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法テラス立川(多摩)~民事法律扶助の審査面談・・・報酬を支払う余裕のない方のための費用立替制度

今日は、

事前に予約を入れておいた、

司法書士報酬(自己破産&免責許可申立書の作成)の民事法律扶助(費用立替)の審査面談日だったため、

依頼人と立川駅で待ち合わせの上、

法テラス多摩(立川)へ行きました・・・・。

 

 

法テラスの民事法律扶助制度とは、

~司法書士(弁護士)報酬を支払う余裕がないから裁判手続きを諦める~

といったことがないよう、

金銭的な余裕がない方に、

法テラス(日本司法支援センター・・・簡単に言えば「国」です)が、

事前に専門家費用を立替えてくれ、

利用者は、

その立て替え金を毎月5,000円~1万円程度の分割にて返済していくという制度です・・・。

 

良いことはそれだけではありません・・・。

 

通常、

私が自己破産申立書の作成並びに免責までの支援の依頼を受ける場合、

20万円~30万円程度の報酬を頂くことになるのですが、

この制度を利用した場合、

法テラスから私に支払われる立替金(自己破産の書類作成援助)は11万円なので、

これでは通常の受託よりも9万円~19万円足りません・・・・・。

 

しかし、

この制度を利用した場合、

私は法テラスから支払われた立替金以上の報酬を依頼人からいただくことは禁止されていますので、

利用者は(一般的に)多くの司法書士や弁護士事務所が設定している報酬よりも格段に安く、

裁判手続きを専門家に依頼することができるということになります・・・・。

 

この制度を利用する方法は2通りあります・・・。

 

1つ目は、

法テラスの法律相談を受け、

その際に援助が必要と判断され、

立替え制度を利用するというルートです・・・・・。

この場合、

その事件を受託する司法書士若しくは弁護士も(法テラスの判断で)決まりますので、

自ら依頼する専門家を探す必要はありません・・・・。

言い換えれば、

依頼人(利用者)の希望する司法書士(弁護士)に依頼する・・・・といったことはできないということです。

 

2つ目は、

司法書士(弁護士)事務所に相談に行き、

その司法書士が法テラスに持ち込むといったルートで、

今回の私の案件がこのルートです・・。

 

法テラスの民事法律扶助制度(費用立替)の利用が急増しているとの報道がつい先日ありましたが、

確かに以前よりも法テラス事務所内が混みあっておりました・・・、

やはり不況の表れなのでしょう・・・。

 

尚、この立替え制度が利用できるのは何も自己破産だけではありません・・・・・。

任意整理特定調停個人民事再生といった債務整理はもちろんのこと、

契約、労働トラブルなどにおける民事訴訟、

成年後見申し立てなどにも利用可能です・・・・。

 

当事務所の債務整理専門サイトでも法テラスの立替制度のメリットについて詳しく紹介していますのでご参照ください。>>

 

 

 

多重債務・借金問題のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

司法書士はスケジュール調整が自由自在?

今日は午前中より、

立川簡易裁判所にて、

貸金業者Eに対する不当利得返還請求事件(過払い請求)の第2回目の口頭弁論期日だったため、

自宅から直行して立川へ向かいました・・・・。

 

尚、本件訴訟は被告がこちら(原告)の請求を全面的に認め、

「和解に代わる決定」にて落ち着いたため、

E社の実名は伏せたいと思います・・・。

 

過払い訴訟の法廷期日の後は、

そのまま家裁(東京家庭裁判所 立川支部)の後見開始係りへ行き用件を済ませ、

お昼に一旦裁判所を出ました・・・・。

 

13時からは、

法テラス立川にて法律扶助の審査面談へ向かいました・・・。

 

これは、

先日受託した、

自己破産(免責決定)」の申立書作成における司法書士報酬(民事法律扶助)に関するもので、

もちろん事前予約済です・・・。

 

