返済期限が遅れたことによる遅延損害金は、
通常、
上限金利の1.46倍まで請求することが可能ですが、
改正貸金業法では、
業として貸付を行う者に対しては、
「営業的金銭消費貸借」として特則を定めており、
貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)においては、
出資法の上限金利にあわせ、
債務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)は、
年20%までとなりました・・・。
尚、
業として貸付を行わない場合は、
利息制限法の上限金利の1.46倍までの利率まで、
務不履行による賠償額の予定にかかる上限(遅延損害金)を定めることが可能です・・。
債務整理のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
上限金利は、
上限を超えた金利は無効となる利息制限法(貸付額に応じて15~20%)
及び、
刑事罰の対象となる上限金利を定めた出資法(改正前の上限金利→29.2%)
の2つの法律で規制されています・・・。
これまでは、
出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利でも、
一定の要件を満たすと有効となり、
これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです・・・。
6月18日の改正貸金業法の完全施行により、
出資法の上限金利が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました・・・。
このことにより、
金利の上限は利息制限法の上限利率(15%~20%)となり、
これを越える金利は無効、かつ、行政処分の対象となり、
また、
出資法の上限を越える金利は刑事罰の対象となります・・・・。
なお、
出資法と利息制限法の上限金利の差の部分が残ることになりますが、
改正貸金業法の完全施行によって、
貸金業者は、
利息制限法の上限金利を超える利息の契約の締結・受領等は禁止され、
貸金業者がこの領域の利息の契約・受領等をすると、
貸金業法違反として行政処分の対象となりますので、
貸金業者は利息制限法を超える金利での貸付を行えなくなりました・・・。
多重債務、借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
総量規制の導入によって、
原則として、
年収の3分の1以上の借入れはできなくなりますが、
借入残高の算定に際し、
ショッピング債務(物販債務)は算定に含まれません・・・。
何故ならば、
改正貸金業法は、
貸金業に対して適用され、
ショッピング債務は貸金業ではないからです(法律の対象外)・・・。
本日は、
改正貸金業法が施行される日です・・・。
私が所属している、
東京司法書士会三多摩支会を含め、
各種団体において、、
改正貸金業法に関する相談会等が実施されますので、
わからないことや、
困ったことがありましたら、
お気軽にご相談ください・・・。
改正貸金業法に関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
東京司法書士会 三多摩支会にて、
改正貸金業法(6月18日施行)関する、
無料相談会(110番)を下記の通り開催します・・・・。
つきましては、
総量規制って何?
お金が借りられなくなるってホント?
ショッピングは大丈夫なの?
といった疑問等がある方は、
お気軽にご相談ください。
尚、債務整理に関するご相談でももちろん大丈夫です・・・。
《記》
『改正貸金業法対策110番(無料電話相談会)』
開催日:平成22年6月19日(土)・20日(日)
開催時間:午前10時~午後16時まで
相談電話番号(予定):042-540-0663
尚、電話番号は変更する可能性がありますので、お手数ですが、開催日当日、再度本ブログ記事にてご確認下さい(変更がある場合は修正致します)。
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電話番号は上記の通りで変更はございません(6月17日更新)
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いよいよ改正貸金業法の完全施行が間近となって参りました・・・。
最近は、
これに関するテレビCM(広報)もよく目にしますね・・・。
さて、
今回の改正貸金業法には
様々な重要改正点がありますが、
その中でも、
借金せざるを得ない方にとっては、
総量規制(年収の3分の1以上の借入れはできない)のことが、
一番気がかりなのではないでしょうか・・・・(総量規制に関する記事はコチラ)
今日は、
総量規制に関し、勘違いしそうな点を一つご紹介します・・・。
総量規制は、
貸金業法にて制定された法律なので、
「消費者金融」
「信販会社(クレジット会社)」
などの貸金業者からの借入れ(キャッシング)については、
当然、
規制(年収の3分の1)の対象となります・・・。
しかし、
「銀行(ゆうちょ銀行も含む)」
「信用金庫」
「農協」
は貸金業法でいう貸金業者ではないため、
これら金融機関からの借金(カードローン含む)については、
総量規制の対象とはなりません・・・。
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