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取引履歴の改ざん偽造を見抜く方法

サラ金消費者金融等の貸金業者から開示された「取引履歴」の改ざんや虚偽記載を見抜くためには、

ATMにて返済した際の伝票等があれば、

それで確認することが可能です・・・。

 

また、

銀行口座を通じて貸し借りを行っていた場合には、

通帳の記載を確認することによってチェックが可能です・・・。

 

もしも、

古い預金通帳は既に持っていなかったり、

長期間記帳しなかったために、

通帳履歴が省略されてしまっていた(おまとめ記帳)場合は、

その金融機関に照会(請求)をすれば、

一定の手数料がかかり有料になりますが、

過去10年近くまでの預貯金の取引内容を開示してくれます・・・・。

 

 

多重債務、借金問題のご相談は「さくら司法書士事務所」

「推定計算」による取引履歴の再現(過払い金返還請求)

推定計算とは

債務整理受託後、司法書士が金融業者に対し取引履歴の開示請求をしても、

あまり古い取引になると、サラ金、消費者金融等貸金業者によってはその履歴(データ)を既に破棄してしまってる場合があります。

 また、全ての取引履歴を保管していても、業者が故意に開示に応じない場合も(稀にですが)あります・・・・。

 

当然のことながら、取引が分からなければ、正確な引き直し計算ができず、債権債務(過払い金)の額はハッキリしません・・・・・。

 

そのようなときに、契約書やATMにて返済した際の伝票といった資料や、

債務者本人の記憶を基に、

「こんな感じの取引であっただろう・・・」という推定によって取引履歴を再現することを、

推定計算を言います。

 

 

 

昔のことなので取引の状況など正確に覚えているわけがない

・・・・当然です(過去の取引について個々の返済や借り入れを正確に記憶していることなど不可能に近いです)。

 

そもそも推定計算を採用せざるを得なくなった原因は貸金業者、信販会社側にあるので、

債務者側に責任はありません・・・・。

 

従い、多少のズレ(取引日、金額、回数など)は取引履歴を再現するに際し、許容される範囲と言えます。

 

 

過払い金返還請求の無料相談は西東京(西武新宿線/田無)の『さくら司法書士事務所』

受任通知(債務整理受託後、まず最初にやること)

受任通知=認定司法書士介入による債務整理の開始

任意整理

個人民事再生(個人債務者再生)

自己破産

特定調停

また、完済ずみによる「過払い金返還請求」など・・・・。

どの債務整理を行うにしても、

認定司法書士が債務整理を受託すると、まずはじめに「受任通知」と言う書面を作成し、それに司法書士の職印を押して、全ての債権者(サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社など)にこれを送ります。

この受任通知の送付によって、認定司法書士、弁護士介入による債務整理が開始します。

 

受任通知の効果・・・取立て禁止効

認定司法書士や弁護士があなたの債務整理に介入すると、

サラ金、消費者金融等の貸金業者が、依頼人(債務者)に対して直接連絡(請求)することは、貸金業法や金融庁のガイドラインで禁じられおります。

従い、司法書士が受任通知の発送した後は、

サラ金、消費者金曜等の貸金業者からの連絡は来なくなりますので、依頼人(債務者)は落ち着いた生活を送ることができるようになります。

 

受任通知の効果・・支払いの中断

また、司法書士が債務整理に介入した後は(受任通知)、

サラ金、消費者金融への支払を、相当の期間ストップすることができます(返済の中止)。

多重債務を負った方は、これまで、毎月多額の借金の返済をしてきたわけですから、この受任通知の発送後は、これまでのような返済がストップできるならば、依頼人(債務者)の家計状況は随分と健全化するのではないでしょうか?

 

受任通知の効果・・・取引履歴の開示請求

受任通知には、司法書士が債務整理に介入した旨の記載のほかに、依頼人(債務者)とサラ金や消費者金融等とのこれまでの取引全てについて、その明細を送付するよう、開示請求も行います。

サラ金、金融業者等は、司法書士からこの開示請求を受けると、これに応じなければならない義務があるため(法律で定められています)、

後日、取引の明細が司法書士事務所に送られてくることになります(取引履歴の開示)。

当事務所にお越しいただく際は(2)

多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理個人民事再生自己破産特定調停過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。

  1. クレジットカード全て
  2. 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
  3. 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
  4. 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
  5. 印鑑

 

私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、

この受任通知を送付する際、

封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。

尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。

 

貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、

債務整理の方針決定

また、

後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。

 

1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、

これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。

 

尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。

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