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SFコーポレーション(三和ファイナンス)からの過払い和解案 / 2009年初

平成19年・・・・・・・かれこれ2年前から引きずっている案件です。

 

平成19年12月に過払金返還請求訴訟(不当利得)の勝訴判決を得、

債務名義に基づいて返還請求をするものの、

同社からはとにかく「無視」・・・・といった非道な対応をされ、

やむなく、

同社の保有する金融機関に対し強制執行(債権差し押さえ)をかけました・・・。

 

しかし、

口座残高は債権を満足させるだけの金額がなく、

更に、他の債権者(過払い請求権)と競合している状態だったため、

50万円強の過払い金に対し数千円の配当という、

「空振り」という結果にて終了しました・・・。

 

こんな状態の債権に対し、

昨日、同社担当者より連絡が入りました・・・・。

が、

・・・・7割和解の打診です。

 

これまで同社がとってきた誠意なき対応と、

民事訴訟~民事執行という手間を煩わせてきたことなどを考えると、

全額返還されても足りないくらいで、

依頼人も同社の和解案を一蹴しておりました・・・・。

 

今頃になってこのような提案をしてくる背景には、

再度の債権者破産申し立ては避けたい・・・・・・・、

といった事情が恐らくあるのでしょう・・・・。

 

だったら、約束したことをキチンと履行すれば良いと思います・・・。

 

同社が過払い金を返還する旨の意思表示をしてくるようになったことを「よし」として、

多少の減額は仕方なしとして和解に応じ、

さっさと返金してもらった方が良いのか、

 

それとも、

 

キッチリ満額返還してもらまで妥協すべきではないか・・・・・、

 

しっかりと見極めた上判断して行かなければなりませんが(とは言っても見極めるのは難しいので実際はバクチ的なものになりますが)、

 

今回に限っては「減額和解には応じることは絶対にない」、

という結論に至りました・・・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

中小零細金融業者の財務事情~過払い金返還請求

秩父簡裁にて過払い訴訟係属中の2件の事件につき、

横浜に本社を置く、

消費者金融E社(被告)より、

和解案の提示がありました・・・・・。

 

『過払い金全額に加え、

一定の法定利息を付けた金額を返還する・・・・』

 

といった、

原告としてはまぁ申し分のない内容なのですが、

 

返還期日が半年以上も先になってしまう・・・・・・といった、

金融業者側の資金繰りの事情があり、

こちらも今回は譲歩せざるを得ないようです・・・・・・。

 

このように返還期日が数ヶ月以上も先になる場合は、

訴外和解にて処理をせず、

「和解に代わる決定」により、いわゆる債務名義を取得し、

返金の履行を見守る必要があります・・・・・・。

 

別件ですが、

先月、ネットカード(旧GMOグループ)を被告として 

勝訴判決を取得した過払い金返還請求事件につき、

(控訴期間の満了に伴い)判決が確定しました・・・・。

 

しかし、

 

同社より、

過払い金返還に関するこちらへの連絡や、

それに関するアクション等は一切なく、

今のところ、

そのような期待可能性も見受けられません・・・・・・。

 

・・・・裁判で負けたのにもかかわらず、

被告(ネットカード)が任意に返還に応じないならば、

今度は、

同社が保有する金融機関の口座等を差し押さえ、

債権の満足を図る・・・・・・、

といた民事執行の手続きに移行しなければなりません・・・・・・。

 

・・・・・困ったものです。

 

 

 

過払い金返還請求訴訟のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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