成年後見申立から審判が下りるまで、
以前は3ヶ月~6ヶ月程の期間を要しておりましたが、
ここ1,2年は(特に問題のない事件については)、
医師による鑑定を省略するケースが増えたこともあってか更に期間は短縮され、
3週間~2ヶ月程度で審判が下りることが多くなっております・・・・。
これだけでも、
「随分早くなったなぁ・・・」と感じでいたのですが、
先週木曜日に申立てた成年後見事案においては(私は後見人候補者)、
なんと当日に審判がなされ、
翌日(金曜日)には選任審判書が当事務所に届いてしまいました・・・・。
確かに諸々の事情により急を要していたこともあり、
申立ての際には「早急に審判を求める」旨を上申していたのですが、
それにしても、
予想外のスピードです・・・。
成年後見は、
その審判が確定するまでに(審判書を受け取ってから)2週間を要しますので、
現在、
確定するのを待っている状態です・・・。
当然、
申立人であるご親族も驚いておりました・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
Tags: 成年後見
成年後見 | 志村 理 |
2011 年 9 月 7 日 12:10 AM |
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「補助」は、
軽度の精神上の障がいを持つ人のための成年後見制度です・・・。
軽度の精神上の障がいとは(別の言い方をすると)、
「事理を弁識する能力が不十分」という状態で、
具体的には、
日常生活における法律行為(買い物や契約など)などは何ら問題ないが、
不動産や自動車の売買など重要な行為を一人で行うことは(不可能ではないが)不安が残るような場合・・・・・であると一般的に説明されています。
従い、
補助は後見と比べても高い判断能力があり、
本人の自己決定権を尊重すべきであると考えられることから、
「そもそも成年後見制度を利用するか?」
「補助人に同意・取消権を与える方法により援助を受けるか?」
「補助人に代理権を与える方法により援助を受けるか?」
「これら同意権、代理権の範囲はどうするか?」
といった選択を本人に委ねられています・・・・。
成年後見(補助)のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
成年後見人がご本人(被後見人)の財産を第三者に贈与したり寄付することは、
後見制度の目的からして不要なことですので、
原則として認められません・・・。
当たり前と言えば当たり前ですね・・・。
但し、
冠婚葬祭における「ご祝儀」や、
「香典」などの社交礼儀上の支出(贈与)については、
ご本人と相手方とのこれまでの関係や財産状況等により、
常識的範囲内のものであれば問題ないものと考えられます・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
ご本人が入所している老人ホーム等(施設)やその職員が成年後見人になることは、
法律上は特に禁止されてないものの、
これらの方が(家庭裁判所に)成年後見人に選任されることは、
原則的には「無い」と考えられます・・・・。
何故ならば、
施設とその利用者は潜在的には利益相反関係にあるため、
好ましくないからです・・・。
もっとも、
ご本人が当該施設に高い信頼を置いており、
本人が強く望んでいるなど、
特別な事情がある場合はこの限りではありません・・・・。
成年後見・保佐・補助・任意後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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成年後見 | 志村 理 |
2011 年 3 月 4 日 9:33 PM |
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成年後見人には、
本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、
対のような制限があります・・・。
1、居住用不動産の処分
成年後見人が本人を代理して、
本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、
事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
2、本人の行為を目的とする債務
例えば、
「絵を描くこと」や「労働」といった、
本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、
本人の同意が必要となります・・・。
よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、
そもそもこのようなことをすることができません・・・・。
3、利益相反行為
本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、
成年後見人等は本人を代理することはできず、
また、
保佐人や補助人は同意することはできません・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理