成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
昨年12月初旬に審判が成された、
(私を成年後見人とする)成年後見事件について、
審判の確定が(及び登記の完了が)年末ギリギリとなってしまったため、
年内の作業は諦め、
本日より就任直後の業務に取り掛かりました・・・・。
まずは午前中に、
関係者(申立人)からご本人の財産一式を預かり、
懸案事項になっている事案について協議し、
その後、
そのままご本人が入院なさっている医療機関へ向かい、
ご本人への面会を兼ねた就任の挨拶に伺いました・・・。
午後からは、
預貯金の払戻し等に関する代理人の手続きのため、
金融機関へ向かいました・・・・。
・・・・以前にも申し上げたかもしれませんが、
金融機関での手続きは結構時間がかかるのですが、
今日は予め覚悟していたよりも随分早く手続きが終了したので、
ちょっと驚きです・・。
関係各所への手続きの全てが終了するまでには、
どんなにシンプルな事件で、
また、
たとえこの就任直後の手続きだけに専念したとしても、
どうしても(私の場合)数日は要してしまうのですが、
今回はとてもスムーズなので、
もしかしたら一日で終わるかもしれません・・・・・。
そんな可能性が出てくると、
なんとか終わらせてしまいたくなる性分なので、
事務所に戻ると、
すぐに、
残された手続きである、
介護保険、国民健康保険関係など市役所関係の諸手続き、
そして、
国民年金など年金事務所(社会保険事務所)関係の手続きの準備をし、
再び事務所を出ようとしたとき、
別件(後見とは全く関係のない業務)でちょっとしたトラブルが勃発し、
結局、
本日の後見業務はここでストップしてしまいました・・・・。
ちょっと残念ですが、
まぁ仕方ありませんね・・・・。
残りの手続きについては、
時間の合間をみつつ再び取り組み、
来週中には何とか一通りの手続きを終わらせたと思います・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理