火曜日(11日)の社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)の定例会にて、
今月中旬から来春までに行う「高校生講座」の内容について、
委員会メンバーと話し合いをしました・・・・。
高校生講座とは、
三多摩(西東京市、小平市、東村山市、東大和市、立川市、武蔵野市、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、狛江市、国分寺市、国立市、昭島市、武蔵村山市、稲城市、多摩市、町田市、日野市、八王子市、福生市、あきる野市、羽村市、青梅市、瑞穂町、日の出町、、奥多摩町、檜原村) の都立(私立)高校にて、
高校生を対象に、
若者の多くが悩みを抱え巻き込まれている(もしくは巻き込まれる恐れのある)トラブルや法律問題について、
その正しい知識と、
適切な対処法をインプットしてもらうための活動です・・・・。
これまで行ってきた学校や、アンケートなどによる情報によると、
「携帯電話」がらみの契約トラブルや法律問題の悩みが最も多いようです・・・。
たとえば、
使ってもいない有料サイト使用料の架空請求。
サイトの奥に進んでいってしまい、いつのまにか有料サイトの契約をしてしまっていたことによる高額情報料の請求。
学校裏サイト(携帯)での誹謗中傷。・・・etc
司法書士の声(法律知識のアドバイス)が「睡眠薬」とならぬよう、
色々と工夫しなければなりません。
ただでさえ、法律の話しなんか聞くと眠たくなりますからね・・・・・・。
多重債務借金問題、その他法律問題のご相談は西東京市田無の「さくら司法書士事務所」
サラ金消費者金融等の貸金業者に対する受任通知によって取引履歴の開示請求を行い、
金融業者から開示された取引履歴を利息制限法所定の上限利率によって金利の再計算を行い(引き直し計算)、
貸金業者に対し、引直計算に基づいて算出された「過払い金」の返還請求を行い、
貸金業者との交渉によって、返還金額、支払い方法、支払期日を決めて双方合意に達したならば和解契約を締結する・・・・・・・(過払い金の満額返還に応じてくれない場合や、その他の条件に折り合いがつかなければ訴訟上の請求によって回収を図ることになります)。
・・・これが当事務所の過払い金返還請求におけるおおまかな流れなのですが、
上記4つのステップのうち、最後のステップ・・・・貸金業者との過払い金の返還交渉の段階についてのことなのですが、
消費者金融の対応というものは常に同じスタンスではなく、
例えば、
昨年までは過払い金の100%満額返還に応じていた業者が、
今年になると7割以上は任意での返還に応じなくなったり(この場合は訴訟に踏み切ることになります)、
半年前までは、過払い金の返還期日が和解日(合意に達した日)から50日後だった業者が、
今月になると和解日から90日後になったり、
もっとひどい状態になると、
一括では返済することができないので数回の分割による支払いになったりと、
金融業者の対応は、日々刻々と変化しております・・・・。
過払い金返還請求への対応や改正貸金業法(グレーゾーンの廃止)による、
財務体質の悪化の影響(業者の対応が変化する理由)は毎月顕著に表れており、
過払い金の回収を行う上では、
その動向には常に注視しつつ、
迅速かつ適切な判断を行う必要があります・・・・・・。
以下「11月6日/毎日新聞」引用
プロミス、アコム、武富士の消費者金融大手3社は6日、08年9月中間連結決算を発表した。最終(当期)利益は三井住友系のプロミスと三菱UFJ系のアコムでやや増加したが、独立系の武富士は大幅減益となった。独立系のアイフルも同日、08年9月中間決算(12日発表予定)の最終利益予想を従来の165億円から71億円に大幅下方修正し、銀行系と独立系で明暗が分かれた。
消費者金融業界は改正貸金業法で、収益源だった灰色(グレーゾーン)金利の撤廃や融資の総量規制などが決まり、厳しい経営環境にある。ただ、銀行系は銀行の信用力をバックに低コストで資金を調達することができ、利益の確保につながっている。他方、独立系は金利負担が重く、業績の差に表れた。
一方、決算発表した3社の上限金利を超えた過払い利息返還額は08年4~9月で前年同期比15~40%増の427億~526億円と高止まりしている。9月末時点の3社合計の融資残高も4兆1321億円と前年同期比14.1%減だった。
過払い請求(取り戻す、取り返す)のご相談は西東京・多摩地区(立川、府中・調布)の「さくら司法書士事務所」
数年前は、田無法務局(東京法務局田無出張所)や立川法務局(東京法務局立川出張所)にちょくちょくと顔を出す機会があったのですが、
不動産登記のオンライン化が進んだことが手伝ってか、
最近は、行く機会がめっきりと減りました・・・・・。
相続人への所有権移転登記など、
相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、
誰が相続人なのかをハッキリさせることです。
相続人の確定は、
戸籍の記載によって判断していきますので、
相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。
古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、
または、
漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、
