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過払利息の発生時期を不服として控訴~Jトラストフィナンシャルサービス 2010.5.25 

暑い一日でしたね・・・。

 

先々月に東京簡裁にて判決を得た、

Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い訴訟に対する、

控訴状及び控訴理由書が、

昨日、

送達場所送達受取人である当事務所に届きました・・・。

 

同社は元々、

阪急電鉄系の消費者金融としてスタートし、

諸々の企業再編を経て、

現在はネオライングループの傘下にあります・・・。

 

同社は貸金業者のプリーバを子会社化したり、

トライトから貸付金債権を譲受したりなど、

業界全体の状況が厳しい中でも、

手広く事業展開しているようです・・・。

 

過払い訴訟において、

「悪意(やむを得ない特段の事情)」

「個別取引・一連取引」

「冒頭ゼロ(残高無視)・推定計算」

といった論点が、

今現在においても、

貸金業者が争ってくる(残された)問題であると思われますが、

 

同社はこれらについては争わず、

「過払い利息の発生時期」

について、

『過払い発生時から利息も発生する・・』とした原審の判断を不服として、

控訴してきました・・・。

 

同社の主張は、

「過払い利息は取引終了時から発生する・・・」といったものです。

 

過払い利息の発生時期については、

平成21年9月4日の最高裁判決で、

「貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない。」

と判示されており、

既に決着済です・・。

 

結局、

減額和解と支払い延期を目的とした嫌がらせとしか思えませんが、

控訴が受理されている以上仕方ありませんね・・・。

 

何れにしましても

答弁書でしっかりと(控訴人の主張を)叩き

早期決着を図るべく、

しっかりと依頼人を支援したいと思います・・・。

 

 

 

Jトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

SFコーポレーション(三和ファイナンス)の控訴棄却~過払い請求の対応状況 2010.5.19

今日は風の強い一日でしたね・・・。

 

さて、

昨年の夏から争っている

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の控訴審判決書が、

本日事務所に届きました・・・・(1年もかかるとは。。。)

 

取引の分断(個別・一連)や、

冒頭ゼロ・推定計算といったような論点はなく、

「悪意」のみが争点となっている、

いたって普通の不当利得返還請求です・・・・。

 

結果は、

東京地方裁判所も、

「被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり、

控訴人の本件控訴は理由がないから棄却することとし、

主文のとおり判決する」

として、SFコーポレーションの請求を退けました・・・・。

 

本件は、

三和ファイナンス対策弁護団による債権者破産申立など、

これまでの諸々の活動終了後、

はじめて同社に対して判決を得る事件なのですが(他は全て控訴されており係争中)、

 

果たしてSF社は任意に(全額)返還に応じるのでしょうか?・・・、

 

それとも、

 

一連の騒動(債権者破産申立)が終息したのを良いことに、

また以前のような返金に応じないスタンスを見せるのでしょうか?・・・・、

 

そして、

再び強制執行までしなければならない状況になるのでしょうか?・・・・

 

何れにしましても、

とりあえずは判決の確定を待ちたいと思います・・・。

 

 

SFコーポレーションに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

アイフルが控訴・・・目的は減額と支払先延ばし?《過払訴訟》

先月あたりまでは、

一審(簡裁)での判決に対して特に争うことも無く、

アイフルは過払い金の返還に応じる姿勢を見せてきたのですが、

 

今月あたりから、

アイフルは控訴してくるようになりました・・・。

 

方針の変更なのでしょうか?

 

しかも親切に、

控訴した旨並びに、

強制執行停止決定申立をした旨の書面を、

当事務所に送ってきます・・・。

 

よほど仮執行宣言に基づく強制執行を恐れているのかもしれません・・・。

 

控訴することが悪いこととは言いませんが、

争点のない過払い事件についてまでも容赦なく控訴してくるとは、

もはや、

過払い金の減額(和解)と、

返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動としか思えず、

とても上場企業の対応とは思えません・・・・。

 

何れにしましても、

こんな揺さぶりには屈せず、

粛々と、

依頼人と共にしかるべき手続きを進めて行くだけです・・・。

 

 

アイフルに対する過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払満額の5割返金で応じないなら今後は「全て控訴」、そして「任意整理の無利息分割には応じない」~過払い請求に対するアイフルの対応【H22.2.15】

