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1回の弁論で次回判決 《過払金返還請求訴訟》

今日は午前中より、

越谷簡易裁判所にて、

A社に対する過払い訴訟の第1回口頭弁論が入っていた為、

事務所へは寄らずに自宅から直行して、

越谷へ向かいました・・・・。

 

はじめての越谷簡裁です。

 

昨晩は、

三多摩支会(東京司法書士会)における社会問題対策委員会の定例会があったので、

17時半頃には事務所を出て立川へ向かった訳ですが(それ以降事務所に戻ってません)、

その時分にはA社からの「答弁書」が当事務所に届いていなかったので、

「よし、弁論を終結してもらおう(=判決)・・」といった思惑を抱いておりました。

 

 越谷簡易裁判所

 

しかし、

越谷簡裁に着き、

念の為事務所に電話を入れたところ、

案の定、

昨晩遅くに、

A社からFAX(答弁書)が届いていました・・・・。

 

これでA社の答弁書が陳述擬制される結果、

弁論は続行され(=判決はまだ先)、

次回期日を決めて本日は終了することになります・・・・。

 

「せっかく朝早くから越谷まで来たのにあんまりだ」

・・・・・と言いたいところですが、

まぁ、このようなことはいつものことなので、

次回(来月)も越谷まで来ることは覚悟しておりました・・・・。

 

ところが、

裁判長は(今後の進行について)私に意見を求めてくれ、

(争点も特になかったので)私はダメもとで結審を求めたところ、

弁論を終結してくれました・・・。

 

これで、

次回判決言渡しです・・・。

つまり、

もう越谷まで来る必要はないと言うことです・・・・。

 

1回の弁論期日を経て直ちに弁論を終結してもらえるという経験は、

初めてではないのですが、

そう度々あるものではありません・・・・。

 

思わぬ出来事にすっかり気分が良くなったので、

帰りに

「IKEYA」に寄り、

ノンビリとお昼ごはん(+ドーナツ)を食べてから田無へ戻りました・・・・。

 

肉団子とジャガイモ / トマトのパスタ

 

ベジドーナツ(ほうれん草味)

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

判決正本に誤りがある場合~訂正の付記と更正決定申立

判決言渡しがなされると、

後日、

判決正本が送達されます・・・・。

 

この判決が(確定することによって)債務名義となり、

今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、

もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、

そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、

判決が届いた際は、

その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。

 

判決正本に誤りがある場合、

相手方に判決正本が送達される前であれば、

判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。

 

しかし、

 

相手方に判決正本が送達されてしまった後は、

もはや訂正することができませんので、

この場合は、

更正決定の申立によって対処することが必要になり、

一定の時間と手間、

そして費用が必要になります・・・・。

 

 

裁判・訴訟のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

武富士はどうなってしまうのでしょうか?・・・過払い請求の対応状況と貸付停止

先日、

過払い金返還請求に対する武富士の対応について、

ご紹介しましたが(記事はコチラ)、

 

武富士の経営状態が非常に厳しくなっているようで、

一昨日には

資金繰りの悪化により貸付がほぼ停止状態になっているというニュースがありました・・・。

 

(以下2009.12.9 / MONEYzine一部引用)

かつては消費者金融業界で最大手だった武富士が、資金調達に陥り、貸し付けもほとんど停止していることがわかった。

同社は利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」で取っていた過払い利息の返還に加え、規制強化、金融危機で経営環境が急速に悪化。資金繰りに奔走しているものの、独立系の武富士はメガバンクの傘下に入っていないことや、2009年3月期に2561億円の連結純損失を計上し格付けも下がったため、信用が足りず金融市場で資金調達するのが困難な状況となっている。

他の大手では、銀行系のアコムが毎月平均約380億円、プロミスも300億円程度の貸し付けを維持しているが、武富士の11月の貸し付けは約15億円に留まっている。貸し付けを抑えれば手元資金が温存され、当面の資金繰りは楽になるが収益減や顧客離れを招く恐れがある。

(ここまで)

 

今週の月曜日に、

(別件で提訴していた)武富士に対する過払い訴訟の「判決」が当事務所に届いたのですが、

判決の確定を待たずして(控訴せずして)、

同社担当者から電話が入りました・・・・。

 

電話の趣旨は、

返金額と返金日に関するものなのですが、

こちらとしては(厳密には確定はしていないものの)裁判での決着がついた後になって(今更)、

交渉するつもりは毛頭ありませんので、

これを拒絶しました・・・・。

 

つまり、

速やかに返金してもらえないのであれば強制執行手続きを採るということです。

 

結果的には、

過払金元金・支払日までの過払い利息・訴訟費用等の全額を(判決通りに)、

今月下旬までに支払うとのことでしたので、

あと2週間程度は(強制執行の準備はせず)このまま待とうかと思います・・・・。

 

武富士に対する過払い請求は、

これから提訴するものや、

既に提訴中のもの、

また、

これから判決が出るものも含め、

まだ数多く残っておりますので、

当面気が抜けません・・・・。

 

 

 

武富士への過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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