今日も暑い一日でしたね。。
38℃(練馬区)を超す猛暑だったようです・・・。
さて、
先般アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件の判決が今月始めに言渡されました・・・。
結果は、
「控訴理由ナシ」とのことでアイフルの控訴は棄却され、
原審にて勝訴した依頼人の請求(過払元金+過払利息+訴訟費用)が全てみとめられ終了したことになります・・。
判決は出たものの、
まだ確定していなかったため、
「上訴期間が経過するまで、しばらく様子を見ましょう。」と、
判決言渡し前より依頼人とは打合せ済みだったのですが、
本日、
アイフルより、
過払元金全額と、
発生時から支払日である本日までの過払利息全額相当の郵便為替が、
依頼人の自宅に郵送され、
そして、
その旨の連絡通知が同社より当事務所に届きました・・・・。
元利金の全てが返金されたことは大変良かったのですが、
訴訟費用の支払いがありません・・・・。
2万円程度とはいえ(訴訟費用)、
裁判に負けたアイフルは、
この訴訟費用を負担する義務があるので、
見過ごす訳にはいきません。
・・・・明日にでも同社に問い合わせたいと思います・・・。
ちなみに、
何故司法書士である私にではなく、
直接本人に過払金等(郵便為替)が支払われたのかと言いますと、
地方裁判所にかかる事件(控訴審)においては、
たとえ訴額が140万円以下であっても、
認定司法書士には代理権がないから(なので控訴審は書類作成代理人として関与)・・・・、
だと思われます。
アイフルから過払い金を取り戻すご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
連日の晴天かつ猛暑から一転し、
昨日は終日雨降りかつ、
ほんの少しだけいつもより涼しい一日でした。
今日も雨模様の一日だそうです・・・。
以前に本ブログにて紹介しましたが、
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)から控訴された、
同社に対する不当利得返還請求訴訟(過払い)の控訴事件について
昨日、
判決書正本が当事務所に届きました・・・(以前の記事はコチラ>>)。
結果は「控訴棄却」ということで、
原審でなされた判断(こちらの言い分)が全面的に支持された内容でしたので、
あとは判決確定後に、
過払い元金+過払い利息+訴訟費用の全額をキッチリと同社に支払ってもらえば終了です・・・。
さて、
今日ブログで書こうと思ったことは、
このJトラストフィナンシャルサービスに対する過払い請求のことよりも、
判決書自体のことについてです。
昨日届いた判決書は、
これまでのものとは少し異なり、
判決正本の最終ページ(認証文言記載)に使用されている「紙」が、
他のページとは異なる特殊なもので作成されていました・・・。

右側のページが認証文言記載の最終ページです。

裁判所特有の地模様を付し、
コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
これは、
例の京都家裁書記官の事件(偽造判決書などを使って現金計約7千万円を騙し取った)を発端に、
導入されることになったもので、
裁判所HPによると、
「平成22年7月1日から、裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに、偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)を使用することになりました。」
と告知されています・・・。
・・・(素朴な疑問)なんでもっと早く導入しなかったんでしょうね?
ちなみに、
簡易裁判所では当分の間はこの「紙」を使用しないそうです・・・。
Jトラストフィナンシャルサービス(旧ステーションファイナンス)への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
小規模個人再生申立のため、
朝一で、
東京地方裁判所立川支部へ行って参りました・・・・(先程戻ったところです)。
今日は、
三多摩総合相談センターにおけるクレサラ関連の相談員担当の日であるため、
夕方から再び立川へ行かなければなりません・・・。
だったら、
再生申立を午後にずらせば(立川へ行くのは)一回で済む話しだったのですが、
他の予定が入っておりそうも行きませんでした・・・。
話は変わり、
SFコーポレーションとの過払い訴訟について、
先日、
東京地裁担当書記官より、
「弁論を終結し次回(5月×日)判決言渡しなので期日請書を提出して下さい。」
との連絡が入りました・・・・。
昨年夏に提訴し、
(勝訴したものの)SF社に控訴された事件が、
ようやく終わります・・・。
しかし、
過払元金、
確定利息(最終取引日までの利息)、
支払日までの利息、
訴訟費用の全額が実際に返金されるまでは、
「終わった」とは言えません・・・・。
過払い金返還請求のご相談、ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理