・・・・との連絡が先日アイフル担当者より入りました。

 

もう少し詳しくお話しすると、

 

アイフルの担当者曰く、

 

私以外の他の司法書士や弁護士の多くは、

アイフルの経営状況を考慮し、

過払い金満額に対する50%程度の返還にて和解に応じてくれている・・・。

 

しかし、

 

私の場合はこれまでアイフルの提案額(5割)に譲歩することなく、

訴訟をしてでも、

過払い金の満額について返還請求をしてきたので、

 

今後は、

 

「(争う余地のない過払訴訟についても)全件控訴」し、

また、

「過払いとはならず債務の残った取引については任意整理利息を付加し、一括請求をする(無利息・分割弁済には応じない)」

とのことで、

 

これが嫌だったら、

現在訴訟中のものも含め、

今後発生する過払い金は5割和解で応じて欲しい・・・・。

 

といった内容です。

 

アイフル担当者が言うような、

他の司法書士や弁護士の多くが5割和解に応じているとは思えませんし(信用できません)、

仮にそうであったとしても、

私は私であり、

自分が納得の行かないスタンスに合わせるつもりなど毛頭ありません・・・。

 

過払い金は依頼人のお金(権利)なので、

アイフルの提案額(5割)に応じるか否かについては、

依頼人の意向を最大限に取組むべきであり、

司法書士(弁護士)の独断で決めるべきではありません・・。

 

それに、

過払い状態になった依頼人(Aさん)と、

債務の残った依頼人(Bさん)は別なので、

これを一緒にした話など論外です・・・。

 

アイフルの提案を呑むということは、

Bさんの分割弁済の交渉をまとめた代わりに、

「Aさんの過払い金は半分でも良いや・・」と妥協したことになりますからね。

 

「これは脅し?!」と

当事務所の職員はひどく怒っていました・・・・。

 

職員の気持ちもわからないでもありませんが、

私的には、

特にアイフルに対し「怒り」といった感情はありません・・・。

 

ただ、

(アイフルの今回の提案を)まともに取り合うだけ時間の無駄だったので、

変な疲れ(脱力感?)を感じました・・・。

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

「全額支払うので猶予を・・」の裏で控訴申立~過払い請求に対する武富士の対応 H22.1.6

新年最初のブログぐらい、

何か明るい話題を・・・と思いましたが、

(そもういかず)残念です・・・・。

 

昨年に判決を得た、

武富士に対する過払い請求訴訟につき、

同社より控訴されました・・・。

 

控訴すること自体は当然の権利なので、

とやかく言うつもりはありませんが、

やり方があまりにも卑劣で、

とても一部上場企業の対応とは思えません・・・・。

 

と言うのも、

この件については、

以前ブログでも書いたのですが(その記事はコチラ>>)、

 

判決取得後、

すぐに武富士から、

「月末までに全て支払うので(執行を)待って欲しい・・・」

といった趣旨の連絡が入り、

私もそれを了承しました・・・・。

 

その後は、

支払日までの利息や訴訟費用の計算、

振込先など、

事細かに双方で確認し合い、

後は入金を待つのみでした・・・。

 

しかし、

支払期日を過ぎても武富士からの入金はありません・・・。

 

何か手違いがあったのでは?と思い、

武富士に電話を入れると、

同社担当より、

「本件は控訴することになりました。」と言われ、

唖然としました・・・・・。

 

後で管轄裁判所に確認したところ、

確かに控訴されていました・・・。

 

冒頭にも言いましたが、

控訴すること自体に何ら文句はありません・・・。

 

しかし、

 

自ら「判決通りに支払うから時間的猶予を・・・」と言っておきながら控訴してくるとはあまりにも卑怯です・・・・。

このようになった原因が、

最初から騙すつもりだったのか、

それとも、

急に方針を転換することになったのか、

その真相は私にはわかりませんが、

 

少なくとも、

控訴することになったことについて(当初の約束通りに行かなくなったことについて)、

一本こちらに連絡を入れることが、

最低限のマナーではないでしょうか?

 

過払い金が年内に返金されることに喜んでいた依頼人の笑顔を思い出す度、

(同社の対応には)憤りを感じます・・・。

 

 

武富士に対する過払い請求(過払金回収)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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