アイフルに控訴された、
不当利得返還請求控訴事件における弁論が、
先週末に終結され、
来月判決言渡しとなりました・・・。
あくまで裁判なので、
断定はできませんが、
悪意の受益者以外に論点はない過払い案件なので、
恐らく、
こちらの(被控訴人=一審原告)言い分が認められる判決が出るだろうと思います・・・。
一方、
一昨日判決が言渡された、
別件での(簡裁における)アイフルに対する過払い訴訟については、
昨日、
同社担当者より、
「(控訴はしないので)判決通りに、過払元金全額+支払日までの過払利息全額+訴訟費用全額を支払う」旨の連絡が入りました・・・。
この過払い事件は、
悪意の受益以外に、
取引分断(個別・一連・充当)の争点が生じていたので、
当然、
同社は控訴して来るだろうと思っていたんですが・・・・。
いったい(アイフルは)どういう基準で、
控訴するか否かの判断をしているのかよく分かりません・・・・。
アイフルに対する過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
先般、
立川簡易裁判所に申立てたアイフルに対する過払い訴訟について、
本日(もう昨日ですね)、
24ページ(内別紙計算書が13ページ)にわたる答弁書が同社より届きました・・・・。
一通り目を通したところ、
少し前のものとは少し変わっておりました・・・・・が、
その「量」はともかくとして、
「内容」は相変わらずです・・・・・・。
《アイフルの主張①》
みなし弁済の主張は行わず、利息制限法所定利率での再計算に同意する・・・・が、これは、本来はみなし弁済が適用されるべきであるが、全取引について立証するのは多大な労力と時間を要し、訴訟経済合理性に鑑みて、引き直し計算をすることに同意する・・・・ただし、みなし弁済の要件を具備していなかったことを認める訳ではではないことを付言しておく。
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結局、みなし弁済の主張立証を放棄し(正確には立証できないのでしょう)、みなし弁済が成立しないことを自白しているだけです。
《アイフルの主張②》
アイフルは17条1項及び18条書面の交付する態勢を十分に有しており、取引毎にかかる書面の交付を行っているから、みなし弁済が成立すると認識していたことについて特段の事情があったので、アイフルは悪意の受益者ではない・・・しかも、平成21年7月10日最高裁判決において民法704条の悪意の受益者か否かを判断するかにあたっては、17条び18条書面を交付したことの立証は、具体的立証を要さず、貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りると解されるから、17条、18条書面がキチンと交付されたことについて、特に個別具体的に主張立証しなくても良い。
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みなし弁済が成立するとの認識していたことについて特段の事情があったと言えるためには、みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており、それを訴訟にて疎明できるほどに整えていなければならないのにも関わらず、それを行わないどころか、そもそも自ら「みなし弁済」の適用がないことを認めているため、アイフルが悪意の受益者に該当することは明白です・・・・・また、平成21年7月10日最高裁判決は「貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りる」とは述べておらず、自己に有利なように勝手に解釈してるだけです。
その他、
「返還すべき過払いは満額ではなく55%で良い・・・」などといったアイフルの主張がありましたが、
これは以前から同社が主張してきていることで、
7月8日のブログでご紹介しましたのそちらをご参照ください・・・。
アイフルへの過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先般の三和ファイナンスに対する債権者破産申立て、
かざかファイナンスによる三和ファイナンスの完全子会社化、
破産申立債権者並びに債務名義を有する債権者に対する過払金の支払い(破産取り下げ)・・・・・、
そして、
10月31日に商号をSFコーポレーションに変更・・・・・・。
先般の債権者破産を取下げるにあたり、
今後の過払請求に対する対応については、
当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。
そして、
今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。
との、いわば「決意表明」を東京地裁に上申しております・・・。
破産の件も落ち着き、
先月末には社名変更も完了し、
新たな貸金業者、株式会社SFコーポレーションとなった現在、
同社は過払い請求に対し、どのような適切な対応をしてくれるのでしょうか?・・・・・・・。
先月中旬に、同社(その頃はまだ三和ファイナンス)に対して過払い金返還請求訴訟(不当利得)を提訴し、
今週と来週に第1回目の口頭弁論期日が入っている事件が3件ほどあるのですが、
今のところ先方からの和解案の提示はなく、
不当利得があることを否認し(言い換えれば、43条のみなし弁済が適用されるとの言い分)、
悪意の受益者であることについて否認し、
よって、原告の請求する過払い元金並びにこれに対する利息(5%)の支払いについて、
「争う」との答弁書が当事務所に届きました・・・・・。
(いまのところ)以前の三和ファイナンスと何ら変わるところはありません・・・・・・。
三和F、SFコーポレーションに対する過払い金返還請求は西東京市の「さくら司法書士事務所」