あいにくの天気ですね・・・。
今朝東京地裁より、
不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。
代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、
本件被控訴人(原告)より、
書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、
当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、
事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。
以前にご紹介したとおり、
訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、
過払い元金の20%程度(返金)です・・・。
そして、
第一審(簡裁)判決が出ると、
今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。
しかしそれを断ると、
今度は控訴です・・・。
同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、
驚いたのは控訴の理由です・・。
過払い訴訟における控訴理由といえば、
争点がある事案は別にすると、
「悪意(利息)」くらいなものですが、
同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。
もちろん、
17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。
こちらには関係ありませんが、
(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。
とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。
さて、
今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、
立川へ行かなければなりません。
雨が止んでくれるといいのですが・・・・。
アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日は朝から雪が降りました・・・。
道路への積雪や交通トラブルを懸念しておりましたが、
(午後からは雨になりましたので)その心配はなさそうですね・・・・。
さて、
今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
数年前まではそうでもありませんでしたが、
ここ1・2年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せております・・・。
従い、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起したところで、
同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、
第一審で敗訴しても控訴し、
こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争ってきます・・・。
しかし、
アイフルに控訴されようが上告されようが、
粛々と対応し、
キチンと勝訴すれば、
同社は債務名義通りに、
つまり、
「過払い元金+利息全額+訴訟費用」全額の返還に応じて来ます・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
一審(簡裁)で負けると控訴・・・。
そして、
控訴審でも負けると判決に従った過払い金等(元利金及び訴訟費用)の支払に応じる・・・
というのが、
ここ1年くらいのアイフルの過払い訴訟での対応でしたが、
今度はそれだけでは収まらず、
控訴審判決を不服として上訴(上告)したきたようで、
その旨(上告したこと)並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
早々と当事務所に送ってきました・・・。
ちなみに、
「悪意の受益者」以外争点はない事件です・・・・。
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動なのでしょうが、
もはやここまでくると呆れてしまいます・・・。
とにかく次の争い(東京高裁)で終りですので、
こんな揺さぶりには屈せず、
引続き依頼人と共に粛々と対応していきたいと思います・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件における弁論が、
先週末に終結され、
来月判決言渡しとなりました・・・。
あくまで裁判なので、
断定はできませんが、
悪意の受益者以外に論点はない過払い案件なので、
恐らく、
こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。
一方、
一昨日判決が言渡された、
別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、
昨日、
同社担当者より、
「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。
この過払い事件は、
悪意の受益以外に、
取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、
当然、
同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。
いったい(アイフルは)どういう基準で、
控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
昨日はとても暑かったですね~・・・。
さて、
過払金返還請求に対する、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)の対応の状況です・・・・。
本件は、
昨年の夏(7月)に提訴し、
昨年末に勝訴したものの控訴され、
先月下旬に控訴審における判決を得(控訴棄却)、
今月初旬に判決が確定した不当利得返還請求訴訟です・・・・。
①簡裁提訴時の記事>>
②控訴された頃の記事>>
③控訴棄却の記事>>
結論を申し上げますと、
判決が確定してから数日後に、
過払元金及び利息の全額が(本人宛に)返金され、
(敗訴した者が負担すべき)訴訟費用の返還については完全に「無視」・・・・、
といったところです・・。
一審(簡裁)提訴準備期間を入れると、
過払い金回収までに丸一年かかったことになります・・・・。
しかし、
2、3割程度の和解案や控訴といった同社の度重なる揺さぶりに屈することなく、
徹底的に争うことによって、
過払い金及び利息の全額を同社より取り戻すことができました・・・。
「時間をかけずに過払金全額の2,3割の返金で良しとする」か、
「時間がかかってでも(トコトン争い)過払い金(元利金)満額を回収する」か、
それとも、
「(例えば)5割ぐらい返してもらえたら満足」なのか・・・etc
過払い金の回収は、
判例の動向や貸金業者の資力(民事再生・倒産)、
企業体質などによって、
実際に取り戻せる金額や返還時期(数ヶ月後・半年後etc)、
そして
支払い方法(一括・分割)なども大きく変わってきますので、
依頼人には、
これらリスクを十分理解頂き、
そして承知して頂いた上で、
(どこまでやるのか)決めて頂かなければなりません・・・・。
本件については、
様々なリスクを覚悟した上で、
徹底的に争うことを選択した依頼人の判断が功を奏したと言うわけです・・・。
良かったです・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理