今日は爽やかな秋晴れでしたね~、
おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。
さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年くらいまでは、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今年に入ったあたりから、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
任意では5割以上の返還には応じない・・・、
むやみに控訴や上告をしてくる・・・、
かと思えば、
裁判上で全額返還に応じたり・・・と、
ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、
今度は、
同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。


この資料によると、
- 今期ADR計画における過払い金返還計画はグループで429億円
- 本年6月末までに支払われた過払い金は363億円
- 残りは66億円
で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、
法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、
最近の裁判上における同社の対応だったのですが、
今度はどのような対応を見せるのでしょうか?
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
あいにくの天気ですね・・・。
今朝東京地裁より、
不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。
代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、
本件被控訴人(原告)より、
書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、
当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、
事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。
以前にご紹介したとおり、
訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、
過払い元金の20%程度(返金)です・・・。
そして、
第一審(簡裁)判決が出ると、
今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。
しかしそれを断ると、
今度は控訴です・・・。
同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、
驚いたのは控訴の理由です・・。
過払い訴訟における控訴理由といえば、
争点がある事案は別にすると、
「悪意(利息)」くらいなものですが、
同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。
もちろん、
17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。
こちらには関係ありませんが、
(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。
とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。
さて、
今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、
立川へ行かなければなりません。
雨が止んでくれるといいのですが・・・・。
アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
ここ数年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せておりましたが、
2ヶ月くらい前より、
任意の段階(話し合い)で「過払い元金の7割~8割を和解後1ヶ月以内に支払う・・」といった内容に変わるようになりました・・・・。
従い、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起したところで、
これまでは
同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、
(第一審で)敗訴しても控訴し、
こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争って来ることが多かったのですが、
最近は、
第一審の段階で、
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった和解案を提示してくるようになりました・・・・。
以上をまとめますと、
元金だけでなく利息や訴訟費用も全額取り戻すためには、
これまでとおりに判決を得る必要があるのですが、
過払い元金の返金で満足が行くのであれば、
第1審の判決を待たずとも先方との和解が期待でき、
更に、
元金の7割~8割程度の返金で満足が行くのであれば、
訴訟をせずとも先方との和解が期待できる・・・・、
ということになります。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
先般、越谷簡易裁判所に提訴した、
アイフルに対する不当利得返還請求事件(過払い訴訟)の口頭弁論が入っていたため、
今日は朝一で埼玉へ向かいました・・・・。
越谷簡易裁判所 
隣は法務局もあるので便利ですね・・・。
弁論終結の上次回判決をもらうつもりでしたが、
被告(同社代理人)も出廷してきていたため、
どうせ無理だろうと思いつつも一応、
「元金満額を返還(利息は少ししか発生していないので免除)」
「返還期限は3ヶ月以内」
「上記条件について今この場(法廷)で回答すること」
を条件にこちらも和解に応じる意向がある旨示したところ、
先方(アイフル担当者)はこれを了承しました・・・。
・・・・・以外です(ここ数年こんなことはありませんでした)。
よって、
本件は裁判上の和解が成立しました・・・。
そういえば、
先日、
別件(提訴前の任意交渉段階)のアイフルに対する過払い案件においては、
「元金7割を和解成立後1ヶ月以内に返還」という和解案が同社より提示されました・・・。
この件については依頼人の意向により和解には至りませんでしたが、
これまでの同社の対応(5割程度を3ヶ月以内)と比較すると、
随分改善されたような気がします・・・・。
このような対応が(さらに改善し)継続することを強く希望します・・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理