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申立てた当日に成年後見の審判が下りました! / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 清瀬市 東久留米市

成年後見申立から審判が下りるまで、

以前は3ヶ月~6ヶ月程の期間を要しておりましたが、

ここ1,2年は(特に問題のない事件については)、

医師による鑑定を省略するケースが増えたこともあってか更に期間は短縮され、

3週間~2ヶ月程度で審判が下りることが多くなっております・・・・。

 

これだけでも、

「随分早くなったなぁ・・・」と感じでいたのですが、

先週木曜日に申立てた成年後見事案においては(私は後見人候補者)、

なんと当日に審判がなされ、

翌日(金曜日)には選任審判書が当事務所に届いてしまいました・・・・。

 

確かに諸々の事情により急を要していたこともあり、

申立ての際には「早急に審判を求める」旨を上申していたのですが、

それにしても、

予想外のスピードです・・・。

 

成年後見は、

その審判が確定するまでに(審判書を受け取ってから)2週間を要しますので、

現在、

確定するのを待っている状態です・・・。

 

当然、

申立人であるご親族も驚いておりました・・・。 

 

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補助とは 《成年後見制度》  / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市

「補助」は、

軽度の精神上の障がいを持つ人のための成年後見制度です・・・。

 

軽度の精神上の障がいとは(別の言い方をすると)、

「事理を弁識する能力が不十分」という状態で、

具体的には、

日常生活における法律行為(買い物や契約など)などは何ら問題ないが、

不動産や自動車の売買など重要な行為を一人で行うことは(不可能ではないが)不安が残るような場合・・・・・であると一般的に説明されています。

 

従い、

補助は後見と比べても高い判断能力があり、

本人の自己決定権を尊重すべきであると考えられることから、

 

「そもそも成年後見制度を利用するか?」

「補助人に同意・取消権を与える方法により援助を受けるか?」

「補助人に代理権を与える方法により援助を受けるか?」

「これら同意権、代理権の範囲はどうするか?」

 

といった選択を本人に委ねられています・・・・。

 

 

 

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本人の財産を贈与(寄付)することについて《成年後見》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市

成年後見人がご本人(被後見人)の財産を第三者に贈与したり寄付することは、

後見制度の目的からして不要なことですので、

原則として認められません・・・。

 

当たり前と言えば当たり前ですね・・・。

 

但し、

冠婚葬祭における「ご祝儀」や、

「香典」などの社交礼儀上の支出(贈与)については、

ご本人と相手方とのこれまでの関係や財産状況等により、

常識的範囲内のものであれば問題ないものと考えられます・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

老人ホーム職員の成年後見人(施設後見人)  / 個人再生の無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」へお気軽にどうぞ。 小平市 東村山市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市 三鷹市 西武線

ご本人が入所している老人ホーム等(施設)やその職員が成年後見人になることは、

法律上は特に禁止されてないものの、

これらの方が(家庭裁判所に)成年後見人に選任されることは、

原則的には「無い」と考えられます・・・・。

 

何故ならば、

施設とその利用者は潜在的には利益相反関係にあるため、

好ましくないからです・・・。

 

もっとも、

ご本人が当該施設に高い信頼を置いており、

本人が強く望んでいるなど、

特別な事情がある場合はこの限りではありません・・・・。

 

 

 

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成年後見人の権限の制限 / 西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 無料相談

成年後見人には、

本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、

対のような制限があります・・・。

 

1、居住用不動産の処分

成年後見人が本人を代理して、

本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、

事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。

 

2、本人の行為を目的とする債務

例えば、

「絵を描くこと」や「労働」といった、

本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、

本人の同意が必要となります・・・。

よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、

そもそもこのようなことをすることができません・・・・。

 

3、利益相反行為

本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、

成年後見人等は本人を代理することはできず、

また、

保佐人や補助人は同意することはできません・・・。

 

 

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