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農地の遺贈は許可が必要か?

いよいよ8月に入りました・・。

・・・それにしても、

今日も暑い一日でしたね~。

 

さて、

先日、農地の遺贈に関するご相談がありましたので、

今日はそのあたりを少しお話ししたいと思います・・・。

 

「遺産の全部」ですとか、

「遺産の2分の1」といったような、

包括的な遺贈の場合は、

この中に農地が含まれていたとしても、

農地の遺贈について都道府県知事の許可等は不要です・・・。

 

しかし、

「遺産中、地番○番○の土地」といったように、

対象物を特定した遺贈(特定遺贈)の場合は、

都道府県知事の許可等があってはじめて遺贈の効力が発生するため、

もしも、

許可等が得られなかった場合には、

当該遺贈は不能となると考えられます・・・。

 

話は変わりますが、

8月も前半は、

沖縄・奄美地方から東日本にかけて再び厳しい暑さになる見込みだそうです・・・。

 

 

 

 

 

相続手続きのご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

遺贈の放棄

遺贈は、

遺言で(死亡時に)財産を譲るという、

遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、

受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、

これを拒否することが可能です・・・。

 

特定遺贈の受贈者は、

(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。

 

一方、

包括遺贈の受贈者は、

相続人と同じ扱いになりますので、

包括遺贈を放棄するためには、

遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、

放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、

包括遺贈を受贈したことになります・・・・。

 

 

 

遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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