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自己破産とは、

多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得る・・・、

まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。

 

しかし、

自己破産をすると、

「何かしらの制裁がある」

「人生の落伍者、再出発できない」

「お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう」

「選挙権を失う」

「会社にバレてクビになってしまう」

「大家さんからアパートを追い出されてしまう」

 

といった誤った認識を持ったり、

必要以上の心理的抵抗感を持たれている方が多いのではないでしょうか?

 

自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、

人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。

 

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

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自己破産・免責後の過払金返還請求

多重債務者自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、

本来であれば、

債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、

または。

金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、

 

何れにしても、

当該破産手続きにおいて計上されるべき、

債務者の保有財産なのですが、

 

貸金業者による取引履歴の不開示や、

不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、

破産手続終了後に、

貸金業者に対する過払い請求が行われたり、

過払金が回収されるケースは、

十分起こり得ることであると言えます・・・。

 

この点高裁その他多くの下級審においては、

 

「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、

信義則に反せず、

権利の乱用にも当たらない。」

 

と判示しています・・・・。

 

 

 

 

自己破産、免責及び過払い請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

今日の雑感 ~ 「司法書士持込による法テラスの民事法律扶助」

夏なので仕方ないですが、

毎日蒸し暑い日が続きますね・・・ホント参ってしまいます。

 

今日は、

事前予約した、

自己破産・免責許可申立てにおける、

法テラスの民事法律扶助の審査面談のため、

依頼人と立川高島屋付近で待ち合わせの上、

法テラス多摩法律事務所へ行きました・・・。

 

高島屋の隣の映画館裏手すぐのビルの中に、

法テラス多摩法律事務所があります・・・。

 

特に問題もなく、

専門家費用(司法書士報酬)の扶助審査を終え、

契約を締結し、

いつも通りに事を終えたのですが、

 

帰り際、

法テラス事務局の方に、

「司法書士持込による法律扶助案件も、

本人だけ来て頂ければ良いことになりましたので、

次回からは先生は来て頂かなくても結構ですよ」

と言われました・・・。

 

今までは、

この審査面談に、

司法書士も付き添うよう求められていたのですが、

これが次回から省くことができるとは・・・・。

 

「楽になった・・・」と言うと語弊がありますが、

これで今までよりも効率良く業務がこなせるようになるのは事実ですね・・・。

 

 

 

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自己破産の「ウソ」 / 誤解

昨日は「自己破産(免責)」という言葉から連想される悪いイメージ、誤った認識について触れたので、

今日は具体的に「自己破産に対する誤解」についてその一例をご紹介したいと思います・・・・・。

 

 

自己破産に対する誤解(嘘)

  • 自己破産したことは戸籍には記載されません。
  • 自己破産しても選挙権を失うことはありません。
  • 勤務先から借金をしており、勤務先が債権者であるといったような事情がなければ、会社に破産の事実が知られてしまうことはありません。
  • 自己破産したことを理由に会社を解雇されることはありません。
  • 自己破産をしてもサラ金消費者金融、貸金業者といった債権者が自宅に押しかけてくることはありません。
  • 自己破産をしても家財道具は差し押さえられません(TVで見かける、「タンスや冷蔵庫に白い紙をペタペタと貼られる・・」といったようなことはありません)。
  • 自己破産をしたことを原因にアパートや借家などの賃貸借契約を解除することはできません。

 

 

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