所詮、日本語で記載された書面なので、
キチンと読めば、
その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。
しかし、注意しなければならないのが
民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、
現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。
昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)
昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、
原則として、
旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。
家督相続人が選定されていた場合には、
戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。
尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、
昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。
昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)
昭和55年改正前の民法は、
兄弟姉妹についても、
直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。
従い、
新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、
兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市田無・武蔵野市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」
過払い金返還請求権の時効期間
サラ金消費者金融といった貸金業者(信販会社)との金銭消費貸借契約に基づく利息制限法の上限利率を超える利息の元本充当後(引き直し計算)の過払い金にかかる不当利得返還請求権の時効期間は、
10年間です(最高裁判決)。
尚、当該金銭消費貸借が商行為であっても10年に変わりありません。
最終取引日から時効は進行する(消滅時効の起算点)
継続的な金銭消費貸借において、
過払金がいったん発生すると、
以後、
新たな貸付が行われるたびに当該過払い金は新たな貸付債権に充当されていくことになります・・・・・。
そのため、
金融業者が過払い金の返還請求を受けた後に消滅時効を援用しようにも、
援用対象となる過払い金債務が充当により消滅し存在しないことになるから、
援用を行うことができないものと考えられます・・・・。
従い、
過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点において「確定的」に発生し、
その時点から時効の進行が開始すると考えることになります・・・・・。
別の角度から(「取引終了時」が時効進行の起算点であると)導き出されるものもあります・・・↓。
既に過払い状態になっているにもかかわらず、
貸金業者が借主に対し約定利率による貸金債務の返済を請求し続ける結果、
借主は、過払金の発生や過払金額について容易に認識できず、
自己が債務者であるとの認識の下、貸主に対する弁済を継続することが周知の事実であるため、
借主が、過払金返還請求権の行使が現実に期待できるようになるのは、
一連の連続した消費貸借取引の終了のとき、
または、
借主が過払金の発生を認識してその返還を求める意思を明らかにしたときです・・・・・。
従い、
過払い金債権は貸金業者との取引が終了した時点から時効の進行が開始することになるわけです・・・・・。
過払い金返還請求のご相談は「さくら司法書士事務所」(西東京田無・新宿・練馬)
「自己破産」に対し、
必要以上のネガティブなイメージを抱いていたり、間違えた情報を有している方が多い気がします・・・・。
この前、花小金井駅で西武新宿行きの上り電車を待っているときにも、
年配の女性2人が、
A「破線宣告して夜逃げした云々・・・・(よく聞き取れませんでした)」、
B『だから滝山団地の・・・・・・なのねぇ・・(よく聞き取れませんでした)』
といった会話をしていたのを耳にし、
私は、
何で破産したのに(多重債務・借金返済といった問題を解決したのに)夜逃げしなければならないんだ?・・・・気になる・・・・・ドラマの話しか?・・・・・・・・だいたい「破産宣告」って用語はもうないんだけど・・・・
なあ~んてことが頭の中でよぎることがありました・・・・。
そもそも、
「自己破産」という、この言葉(漢字)が悪いイメージを与え、誤った認識を与えてしまっている気がします・・・・・・、
債務整理の相談のため事務所にお越しになった方にもよく、
「民事再生は将来に向けた再出発をイメージさせる前向きなイメージがあるけれど、自己破産ってなんか暗い感じがしますよね・・・・・、
でも、どちらの手続きも実生活上のデメリットはほとんど変わらないですよ・・・・。」
といったようなことを話します・・・。
自己破産免責のご相談は西東京市・小平市・東大和市のさくら司法書士事務所