・・・・・比較的多い相談の一つです。
被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、
含まれないのか・・・・・。
生命保険契約において、
保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、
検討する必要があります・・・。
被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、
あるいは、
単に「相続人」とのみ指定していたときは、
保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。
それでは、
相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、
保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、
これを調整するために、
保険金分を特別受益として、
「持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、
ということが考えられます・・・・・。
この点につき、
「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。
もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。
特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。
土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」
昨日は立川伊勢丹相談会(社会福祉協議会)の法律相談担当だったので、
お昼ちょっと前に田無(さくら司法書士事務所)を出て電車で立川へ向かいました・・・・・。
田無から立川までは、
西武線にて(西武新宿線と西武拝島線)玉川上水駅まで行き、
そこから多摩モノレールで立川北駅といったルートでたいてい向かいます・・・・。
相談会は、
相続 登記や多重債務 債務整理(任意整理、個人民事再生)、離婚等、
さまざまな分野に及びましたが、
予約件数自体は少なかったので、3時過ぎにはその役目を終えました・・・・。
帰りも多摩モノレールに乗って・・・・・と思いましたが、
たまには歩こうと思い、
モノレールに沿って立川北駅から玉川上水駅方面へ歩きました・・・・。
このあたりは昭和記念公園や広域防災基地、
海上保安庁、警視庁、東京消防庁などの各官公庁の施設が設けられ、
立川広域防災基地となっております・・・・・・(前にテレビで見たのですが、たしか地下に非常災害時の食料がたくさん貯蔵されているんですよね)。
車道も歩道も広く、そして、まだまだ多くの空き地が残存しております・・・・。
そうそう、
東京地方裁判所八王子支部も来週にはここに移転します・・・・・・。
新庁舎には家庭裁判所の支部のほか、
地方裁判所の支部、
検察審査会、
そして、
現在立川市錦町にある立川簡易裁判所もここに入り、八王子簡易裁判所は今の場所に残るそうです・・・。
更に、
この辺りは立川市役所の庁舎整備も予定されています・・・・・・。
今時、これだけ広大な土地が残っているのは貴重ですよね・・・・・・・、
これだけ見晴らしがよくスケールが大きいと、
「将来はこんな感じに発展しているのだろうな。。。」など、
いろいろと想像力がかきたてられます・・・。
債務整理、任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求のご相談は西東京市、立川市の「さくら司法書士事務所」
・・・・・・正確には、
訴訟して債務名義(勝訴判決)を得なければ(まともな金額の)過払い金返還請求に応じない・・・・、
というのが私の㈱SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する結論です・・・。
まぁ、裁判をする権利は誰にでもあるので、
訴訟上で争ってくる同社の姿勢に異論をなげかけるつもりはないのですが、
それならそれでキチンと主張や立証といった訴訟活動を行っていただきたいもので、
単なる時間稼ぎ的なことは訴訟経済上の問題からも遠慮願いたいところです・・・・・。
さて、
昨日は、都立小金井工業高等学校にて、
定時制の学生を対象に法律教室を行いました(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会の活動です)・・・・・。
携帯電話にまつわるトラブル(有料アダルトサイト自動入会による高額情報料の請求)、
キャッチセールスにつかまった際の対処法(クーリングオフ)、
マルチ商法ビジネスの問題(被害だけではなく、加害者側にもなり得る)、
サラ金消費者金融からお金を借りた場合に重くのしかかる金利のこと(多重債務)、
