・・・・・・・といった趣旨の相談メールをいただくことが、
7件中1件くらいの割合であります・・・・・。
「金融業者から借金をしている」
↓
ただそれだけでは過払い金は発生しません。
「カードショッピングや自動車、貴金属のローン」
↓
これら立替債務では何十年間取引をしていたとしても過払金は発生しません。
過払い金が発生するための条件(AB共通)
①サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社の貸付金利が、利息制制限法の上限利率(15~20%)よりも高い金利であること。
②貸金業者等の債権者が「みなし弁済(貸金業法43条)」の要件を満たしていないこと。
この①②の条件を両方とも満たす必要があります。
ただし、②の条件については気になさらないでも大丈夫です。
債務が残っている場合において過払い金が発生するための条件(A)
「もしもその取引が、利息制限法所定の制限利率による金利だったならばどのような結果になっていただろうか?」、
といった金利の再計算(超過分の利息を元本に充当してしまう計算)をした結果、
借金が減額するに留まらず、
0(ゼロ)になってしまい(この状態で債務はなくなります)、
更に、それでもおさまりきらず、貸金業者に返し過ぎていた状態になっていること。
条件は以上です。
*あくまで目安ですが、7年以上の取引があれば過払い状態になっている可能性が高いです。
全額返済し終えており(完済)、今は債務がない場合において過払い金が発生するための条件(B)
最後に返済をした日から10年を経過していないこと・・・・ただそれだけです。
10年経過してしまうと消滅時効にかかり、貸金業者からこれを主張されると過払金返還請求権(不当利得返還請求権)は消滅してしまいます。
条件は以上です。
如何ですか(ご理解いただけましたでしょうか)?、
参考にして頂ければ幸いです・・・・・・・。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
遅延損害金とは、
契約で定められた期日までに返済(支払い)をしない場合に、
期日から送れた日数と利率で算定した金員を相手方に支払う損害賠償です・・・。
民法上は遅延損害金の利率は年5%と定められておりますが、
当事者間でこれと異なる合意をすることは可能です・・・・。
しかし、事業者が一方的に高額な遅延損害金を定め、これを消費者に負担させることは、
消費者に一方的に不利益を課し、事業者を不当に利するものと言えるため、
消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対し、
年14.6%を超える損害賠償(遅延損害金)の定めは、
「無効」
であるとしています(消費者契約法9条2項)。
一方、割賦販売においては、
年6%を超える金員を請求してはならないと割賦販売法6条1項にて定めておりますので、
クレジットの利用代金については消費者契約法(14.6%)に優先して遅延損害金の上限利率は6%となります・・・。
それではサラ金、消費者金融といった貸金業者からの貸金については如何でしょうか?・・・・。
利息制限法で定める遅延損害金の上限利率は、
利息制限法所定の上限利率の1.46倍までとされており、
これを超えるときは、その超過部分につき無効とされています・・・。
貸し金元本10万未満における遅延損害金は年29.2%
貸し金元本10万円以上100万円未満における遅延損害金は年26.28%
貸し金元本100万円以上における遅延損害金は年21.9%
貸金の遅延損害金は、消費者契約法の上限利率よりもはるかに高い利率となっているため、
貸金における優先適用(利息制限法が優先?消費者契約法が優先?)が問題となります・・・・。
東京高等裁判所判決平成16年5月26日
保証委託契約については、消費者契約法が適用され、同契約中遅延損害金についての定めのうち、同法9条2号所定の14.6パーセントを超える部分は無効である・・・・省略。
不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)の第1回口頭弁論を翌日に控え、
消費者金融○○○から和解提案の連絡が入りました・・・。
予定どおりです・・・・。
これで無用な裁判を続行せずに済みますし(訴訟経済上も良い)、また、訴状に貼付した印紙(金額)の半額が還付されるので、依頼人(原告)にとっても良いことですしね・・。
しかし、
引き直し計算の、「月初に100万円が貸し付けられたが、月末に数万の返済があったことにより、残高が98万円だった」箇所において、
15% VS 18% で先方とモメたため、
結局、和解には応じられませんでした・・・・・(以降最終取引までずっと15%で取扱うので、15%と18%では、過払い金の金額差が結構大きいのです)。
従い、明日は八王子簡易裁判所に行くことになりました・・・・・・・・ここでモメるとは想定外です。
貸金業者との包括契約における金利については、
- 約定における借入限度額による→限度額が100万なら実際の貸付金額が30万でも年15%
- 実際の貸付金額による→限度額が100万でも実際の貸付金額は30万だから年18%
- 債務残高に応じて変動する→実際の貸付金額が100万に達してもその月の残高が98万円だから年18%
と色々な考え方がありますが、
少なくとも判例の多数は2番を指示しております(実際の貸付金額による)。