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戸籍がない(滅失)場合の相続手続(登記)はどうする?

今日は寒いですね~・・・。

多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。

 

スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、

早速買って見ました・・・。

 

 

さて(話は変わり)、

法定相続分遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、

相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、

相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、

(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、

といったケースがたまにあります。

 

このような場合、

 

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、

手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

 

 

遺産分割・相続登記に関するご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続開始日によっては法定相続人が変わる?!

数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、

不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、

最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。

 

相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

 

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

 

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮、日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

 

しかし、注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

 

昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

 

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

 

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

 

 

昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

 

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

 

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西東京市田無・武蔵野市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」

「相続登記にかかる費用はどれくらい?」

という問い合わせを(電話)よくいただきます・・・・。

 

相続登記にかかる費用(報酬・料金)には、

登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費と、

司法書士報酬の2つの費用があります・・・・・。

 

相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税は、

固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。

・・・・なので、固定資産評価額が分からないと、必要な登録免許税が算出できません。

 

相続登記を申請するためには、

被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生まで(原則)の連続した戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になります。

これらが不備なく揃っていますでしょうか?

 

また、

被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要になり、これを判断するためには登記事項証明書の確認が必要になります・・・。

そして、

被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、

相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)を行う前に、所有権登記名義人表示変更登記を行い、登記上の住所を正しい表示に変更しておく必要があり、

この登記には、不動産1個あたり登録免許税が1,000円必要になります・・・・。

 

更に「遺産分割協議」の必要性等に関することも・・・・・・・・・省略。

 

このように、相続登記に要する費用等を算出するためには最低限必要な情報資料等があり、

この情報を頂かないと、適切な見積もり金額の提示ができず、

 

結果(電話を頂いたお客様には)、

 

『司法書士報酬の42,000円と(さくら司法書士事務所の場合)、

固定資産評価額の0.4%の登録免許税、

そして、プラスアルファとして2,3万円程要する場合があるとお考えください。』

 

といった回答がその場での精一杯の対応になってしまうのです・・・・。

 

 

 

相続登記、遺産分割に関するご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」

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