Posts tagged: 利益相反

成年後見人と本人(成年被後見人)との利益相反 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

成年後見人と本人(成年被後見人)との間で利益相反する行為については、

特別代理人を選任し、

この者が権限を行使する必要があります・・・。

 

従い、

この場合、成年後見人には権限は無く、

これに反してなされた成年後見人の行為は無権代理行為となります・・・・。

 

特別代理人の選任は、

成年後見人だけではなく、

ご本人(被後見人)またその親族、

その他利害関係人も申し立てることが可能です・・・。

 

尚、

後見監督人が就いている場合においては、

利益相反行為であっても、

特別代理人を選任する必要はなく、

後見監督人が代理権を有することになります・・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

成年後見人の権限の制限 / 西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 無料相談

成年後見人には、

本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、

対のような制限があります・・・。

 

1、居住用不動産の処分

成年後見人が本人を代理して、

本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、

事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。

 

2、本人の行為を目的とする債務

例えば、

「絵を描くこと」や「労働」といった、

本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、

本人の同意が必要となります・・・。

よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、

そもそもこのようなことをすることができません・・・・。

 

3、利益相反行為

本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、

成年後見人等は本人を代理することはできず、

また、

保佐人や補助人は同意することはできません・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続人の中に未成年者がいる場合、

その未成年者(子)の親権者が子に代わって遺産分割協議に参加することになり、

これで「事」は済みます・・・。

 

しかし、

その相続人である子が複数いる場合や、

また、

親自身も相続人の一人である場合に(つまり共同相続)、

親が子に代わって協議に参観することは、

「利益相反行為」に該当してしまうため認められません・・・。

 

このような場合には、

家庭裁判所に対し「特別代理人」の選任を求め、

この特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があるのです・・・・。

 

 

相続登記、遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

精神上の障害による事理弁識能力を欠く相続人がいる場合《遺産分割協議》

被相続人の残した遺産・相続財産について遺産分割協議を行う場合において、

相続人の中に事理弁識能力を欠く状況にあるのに、

後見開始の審判を受けていない方がいる場合、

そのまま遺産分割を行うことはできません・・・。

 

このような場合、

その方について、

家庭裁判所に対して後見開始の審判を申し立て、

選任された成年後見人が、その相続人(成年被後見人)に代わって遺産分割協議に参加することが必要になるのです・・・・・。

 

既に、成年後見が開始されていていたとしても、

相続人(成年被後見人)のみならず、

その成年後見人自身も共同相続人の一人というようなケースにおいては、

 

成年後見人が自分自身の相続分について協議することに加え、

他の相続人(成年被後見人)の相続分のことについてまで協議に参加することは、

 

自己に有利な内容にて協議をしてしまう恐れがあり公平でありません・・・・これを「利益相反」と言います。

 

このように、

成年後見人の行為が利益相反行為となる場合には、

この行為のときに限って、

成年被後見人に代わって遺産分割協議に参加する者(特別代理人と言います)の選任を、

家庭裁判所に対して申し立てる必要があります・・・。

 

 

 

 

相続、遺産分割協議、成年後見のご相談は「さくら司法書士事務所」

WordPress Themes