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残債務40万円で3年の取引だといくらの過払い金が発生しますか?

・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、

7件中1件くらいの割合であります・・・・・。

 

「金融業者から借金をしている」
     ↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。

 

「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
     ↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。

 

過払い金が発生するための条件(AB共通)

①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。

 
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。

この①②の条件を両方とも満たす必要があります。

ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。

 

債務が残っている場合において過払い金が発生するための条件(A)

「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、

といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、

借金が減額するに留まらず、

0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、

更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。

条件は以上です。

 
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。

 

 

全額返済し終えており(完済)、今は債務がない場合において過払い金が発生するための条件(B)

最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。

10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。

 

 

如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、

参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

過払い金返還請求権の消滅時効

 

過払い金返還請求権の時効期間

サラ金消費者金融といった貸金業者(信販会社)との金銭消費貸借契約に基づく利息制限法の上限利率を超える利息の元本充当後(引き直し計算)の過払い金にかかる不当利得返還請求権の時効期間は、

10年間です(最高裁判決)。

尚、当該金銭消費貸借が商行為であっても10年に変わりありません。

 

 

最終取引日から時効は進行する(消滅時効の起算点)

継続的な金銭消費貸借において、

過払金がいったん発生すると、

以後、

新たな貸付が行われるたびに当該過払い金は新たな貸付債権に充当されていくことになります・・・・・。

 

そのため、

金融業者が過払い金の返還請求を受けた後に消滅時効を援用しようにも、

援用対象となる過払い金債務が充当により消滅し存在しないことになるから、

援用を行うことができないものと考えられます・・・・。

 

従い、

過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点において「確定的」に発生し、

その時点から時効の進行が開始すると考えることになります・・・・・。

 

別の角度から(「取引終了時」が時効進行の起算点であると)導き出されるものもあります・・・↓。

 

既に過払い状態になっているにもかかわらず、

貸金業者が借主に対し約定利率による貸金債務の返済を請求し続ける結果、

借主は、過払金の発生や過払金額について容易に認識できず、

自己が債務者であるとの認識の下、貸主に対する弁済を継続することが周知の事実であるため、

借主が、過払金返還請求権の行使が現実に期待できるようになるのは、

一連の連続した消費貸借取引の終了のとき、

または、

借主が過払金の発生を認識してその返還を求める意思を明らかにしたときです・・・・・。

 

従い、

過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点から時効の進行が開始することになるわけです・・・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」(西東京田無・新宿・練馬)

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