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株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)からの過払返金に関する和解案

本日は、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の口頭弁期(2回)は入っております・・・・・。

 

それに先立ち、

昨日、同社担当者より和解の連絡が入りましたが、

 

50万円強の請求に対し15万円の返還・・・・・・・・・と、

 

とても容認できる数字ではなかったため、

和解には至りませんでした・・・・・。

 

sfコーポレーションからの準備書面には、

「続行期日における陳述擬制を・・・」との記載があったので、

 

恐らく、

本日も出廷してこないのでしょう・・・・。

 

 

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元本増額時の利息制限法の利率

不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)の第1回口頭弁論を翌日に控え、

消費者金融○○○から和解提案の連絡が入りました・・・。

 

予定どおりです・・・・。

これで無用な裁判を続行せずに済みますし(訴訟経済上も良い)、また、訴状に貼付した印紙(金額)の半額が還付されるので、依頼人(原告)にとっても良いことですしね・・。

 

しかし、

引き直し計算の、「月初に100万円が貸し付けられたが、月末に数万の返済があったことにより、残高が98万円だった」箇所において、

15% VS 18% で先方とモメたため、

結局、和解には応じられませんでした・・・・・(以降最終取引までずっと15%で取扱うので、15%と18%では、過払い金の金額差が結構大きいのです)。

 

従い、明日は八王子簡易裁判所に行くことになりました・・・・・・・・ここでモメるとは想定外です。

 

貸金業者との包括契約における金利については、

  1. 約定における借入限度額による→限度額が100万なら実際の貸付金額が30万でも年15%
  2. 実際の貸付金額による→限度額が100万でも実際の貸付金額は30万だから年18%
  3. 債務残高に応じて変動する→実際の貸付金額が100万に達してもその月の残高が98万円だから年18%

と色々な考え方がありますが、

少なくとも判例の多数は2番を指示しております(実際の貸付金額による)。

過払い金の満額返還(100%)

貸金業者のみなし弁済(利息制限法を超過する利息の受領)の主張がほぼ不可能になった頃(平成18年1月)はそうでもなかったのですが、

一昨年頃からでしょうか?・・・・・・・、

(訴訟前)過払い請求に対する「返還金額・返還日」などの各社の対応が頻繁に(どちらかと言えば良くない方向に)変わるようになりました・・・。

先月交渉したものは100%の満額返還だったのに今月の分になると60%返還の回答だったり、

和解日から40日後に返還だったのものが今後は80日後になったりと・・・・・・。

恐らく、日々、全国多数の債権者からの過払い金返還に対応している(資力低下)表れなのでしょう。

 

近畿地方に本社を置く某大手貸金業者も訴訟外の交渉では8割以上の返還に応じないようになりました・・・・(私に対してだけなのかは分かりませんが・・・)。

訴訟に踏み切ればこちら側の主張が認められることはほぼ確実なので、

不当利息返還請求にかかる争点が存在しなければ、早い段階で貸金業者からは満額返還の和解を持ちかけてくることが多く、

こちらとしても、過払い金元金の満額に加え、(訴訟まで踏み込んだ分)利息や訴訟費用も加味して返金してもらうことを条件にこれに応じ、

和解→入金→訴訟の取り下げ・・・・といった段階を経て「過払い金の回収」を終えるわけですが、

「提訴すれば満額返還に応じるのだったら最初からそうすればいいのに・・・」なんてことをいつも思ってしまいます・・・。

訴状を作成し、証拠書類や付属書類の準備をし、法務局にて貸金業者の資格証明を取得し、印紙及び郵券を購入し、管轄裁判所へ申立に行く・・・・・・、

訴訟をするのも結構、手間ひま並びに費用がかかります。

貸金業者の狙いは恐らくココ(訴訟を行う面倒)なのでしょう・・・・・・・・。

 

今日はその某大手貸金業者へ4件の不当利得返還請求訴訟を申立てます。

 

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