裁判上の請求(訴訟)にて争っていたフロックスより、
本日過払い金等の支払いがありましたので(つまり判決確定です)、
今日はフロックスの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・・、
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
もうご存知の方が多いかもしれませんが、
設立当初(クレディアから事業の譲渡を受けた頃)より、
同社の過払い請求に対する対応は悪く、
今現在においても、
任意交渉では、
過払い元金全額に対し1割~2割程度の返還にしか応じてくれません・・・・。
従い、
同社より全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必須であると言えます・・・。
そして、
過払い訴訟を提起すれば、
同社は争う姿勢を見せ、
また、
一審で敗訴すれば控訴してくる場合もあります・・・・。
しかし、
同社の裁判上での主張には無理があり、
到底容認されるような内容ではないので、
気後れしたり、
挫折することなくキチンと争えば、
こちら(過払い債権者)が負けることはまずありません・・・。
そして、
判決が確定すれば、
すみやかに、
過払元金全額+利息の全額の返還に応じてくれます・・・。
但し、
その支払いは代理人宛にではなく(通常は代理人口座に振り込まれます)、
依頼人に直接「普通為替証書」を送ることによってなされます・・・・。
尚、
訴訟中に度々同社より和解案の提示があり、
任意交渉の段階よりも金額が上がってきますが、
その内容は、
5割(50%)返還等、
依然過払い元金を大きく下回るような内容であるため、
訴訟中に同社と和解が成立することはまずありません・・・・・。
フロックス(クレディア)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は朝から雪が降りました・・・。
道路への積雪や交通トラブルを懸念しておりましたが、
(午後からは雨になりましたので)その心配はなさそうですね・・・・。
さて、
今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
数年前まではそうでもありませんでしたが、
ここ1・2年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せております・・・。
従い、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起したところで、
同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、
第一審で敗訴しても控訴し、
こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争ってきます・・・。
しかし、
アイフルに控訴されようが上告されようが、
粛々と対応し、
キチンと勝訴すれば、
同社は債務名義通りに、
つまり、
「過払い元金+利息全額+訴訟費用」全額の返還に応じて来ます・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日は天気もよく、
暖かいですね・・・・。
こんな日は小金井公園にでも行きたい気分です。
さて、
先日のブログにてお知らせしました、
過払い訴訟におけるアイフルの上告の件ですが(記事はコチラ)、
先週末に同社担当より、
「上訴を取り下げ、
2月21日に過払い金及び利息等を全額を支払うので、
請求書を送って欲しい。」
との連絡が入りました・・・。
そして、
上記連絡に伴い、
過払い元金全額及び、
過払金発生から支払日までの年5%の利息並びに、
訴訟費用の全額を同社に請求したところ、
本日、
請求通りの過払い金等全額の返金がありました。
取下げに至った理由は大方予想がつきます・・・。
「取下げるくらいならはじめから上告などしなければ良いのに・・・」と思うのですが、
それはあくまでアイフル内の事情ですので、
依頼人にキチンと過払い金が返金されさえすれば、
どうでもいいことなんですけどね・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
一審(簡裁)で負けると控訴・・・。
そして、
控訴審でも負けると判決に従った過払い金等(元利金及び訴訟費用)の支払に応じる・・・
というのが、
ここ1年くらいのアイフルの過払い訴訟での対応でしたが、
今度はそれだけでは収まらず、
控訴審判決を不服として上訴(上告)したきたようで、
その旨(上告したこと)並びに、
強制執行停止決定申立をした旨の書面を、
早々と当事務所に送ってきました・・・。
ちなみに、
「悪意の受益者」以外争点はない事件です・・・・。
過払い金の減額(和解)と、
返金日引き延ばしのための時間稼ぎを狙った行動なのでしょうが、
もはやここまでくると呆れてしまいます・・・。
とにかく次の争い(東京高裁)で終りですので、
こんな揺さぶりには屈せず、
引続き依頼人と共に粛々と対応していきたいと思います・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
今日はSFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
もうご存知の方が多いかもしれませんが、
昔から(三和ファイナンスの頃から)同社の過払い請求に対する対応は悪く、
今現在においても、
任意交渉では、
過払い元金全額に対し1割~2割程度の返還にしか応じてくれません・・・・。
従い、
同社より全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必須であると言えます・・・。
そして、
過払い訴訟を提起すれば、
同社は争う姿勢を見せ、
また、
一審で敗訴すれば控訴してきます・・・。
しかし、
同社の裁判上での主張には無理があり、
到底容認されるような内容ではないので、
気後れしたり、
挫折することなくキチンと争えば、
こちら(過払い債権者)が負けることはまずありません・・・。
そして、
判決が確定すれば、
数週間後に、
過払元金全額+利息の全額の返還に応じてくれます・・・。
尚、
訴訟中に度々同社より和解案の提示がありますが、
その内容は、
過払い元金を大きく下回っていたり、
返金日が半年以上も先といった条件であるため、
訴訟中に同社と和解が成立することはまずありません・・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理