昨日大家さんより(タイトル記載の)相談を受け、
更新料・礼金・預かり敷金・日割り家賃等の債権回収業務を受託しました・・・。
「大家さん(賃貸人)が敷金を返してくれない」
「更新料は違法」
・・・・・といった(よくある)相談ではなく、
不動産賃貸管理会社を相手方とする相談です。
相談者曰く、
この不動産業者の社長に更新料や契約金等を引き渡すよう催促したところ、
「私情によりお金の工面がつかないのでちょっと待って欲しい」と言われ、
その後も何度催促してもなしのつぶてなのだそうです・・・・。
この業者が更新料や契約金等を受領してから既に半年以上が経過しているので、
とんでもない話しです・・・・。
この当事者間には特に家賃管理等を委託する旨の契約は存在せず、
単に更新契約と新規賃貸借契約手続きを依頼しているだけなので、
この業者が賃貸人の家賃や礼金等を預かり管理し続ける権限などどこにもありません・・・・。
とりあえず、
内容証明で事実確認及び支払催促をてみたいと思います・・・。
不動産賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
敷金の返還を請求できる時期については争いがあり、
賃貸借契約終了時とする説(終了時説)と、
賃貸借契約終了後、目的物件が明け渡された時とする説(明渡し時説)があります・・・・。
判例は、
敷金返還請求権は賃貸借の目的物の明渡しの時に成立すると解していること、
また、
実質的にも目的物の明渡請求権と敷金返還請求権の間には著しい価値の相違があることなどから、
両債権は同時履行の関係にはならないと解していることを理由に、
敷金の返還は明渡し後でなければ請求できないとしています(明渡し時説)・・・・・。
賃貸アパートマンション契約トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
冷蔵庫を置くと、
その後部壁面のクロスが電気ヤケによって黒ずんで汚れてしまうことが多々あります・・・。
冷蔵庫を置かなければこのようなことは起こりませんが、
今の世の中、
冷蔵庫は通常の生活をしていく上で必需不可欠です・・・。
冷蔵庫設置面クロスの電気ヤケは、
賃借人(借主)の故意過失に基づかない、
通常の使用によっても発生し得る損耗であり、
このような損耗を、
通常損耗ないし自然的損耗と言います・・・・。
通常損耗分の原状回復費用は、
減価償却費として、
賃料に含まれていると一般的に考えられていますので、
通常損耗分の費用は賃貸人(貸主)の負担となります・・・。
尚、
たとえ契約書に、
「クロス壁紙の交換費用は借主が負担する」
との特約があったとしても、
この考え方に変わりはありませんので、
原則として、
敷金からこの費用を控除することは認められません・・・・。
賃貸住宅トラブル・敷金返還のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
賃借人は、
契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、
原状回復措置をして、
借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。
しかし、
古くなった物を取り替えたり、
新品にして返すといったことまでする必要はなく、
賃借人の善管注意義務違反や、
借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。
これら賃借人負担の原状回復費用は、
敷金から控除されます・・・。
敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、
未払いの賃料や、
賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、
家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。
尚、
契約に特約条項があるからといって、
その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、
賃貸人が負担すべき、
通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、
経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、
特約があっても、
原則として敷金から控除することはできません・・・・。
賃貸契約トラブル・敷金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
敷金とは、
アパートやマンションの建物賃貸借契約における、
賃借人(借主)の、
賃料や損害賠償などの「債務」を担保する目的で、
賃借人から賃貸人(貸主=大家)に交付される金銭で、
契約終了の際、
賃料不払いや、
部屋の設備や造作物等を既存した場合の損害賠償債務などの賃借人の債務があれば、
それを控除して返還されるものです・・・。
従い、
(敷金は)本来
賃借人に返還が予定されている金銭なのです・・・。
不動産賃貸借トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)