労働問題、
連帯保証人になることの重要性など・・・・・、
高校生でありながら、(昼間は働いており)社会人である可能性もある若者なので、
対処すべき法律は、必然的に広範囲に及んでしまいます・・・。
時間があまりなかったので、
早口になってしまったり、丁寧に説明できない部分があったのではないか?と、
少々心配&反省です。
過払い請求,任意整理,債務整理のご相談は、西東京市・小金井市・三鷹市の「さくら司法書士事務所」
昨日は、
墨田区に本社を置く「ネットカード㈱」に対する過払い金返還請求訴訟(不当利得)の口頭弁論のため、
田無 → (西武新宿線) → 西武新宿 → 地下街(新宿サブナード)を歩く → 新宿三丁目 → (丸の内線) → 霞ヶ関
という道のりを経て、東京簡易裁判所へ向かいました・・・・・・第1回目の法廷です。
オリエント信販という社名の頃に、
任意整理や個人民事再生、自己破産といった、一般的な債務整理事件においてよく取り扱ったことのある貸金業者(信販会社)だったのですが、
過払い請求という形でネットカードと接点をもつのは今回が初めてでした・・・・。
当然、はじめは訴訟外において返還請求&交渉を行っていたのですが、
20万円強の過払金に対し、
4万円強の返還(2割)以上の回答を得られなかったため、
訴訟に踏み切ったわけです・・・。
一昨日に届いたネットカードからの答弁書に目を通すと、
- 過払元金→原告が請求する過払い金の発生は全額認める。
- 過払利息→平成19年の最高裁判決を持ち出し(貸金業法43条のみなし弁済の適用がるとの認識を有しており、かつそのような認識を有することに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときは悪意の受益者とは推定されない)、特段の事情を有するのだから悪意ではない(=利息の支払い義務はない)。
- 主張→でも経営状態が厳しいから2割和解を求める(返済は来年の7月)。
といったものでした・・・・。
上記2の悪意の受益者と推定されないためには、
『みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており,それを訴訟にて疎明できるほどに整えている』ことが必要です・・・・。
みなし弁済(貸金業法43条1項)をの要件を満たさず、過払い元金の存在をなんら異議なく自ら認めておきながら(上記1)、
「悪意の受益者ではないと」する被告の主張は如何なものでしょうか?・・・・・・・・乱暴な主張だと思います。
請求した最終取引日までの利息は3,000円にも満たない金額だったので、
このことで(悪意の受益者)何ヶ月も訴訟に付き合わされるよりは、
さっさと判決をもらってしまった方が得策だと思い(被告は過払金の元金について全額、自ら認めてしまっていますから控訴もできません)、
利息部分の請求については争わず被告の主張を認めて良い旨裁判長に伝え、
口頭弁論を終結してもらいました・・・・・来週には判決がでます。
結局、1回の口頭弁論だけで「債務名義」を取得することができたわけ(予定)ですが、
実際に、依頼人のもとに過払い金が返ってこないことには(回収しないことには)、
債務名義(判決)などただの紙切れになってしまうので、
まだ気を抜くことはできません・・・・・。
ネットカードへの過払い金返還請求は西東京,多摩地域(立川・小平・国分寺),所沢の「さくら司法書士事務所」
ディック・アイク・ユニマットといったブランド名にて貸金業を展開しているCFJが、
資本減少、
資本準備金と利益準備金を減少、
そして「合同会社」に組織変更をしようとしています(平成20年10月15日付官報第4933号30頁)。
合同会社になってしまうと、
会計監査人が不要になったり、
決算公告の義務もなくなり、
また、
出資の払い戻しが可能になるなど・・・・・・・つまり、
株式会社よりも断然容易に会社財産を散らしてしまうことが容易になります・・・・・。
懸念されることは、
CFJ株式会社(ディック、アイク、ユニマット)に対して債権を有する方(過払い金)が、
不利益を被る可能性が高くなるということで、
ここ最近の任意段階(訴訟前)における過払い金の返還交渉においても、
5割程度(過払い金全額の50%)の返還回答しかくれないようになってしまいました・・・・・・。
まぁ、以前でさえ、7割程度(過払い金満額の70%)の返還回答しかくれなかったので、
何れにせよ私の場合、
ディック、アイク、ユニマットに対する過払い金の回収業務はいつも、
訴訟による回収となってしまうので(過払い金返還請求訴訟)、
CFJが合同会社になったからといって、
特段何かがやりづらくなるといったことはないのですが、
同社の体力・・・、
なんとか今のところ過払金が無事に返金されている状態が、いったいいつまで継続できるのかが心配ですね・・・・。
CFJ(ディック・アイク)への過払い金返還請求は西東京、三多摩(立川・小平・府中)の「さくら司法書士事務所