方や、
「期間満了時には異議を述べて更新を拒絶できるが、
更新料の支払を受けることにより異議を述べる権利を放棄するものである・・・。」
との考え方。
そして、
「(賃借人側から見て)期間を合意により更新することにより、
その期間は明渡しを求められない利益が得られることの対価である・・・。」
との考え方など、
様々な見解があり、
現時点で判例は一定していませんが、
現在(本件訴訟以外に)、
3件の更新料訴訟が、
最高裁にて争われております・・・。
この問題の決着もそう遠くありません・・・・。
賃貸アパート契約に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
(私の中で)今何かと注目の、
建物賃貸借契約における「更新料」の違法性(無効)について、
新たな判断がなされました・・・・。
内容は、
賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、
男性会社員が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審判決です・・・。
大阪高裁は(10月29日)、
「賃借権延長の対価で違法ではない」として、
一審大津地裁に続き請求を棄却しました・・・・・・・。
原告側は上告する方針とのことです。
(10月29日時事通信一部引用)
更新料を巡る争いについては、
これまで、
「更新料は無効」とする判決続いており、
7月24日のブログでも紹介しましたが、
今回の判断によって、
高裁の判断が分かれたことになり、
いよいよ最高裁にて、
最終決着がなされることになります・・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
京都地裁は、23日、
賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、
「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定し(消費者契約法に反し)、
更新料の契約条項を「無効」とし、
賃貸人(家主)に全額の支払いを命ずる判決を下しました・・・。
(参考:読売新聞)
更新料とは、
土地建物の賃貸借契約が更新される際、
賃料とは別に更新の対価として賃貸人に支払われるお金を言います・・・。
更新料に関するトラブルは、
これまでにもたくさんありますが、
更新料の内容は必ずしも統一されているとは言えませんし、
また、
更新料授受の慣行も全国規模で一般的に行われているとは言えないため、
更新料については、
借地借家法においても規定されておらず、
よって、
更新料に関する法律上の定めは現在ありません・・・・。
今回の判断は、
他の訴訟にも大きな影響を与えるものと考えられます・・・・。
建物賃貸借契約に関するご相談は「さくら司法書士事務所」