私有地や私道に無断で長期間放置された自動車をみかけることがありますが、
これら放置自動車を撤去するためには、
土地の明渡請求訴訟の提起が必要となります・・・。
まったく見ず知らずの第三者による放置の場合は、
上記のように土地の明渡のみを請求すれば良いのですが、
月極駐車場での放置(賃貸借契約における借主による放置)の場合は、
上記請求だけでは足りず、
その前提として賃貸借契約の解除が必要になります・・・。
尚、
自動車が放置されている場所が屋内駐車場の場合は、
土地の明渡請求ではなく、
建物の明渡請求訴訟を提起することになろうかと考えられます・・・。
次回は放置自動車の撤去(強制執行)についてお話ししたいと思います・・・。
放置自動車撤去のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
報道や武富士HP掲載情報をもとに、
武富士に過払い金を有する方や、
同社に債務が残っている方が今採るべき対応等についてお知らせしたいと思います。
「今日明日中に行動を起こさないと過払い金は取り戻せなくなる!」
・・・・ということはありませんので、
慌てずに(でも忘れないで下さい)、
下記武富士本社コールセンターや、
司法書士や弁護士等の専門家にご相談下さい。
記
武富士本社コールセンター
0120-938-685
0120-390-302
受付時間:月~金(祝日除く)8時~19時
1、武富士と取引中の方、過去に取引をしていた方は、武富士に対し不当利得返還請求権(過払い金)を有する可能性があります。
2、(取引中の方)会社更生法の適用によっても返済義務が無くなるわけではありませんので、従来通りに返済を行う必要があります。但し、上記1のように支払う必要がないケースに該当する可能性もあるので注意が必要です。
3、過払い金が発生しているか否かの計算は、武富士ホームページに掲載のQ&Aを読む限り、武富士が行ってくれるそうな言い回しですが、何ともいえません・・・。何れにしましても本社コールセンターに問い合わせをしましょう。
4、更生計画によって過払い金が支払われることになった場合であっても、決められた期間内に債権届出をしなければ過払い金は返してもらえませんので、本社コールセンターに問い合わせの上、債権の届出の書類を送ってもらいましょう。
5、既に武富士に過払い請求を行っている方に対しては(知れたる債権者に対しては)、上記4のような書類の送付を請求しなくても、更手続開始決定後に武富士より債権届出に関する書類が送られてきます。
6、武富士に対し、9月28日に「保全管理命令」が発令されておりますので、既に過払い金を返還する旨和解済みの案件であっても、武富士は勝手に過払い金の支払いはできず、また、武富士が保有する財産に対する強制執行等もできません(後日更生手続開始決定がなされますと、今度は更生計画によらずして弁済を行うことが禁止されます)。
7、過払金返金の有無、返金されるとすればその金額(割合)、返還時期については、全て会社更生法の手続きによって決められることになりますので、現時点では、これらについてはハッキリしていません。
8、更生手続き開始の見込みおよび時期、更生債権(過払い金)の届出期限については、随時、武富士のHPにて開示されます(武富士ホームページ)。
武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
債権差押命令(強制執行)は、
債務者などに知らされずに一方的に発せられるため、
差押債権(預貯金など)の存否や金額(残高)、
弁済の意思、
また、
他の債権者からも差押えがなされているのか・・・など、
差押債権の存否等について、
差押債権者は知ることができません・・・。
そこで、
これら差押債権の存否等を確認し、
今後の債権回収の参考とするため、
裁判所に対し、
差押命令を送達する際、
金融機関等の第三債務者に対して、
これらの事項に対する陳述書を回答しもらうよう、
債権差押命令の申立て同時に申立てることが可能で(可能というよりは必須の手続きです)、
これを、
陳述催告の申立てと言います・・・。
債権差押(強制執行)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先月あたりまでは、
一審(簡裁)での判決に対して特に争うことも無く、
アイフルは過払い金の返還に応じる姿勢を見せてきたのですが、
今月あたりから、
アイフルは控訴してくるようになりました・・・。
方針の変更なのでしょうか?
しかも親切に、
控訴した旨並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
当事務所に送ってきます・・・。
よほど仮執行宣言に基づく強制執行を恐れているのかもしれません・・・。
控訴することが悪いこととは言いませんが、
争点のない過払い事件についてまでも容赦なく控訴してくるとは、
もはや、
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動としか思えず、
とても上場企業の対応とは思えません・・・・。
何れにしましても、
こんな揺さぶりには屈せず、
粛々と、
依頼人と共にしかるべき手続きを進めて行くだけです・・・。
アイフルに対する過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理