前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
7ヶ月目にしてようやく四十肩(右肩)が少し治ってまいりました・・・・。
とは言っても、まだ右肩を下にして寝たり、
右腕に力を入れると、
激しい痛みが走ります・・・・。
30代にして「四十肩」とは・・・・・・・・情けないです。
さて、
今日は抵当権抹消登記の依頼があったのですが、
お預かりした書類の中に、
通常の抵当権抹消登記に関する書類に加え、
抵当権移転仮登記権者の承諾書及び資格証明並びに印鑑証明も入っておりました・・・。
一瞬「ん?何だこれは?」と思ったものの、
すぐに「承諾書による抹消だ」ということに気がつきました・・・・。
ところが、
なにせ「承諾書による抹消」を最後に行ったのは遥か昔のことだったので、
再び、
「アレ?この仮登記の抹消、登録免許税ってかかるんだっけ?!」といった感じで
数分間、
頭の中がこんがらがってしまいました・・・・・・・・・・課税はされませんね。
さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理
不動産登記には、
所有権移転登記(相続登記や贈与登記)や抵当権設定登記、
変更登記など様々ですが、
(根)抵当権抹消登記は当事務所において最も依頼の多い登記の一つです・・・・。
抵当権抹消登記には、
不動産1個につき1,000円の登録免許税がかかるので、
見積や費用に関するお問い合わせがあった際は、
「不動産は何個あるのか?」といった情報が必要不可欠になります・・・。
しかし、
この「不動産○個」といった文言は、
不動産を知っている方でないと違和感のある言葉であり、
理解し辛いことでしょう・・・。
なので、
「別荘なんか持ってないんだから、不動産なんて1個に決まっているだろう・・・」って思われても、
仕方ないと思います・・・。
詳しく説明したいところですが、
今日は時間がないのでまたの機会にしたいと思います・・・・。
抵当権抹消登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
を、先日、オンライン申請しました・・・・・。
少しずつではありますが、
オンライン不動産登記にも慣れてきたようで、
法務省のシステムにログインしたり、
ICカード使用したり、
司法書士の認証したり、
PDF化することなどについても
あまり面倒臭さや抵抗感というものがなくなり、
かえって、「オンライン申請って便利だなぁ」なんてことも思うようにもなりました・・・・。
私の場合、
慣れてきた頃には何かしら「ミス」をするので注意しなければなりません・・・。
案の定、
表題の相続登記と抵当権抹消登記のうち、
抹消登記の登録免許税を
「租税特別措置法84条の5」が適用するものとして申請してしまい、
登録免許税の不足分の納付並びに、
補正申請するよう指示を受けてしまいました・・・・。
今回は事務所から歩いて5分の東京法務局田無出張所への申請だったのですが、
上記補正指示は昔のように電話ではありませんし(インターネット)、
指示に対する私の対応(税金不足分の追加や補正申請)も昔のように法務局まで出向く訳ではなくオンラインにて行いました・・・。
・・・・・「いやぁ~補正もオンラインは便利だなぁ(←反省しなきゃダメですね)」
相続登記、抵当権抹消登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」