相続人の中に未成年者がいる場合、
その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、
これで「事」は済みます・・・。
しかし、
その相続人である子が複数いる場合や、
また、
親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、
親が子に代わって協議に参観することは、
「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。
このような場合には、
家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、
この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。
相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
被相続人の残した遺産・相続財産について遺産分割協議を行う場合において、
相続人の中に事理弁識能力を欠く状況にあるのに、
後見開始の審判を受けていない方がいる場合、
そのまま遺産分割を行うことはできません・・・。
このような場合、
その方について、
家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立て、
選任された成年後見人が、その相続人(成年被後見人)に代わって遺産分割協議に参加することが必要になるのです・・・・・。
既に、成年後見が開始されていていたとしても、
相続人(成年被後見人)のみならず、
その成年後見人自身も共同相続人の一人というようなケースにおいては、
成年後見人が自分自身の相続分について協議することに加え、
他の相続人(成年被後見人)の相続分のことについてまで協議に参加することは、
自己に有利な内容にて協議をしてしまう恐れがあり公平でありません・・・・これを「利益相反」と言います。
このように、
成年後見人の行為が利益相反行為となる場合には、
この行為のときに限って、
成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加する者(特別代理人と言います)の選任を、
家庭裁判所に対して申し立てる必要があります・・・。
相続、遺産分割協議、成年後見のご相談は「さくら司法書士事務所」