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抵当権抹消登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記b-1】

住宅ローンを完済すると、

抵当権抹消登記に必要な書類のうち、

登記義務者である抵当権者が用意すべきものについては、

金融機関が用意してくれます・・・。

 

後は権利者の用意すべき書類を揃えれば、

抵当権抹消登記の準備は完了です・・・・・。

  

《抵当権抹消登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 弁済の場合→弁済証書
  b. 解除の場合→解除証書
  c. 放棄の場合→放棄証書
  証書の代わりに、抵当権設定契約書に解除する旨の印
  が押されてある場合があり、この場合証書は不要です。
  ・・・金融機関から渡されます。

2、登記識別情報通知
  抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)の
  場合もあります。・・・金融機関から渡されます。

3、資格証明書(代表者事項証明書etc)
  金融機関の代表者の資格を証する書面で、有効期限が
  ありますので(発行日から3ヶ月)注意しましょう。
  ・・・金融機関から渡されます。

4、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。
  ・・・義務者の委任状は金融機関から渡されます。
  ・・・権利者の委任状は司法書士が作成します。

 

尚、抵当権設定者(不動産の所有者)の現在の住所が登記事項証明書記載(謄本)の住所と異なる場合には、抵当権抹消登記の前に、所有者の住所変更登記が必要となり、上記以外に別途住民票が必要になります。

 

抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

所有権移転登記に必要なもの(書類・資料)【不動産登記a-1】

土地や建物、マンションといった不動産の所有権移転登記を行うためには、

必要な資料等が色々とあります・・・・。

 

そして、

「どのような理由で所有権移転登記を行うのか?」といった、

登記する原因によっても必要となる書類は異なってくるのです・・・・。

 

 

《所有権移転登記に必要な書類 / あくまで一例です》

 

1、登記原因証明情報・・・登記の原因を証明する書類
  a. 売買の場合→売買契約書
  b. 贈与の場合→贈与契約書
  c. 相続の場合(法定相続)
     →被相続人の除籍謄本等(出生時から全て)、
       相続人全員の戸籍抄本
  d. 相続の場合(遺産分割)
     →上記cの書類、遺産分割協議書、
       相続人全員の印鑑証明書
  e. 遺贈の場合→遺言書、遺言者の除籍謄本

2、登記識別情報(登記済権利証)
  相続や遺産分割の場合は原則として必要ありません。

3、住所証明書(住民票)
  所有権(持分)移転を受ける人(権利者)のみ必要です。

4、印鑑証明書
  所有権(持分)を失う人(義務者)のみ必要です。

5、代理権限証書(委任状)
  司法書士に登記を依頼する場合に必要です。

 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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