今日は、
O社への過払い訴訟における「受諾和解」のため、
依頼人と待ち合わせの上、
昼過ぎ、
東京地方裁判所 立川支部へ行きました・・・。
本件は地裁案件のため、
私(司法書士)に訴訟代理権はなく、
書類作成代理人としての支援となります・・・。
受諾和解とは、
提訴後に訴訟外にて原告・被告双方の話し合いが整った場合において、
一方がその和解条項案を作って裁判所に提出し、
裁判所が他方にその和解条項案を提示し受諾の意思を確認します・・・。
そして受諾する場合は、
他方当事者が和解条項案に受諾する旨の書面を裁判所に提出し(電話確認により省略される場合もあります)、
当事者のどちらか一方が期日に出頭して和解条項案を受諾することによって和解が成立したものとして扱われる手続きです・・・。
和解といっても、
裁判所が関与しておりますので、
債務名義となり、
約束通りに履行されない場合はこれに基づき強制執行が可能です・・・。
ちなみに、
裁判所が和解条項を定める受諾和解の方法もあります・・・。
簡易裁判所の手続きである、
「和解に代わる決定」に似た手続きですね・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
(昨晩の)雪の影響による、
道路状況が気になっておりましたが、
雪が積もっていたり、
凍っていたりといった問題は全くなく、
いつも通りに車を運転することができました・・・。
今日は朝一で、
6件の不当利得返還請求事件(過払い訴訟)における口頭弁論が入っていたため、
事務所へは寄らずに、
武蔵野簡易裁判所に直行しました・・・。
6件とも全て、
2回目の弁論になるので、
そろそろ弁論を終結するなり和解するなり、
決着を着けたいところです・・・。
6件中1件については、
被告代理人が出廷してきたので、
話し合いの結果、
訴訟上にて和解が成立し、
6件中3件については、
事前に訴外での和解が成立していたので、
1、『和解に代わる決定』
若しくは、
2、『先方と約束した返金日よりも先の日に次回口頭弁論期日を設けてもらい、約束通りに返金があったら当該過払い請求事件を取り下げる。』
といった方法にて解決したのですが、
残りの2件(クラヴィス・プライメックスキャピタル)については、
全くと言って良いほど、
誠意ある対応が見られないので、
弁論を終結してもらい、
次回判決言渡しということにて本日の裁判は終了しました・・・。
満足の行かない結果となった事件(2件)もありますが、
とりあえず、
6件全ての事件が終了しました・・・。
貸金業者の対応は千差万別なので、
訴訟結果も様々です・・・。
消費者金融に対する過払い請求は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理