無事に法テラスでの用事を済ませた後は、

立川市役所へ向かい、

私が成年後見人に就任している件のご本人の、

「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新手続きを行いました(今月いっぱいで有効期限が切れてしまうのです)。

 

この証明書の発行手続きをしておくと、

入院時の食事代が安くなるだけでなく、

医療費の支払いも、

最初から高額療養費の自己負担限度額までになるので、

 

従来のように、

一旦負担額全額を支払って、

後で自己負担限度額を超えた分を請求する(高額療養費)・・・、

といった面倒なことをしないで済むのです・・・・。

 

全て立川での用事だったのですが、

一度にこれだけ用件が済むと、

気持ちが良いものです・・・・。

 

もちろん、偶然や幸運だけではこんなに上手く予定をこなせません・・・。

 

不動産登記(契約決済)を専門に行っている「司法書士さん」の場合、

そうもいかないのかもしれませんが(よく知りませんが・・)、

 

私のような(どんな?)司法書士の場合、

スケジュールの8割方くらいは自分の思うような調整が可能でして、

そこが嬉しかったりもするのです・・・・・・。

 

 

西東京市田無-「さくら司法書士事務所」-司法書士志村理

司法書士による東久留米総合高校での法律セーフティ教室 / 社会問題対策委員会《三多摩支会》

昨日は来客や面談法律相談の予定がなかったので、

日中、黙々とデスクワークをこなすことができました・・・・・・・この時期に昼間事務に集中できる時間を取れることは非常に助かります・・・。

 

来週、2回目の口頭弁論を迎える(過払い金返還請求訴訟)、S社に対する準備書面の作成&送付だけでなく、

別件ですが、

同じく同社に対して来年1月に3回目の口頭弁論を迎える(過払い訴訟)準備書面についても、

ほぼ作り終えました・・・・・・これで年初バタバタしないで済みます・・・。

 

話は飛びますが、

最近、S社に対するFAXがスムーズに送信され、

かつ、

同社から(私の送ったFAXに対する)準備書面受領のFAXがキチンと当事務所に返信されるようになってきたのには少々驚きです・・・・・・・、

まぁ、常識ある普通の企業ならそんなの当たり前なんですけどね・・・・・・。

 

ただし、

当事務所の事務員曰く、

相変わらずS社への電話は繋がらないようです・・・・・・・・。

 

 

話は戻り、

 

更に(今日は)、

登記識別情報を使ったオンラインによる不動産登記の申請(贈与による所有権移転登記)も、

無事に終えることができました・・・・・・・(あくまで申請段階なので補正があるかもしれませんが)。

 
オンライン登記はこれまでに何件も行ったことがあるのですが(司法書士なので当たり前かもしれませんが)、

登記済証(権利証)を郵送にて送るいわゆる半ライン申請ではなく、

登記識別情報記載の通知書の目隠しシールを剥がして、

12桁のパスワードを入力した上、

それをオンラインにて法務局に提供し、

登記申請を行う・・・・・、

 

これぞ本物のオンライン申請ってものは、

恥ずかしながら今回が初めてです・・・・。

 

途中諸々の雑用をこなしながら、

半日でこれだけのデスクワークを行うことが出来れば、私的には上出来です・・・・・。

 

夕方からは、

本日のブログのタイトルにもある、法律講座(セーフティ教室)を行うため、

東久留米総合高校へ向かいました・・・・・。

 

司法書士の中でも、

社会問題の対策に取り組む有志達の集まりによる、定例の活動です(東京司法書士会 三多摩支会 社会問題対策委員会)。

 

高校生や成人したての若者が巻き込まれやすい法律トラブル・・・・・、

例えば、携帯電話(架空請求、有料サイトの情報料)、インターネット(掲示板への誹謗中傷)、多重債務問題などの対策方法を、

一方的にただ喋るのではなく、

 

