先月あたりまでは、
一審(簡裁)での判決に対して特に争うことも無く、
アイフルは過払い金の返還に応じる姿勢を見せてきたのですが、
今月あたりから、
アイフルは控訴してくるようになりました・・・。
方針の変更なのでしょうか?
しかも親切に、
控訴した旨並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
当事務所に送ってきます・・・。
よほど仮執行宣言に基づく強制執行を恐れているのかもしれません・・・。
控訴することが悪いこととは言いませんが、
争点のない過払い事件についてまでも容赦なく控訴してくるとは、
もはや、
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動としか思えず、
とても上場企業の対応とは思えません・・・・。
何れにしましても、
こんな揺さぶりには屈せず、
粛々と、
依頼人と共にしかるべき手続きを進めて行くだけです・・・。
アイフルに対する過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
判決言渡しがなされると、
後日、
判決正本が送達されます・・・・。
この判決が(確定することによって)債務名義となり、
今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、
もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、
そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、
判決が届いた際は、
その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。
判決正本に誤りがある場合、
相手方に判決正本が送達される前であれば、
判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。
しかし、
相手方に判決正本が送達されてしまった後は、
もはや訂正することができませんので、
この場合は、
更正決定の申立によって対処することが必要になり、
一定の時間と手間、
そして費用が必要になります・・・・。
裁判・訴訟のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先月末に判決を得た、
クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、
一昨日、
同社社員より、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
また、
別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、
これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、
司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、
これについても、
元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。
後者(地裁案件)については、
私は代理人ではないため、
「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、
前者については、
「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、
『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』
と言われました・・・・・(意味がわかりません)。
「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」
と言う司法判断が下されたにも関わらず、
2割程度の返金(和解)を持ちかけ、
更に
「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、
よく言えたものです・・・。
「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、
それとも
「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、
プリーバといい、
フロックスといい、
ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。
しかし、
当初は回収不可能であった、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、
(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。
そういう意味で、
「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。
クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
平成19年・・・・・・・かれこれ2年前から引きずっている案件です。
平成19年12月に過払金返還請求訴訟(不当利得)の勝訴判決を得、
債務名義に基づいて返還請求をするものの、
同社からはとにかく「無視」・・・・といった非道な対応をされ、
やむなく、
同社の保有する金融機関に対し強制執行(債権差し押さえ)をかけました・・・。
しかし、
口座残高は債権を満足させるだけの金額がなく、
更に、他の債権者(過払い請求権)と競合している状態だったため、
50万円強の過払い金に対し数千円の配当という、
「空振り」という結果にて終了しました・・・。
こんな状態の債権に対し、
昨日、同社担当者より連絡が入りました・・・・。
が、
・・・・7割和解の打診です。
これまで同社がとってきた誠意なき対応と、
民事訴訟~民事執行という手間を煩わせてきたことなどを考えると、
全額返還されても足りないくらいで、
依頼人も同社の和解案を一蹴しておりました・・・・。
今頃になってこのような提案をしてくる背景には、
再度の債権者破産申し立ては避けたい・・・・・・・、
といった事情が恐らくあるのでしょう・・・・。
だったら、約束したことをキチンと履行すれば良いと思います・・・。
同社が過払い金を返還する旨の意思表示をしてくるようになったことを「よし」として、
多少の減額は仕方なしとして和解に応じ、
さっさと返金してもらった方が良いのか、
それとも、
キッチリ満額返還してもらまで妥協すべきではないか・・・・・、
しっかりと見極めた上判断して行かなければなりませんが(とは言っても見極めるのは難しいので実際はバクチ的なものになりますが)、
今回に限っては「減額和解には応じることは絶対にない」、
という結論に至りました・・・・・。
過払い請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」