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悪意の受益者(過払い金に対する5%の利息)に関する最高裁判決《2011.12.1》 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所 司法書士志村理」 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 国分寺市

今月のはじめに、

CFJ合同会社との過払い訴訟における『悪意の受益者(過払い金に対する利息)』について、

最高裁の判決がでました・・・。

 

リボルビング払いの貸付けの場合、

貸金業者が貸金業法17条書面(金銭消費貸借契約書)として交付する書面に、

確定的な『返済期間・返済回数・返済金額』の記載も、

また、

それに準じるような記載もしていない場合は、

貸金業者は『悪意の受益者』と推定され、

過払金に対する年5%の利息の支払義務を免れないとするものです・・・・。

過払い訴訟の多くは『リボルビング方式』ですので、

悪意の受益者の争点については、

今後一層、

消費者側に有利になったと言えます・・・・。

 

 

 

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悪意の受益者の立証責任【過払金返還請求訴訟】

過払金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)において、

貸金業法43条のみなし弁済が認められない場合には、

『(みなし弁済の)適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払い金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される』と、

最高裁(平成19年7月13日)にて判断されております・・・・。

 

と言うことは、

 

貸金業者は、

貸金業法43条のみなし弁済の立証ができなければ、

みなし弁済が成立しないだけでなく、

悪意の受益者として推定されることになりますので、

 

結局、

 

悪意の受益者の立証責任(悪意の受益者でないという立証責任)は、

被告である貸金業者にあることになります・・・・。

 

 

 

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