建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
建物明け渡しにかかる執行費用は、
本来、
債務者の負担なので、
債権者は明渡執行における執行費用を負担する必要はないはずなです・・・・。
しかし、
費用が支払わなければ手続きは進みません・・・。
従い、
明渡執行の申立ての際は、
申立人である債権者がこれを予納することになり、
当然、
(債権者は)この費用を債務者に請求することができるわけですが、
このような事件の多くは、
債務者の償還の能力は期待できないため、
事実上、
執行費用は債権者の負担となってしまいます・・・・。
アパート賃貸借トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
あいにくの雨ですね・・。
五月も残すところあと数日、
いよいよ梅雨の時期に入ります・・・・(イヤだ。。。)
今日は終日事務所で事務処理を行っております・・・・。
ちょうど(月曜日に申立予定の)「建物明渡等請求訴訟」の訴状等の作成準備を終えたところで、
只今休憩しているところです・・・。
敷金返還、
家賃滞納、
無断転貸、
更新拒絶、
賃料増減、
用法遵守違反(住居として貸したのに店舗として使用etc)・・・・、
アパートの賃貸借契約にまつわるトラブルは様々です・・・。
今回提訴する事件は「家賃滞納」に関する問題なのですが、
やっぱり家賃滞納の場合って、
「公示送達」になるケースが多い気がします・・・・・今回もそんな感じです。
建物賃貸借契約に関するご相談は「さくら司法書士事務所」