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受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

当事務所にお越しいただく際は(2)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。

  1. クレジットカード全て
  2. 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
  3. 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
  4. 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
  5. 印鑑

 

私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、

この受任通知を送付する際、

封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。

尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。

 

貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、

債務整理の方針決定

また、

後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。

 

1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、

これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。

 

尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。

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