司会&出題者役の司法書士が、

選択クイズ形式で問題を出し、

それを、

解答役の複数の司法書士が、

それぞれもっともらしい解答をし、

生徒達に、

どの司法書士の解答(対処法)が正しいのかを当ててもらうといった方法にて進めていきます・・・・・。

 

毎度反省すべき点があり(自分にです)、それが尽きることはありませんが、

それをバネにして、

今後も積極的な活動を試みたいと思います・・・・・・・。

 

 

 

借金多重債務問題、契約トラブル、不動産登記のご相談は「さくら司法書士事務所」

生命保険金と特別受益の関係 / 相続財産(遺産)

・・・・・比較的多い相談の一つです。

 

被相続人が契約していた生命保険の保険金請求権が相続財産に含まれるのか、

含まれないのか・・・・・。

 

生命保険契約において、

保険契約者(被相続人)が保険金受取人として誰を指定していたかによって区別した上、

検討する必要があります・・・。

 

被相続人が保険金受取人として特定の相続人を指定していた場合・・・・例えば「山田太郎」、

あるいは、

単に「相続人」とのみ指定していたときは、

保険金請求権は相続財産にはならないとされております・・・・。

 

それでは、

相続人が保険金受取人である場合おいて(保険金は相続財産にはならない)、

保険金とは別に遺産(相続財産)からも遺産分割を受けることは公平に反しないだろうかか?・・・・・・、

これを調整するために、

保険金分を特別受益として、

持ち戻し」の対象にできないだろうか?・・・・・・・、

ということが考えられます・・・・・。

 

この点につき、

「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係わる財産にあたらない。

もっとも、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用に準じて持戻しの対象になる。

特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

と判示されております(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

 

 

土地建物の相続登記、遺産分割のご相談は西東京市・多摩地域(小平市・東村山市)の「さくら司法書士事務所」

日本陸軍立川飛行場~フィンカム基地~砂川事件~基地返還を経て

昨日は立川伊勢丹相談会(社会福祉協議会)の法律相談担当だったので、

お昼ちょっと前に田無(さくら司法書士事務所)を出て電車で立川へ向かいました・・・・・。

 

田無から立川までは、

西武線にて(西武新宿線と西武拝島線)玉川上水駅まで行き、

そこから多摩モノレールで立川北駅といったルートでたいてい向かいます・・・・。

 

相談会は、

相続 登記多重債務 債務整理任意整理個人民事再生)、離婚等、

さまざまな分野に及びましたが、

予約件数自体は少なかったので、3時過ぎにはその役目を終えました・・・・。

 

帰りも多摩モノレールに乗って・・・・・と思いましたが、

たまには歩こうと思い、

モノレールに沿って立川北駅から玉川上水駅方面へ歩きました・・・・。

 

このあたりは昭和記念公園や広域防災基地、

海上保安庁、警視庁、東京消防庁などの各官公庁の施設が設けられ、

立川広域防災基地となっております・・・・・・(前にテレビで見たのですが、たしか地下に非常災害時の食料がたくさん貯蔵されているんですよね)。

車道も歩道も広く、そして、まだまだ多くの空き地が残存しております・・・・。

 

そうそう、

東京地方裁判所八王子支部も来週にはここに移転します・・・・・・。

 

新庁舎には家庭裁判所の支部のほか、

地方裁判所の支部、

検察審査会、

そして、

現在立川市錦町にある立川簡易裁判所もここに入り、八王子簡易裁判所は今の場所に残るそうです・・・。

 

更に、

この辺りは立川市役所の庁舎整備も予定されています・・・・・・。

 

 

今時、これだけ広大な土地が残っているのは貴重ですよね・・・・・・・、

これだけ見晴らしがよくスケールが大きいと、

「将来はこんな感じに発展しているのだろうな。。。」など、

いろいろと想像力がかきたてられます・・・。

 

 

 

債務整理、任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求のご相談は西東京市、立川市の「さくら司法書士事務所」

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