前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、
そして、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・戸籍謄本等(相続登記の場合)
1通450円~750円
・登録免許税
固定資産税評価額 × 1000分の**
相続 → ×1000分の4
売買 → ×1000分の20
贈与 → ×1000分の20
*但し、土地の売買による移転の場合、平成
23年3月31日迄 ×1000分の10となります。
・固定資産評価証明書
1通300円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
42,000円(税込)
→ 但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。
・登記原因証明情報の作成
1通3,150円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
という問い合わせを(電話)よくいただきます・・・・。
相続登記にかかる費用(報酬・料金)には、
登録免許税や戸籍等の必要書類取得にかかる実費と、
司法書士報酬の2つの費用があります・・・・・。
相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税は、
固定資産評価額の0.4%(1000分の4)です。
・・・・なので、固定資産評価額が分からないと、必要な登録免許税が算出できません。
相続登記を申請するためには、
被相続人(亡くなった方)の死亡時から出生まで(原則)の連続した戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)が必要になります。
これらが不備なく揃っていますでしょうか?
また、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票が必要になり、これを判断するためには登記事項証明書の確認が必要になります・・・。
そして、
被相続人(亡くなった方)の登記上の住所が本籍と異なる場合は、
相続登記(所有権移転登記や持分移転登記)を行う前に、所有権登記名義人表示変更登記を行い、登記上の住所を正しい表示に変更しておく必要があり、
この登記には、不動産1個あたり登録免許税が1,000円必要になります・・・・。
更に「遺産分割協議」の必要性等に関することも・・・・・・・・・省略。
このように、相続登記に要する費用等を算出するためには最低限必要な情報資料等があり、
この情報を頂かないと、適切な見積もり金額の提示ができず、
結果(電話を頂いたお客様には)、
『司法書士報酬の42,000円と(さくら司法書士事務所の場合)、
固定資産評価額の0.4%の登録免許税、
そして、プラスアルファとして2,3万円程要する場合があるとお考えください。』
といった回答がその場での精一杯の対応になってしまうのです・・・・。
相続登記、遺産分割に関するご相談は西東京市(田無)の「さくら司法書士事務所」