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判決正本に誤りがある場合~訂正の付記と更正決定申立

判決言渡しがなされると、

後日、

判決正本が送達されます・・・・。

 

この判決が(確定することによって)債務名義となり、

今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、

もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、

そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、

判決が届いた際は、

その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。

 

判決正本に誤りがある場合、

相手方に判決正本が送達される前であれば、

判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。

 

しかし、

 

相手方に判決正本が送達されてしまった後は、

もはや訂正することができませんので、

この場合は、

更正決定の申立によって対処することが必要になり、

一定の時間と手間、

そして費用が必要になります・・・・。

 

 

裁判・訴訟のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

クラヴィスの過払い対応~債務名義取得後(判決)も提示額は2割・・・。

先月末に判決を得た、

クラヴィス(旧クオークローン・タンポート)に対する過払い訴訟に関し(控訴されなければもうじき確定です)、

一昨日、

同社社員より、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

また、

別件で同社と訴訟中の案件があり(恐らく本日の期日で弁論は終結し、次回判決言い渡しになることでしょう)、

これは元本だけで170万超なので地裁事件であるため、

司法書士である私は本人支援(書類作成代理人)にて関与している訳ですが、

これについても、

元本の2割で和解を・・・・・との連絡が入りました。

 

後者(地裁案件)については、

私は代理人ではないため、

「本人に伝えておく」とだけ回答しましたが、

 

前者については、

「分割でもいいから満額返金して欲しい・・・」旨伝えたところ、

『今現在は分割による和解は行っていないので無理です・・・』

と言われました・・・・・(意味がわかりません)。

 

「原告に過払金満額及び利息並びに訴訟費用を支払いなさい・・」

と言う司法判断が下されたにも関わらず、

2割程度の返金(和解)を持ちかけ、

更に

「分割弁済はしない(=満額返還はしない)」などと、

よく言えたものです・・・。

 

「強制執行されても無いものは無い・・」との開き直りか、

それとも

「差押え可能な財産の情報など知ってる訳がない(強制執行などできない)・・」と高を括った余裕の発言の表れなのでしょうか・・・。

 

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)といい、

プリーバといい、

フロックスといい、

ネオラインキャピタル傘下の企業にはまったく手を焼きます・・・。

 

しかし、

当初は回収不可能であった、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払金も、

(三和ファイナンス対策弁護団の活動等のおかげで)今のところ回収できるようになっております・・・。

 

そういう意味で、

「クラヴィス」も例外ではありません・・・・。

 

 

クラヴィスに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

SFコーポレーション(三和)からまともに過払い金を取り戻すには最低でも「訴え=勝訴判決」が必要です

朝、事務所に出所すると、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からfaxが届いておりました・・・。

 

何でも「過払元本全額+確定利息(最終取引日までに既に発生している利息)」を数日中に原告(契約者)の口座宛に振り込む・・・」といった内容です。

 

同社よりこのような内容のfaxが届いたのは初めてです。

 

何故ならば、

契約者(依頼人)名義の口座を知らない場合は、

何の知らせもなしに私(代理人司法書士)の口座に振り込んでくるからです・・・・。

 

何れにせよ現時点で言えることは、

sfコーポレーションは、

過払い訴訟(不当利得返還請求訴訟)で勝訴判決を得た案件についてのみ(債務名義)、

過払金を全額返還する方針のようです・・・・。

 

ただ、

一方的に振り込んでくるその過払い金及び利息には、

判決によって認めらた、

最終取引日の翌日から返還する日までの利息(年5%)が付加されていないので、

sfコーポレーションの対応は完全なものとは言えません・・・・・・。

 

上記利息の返金がないことについては、

sFコーポレーション側がついうっかり忘れているわけでも、

手続上のミスでもあありません・・・・。

 

意図的に支払わないだけです・・・・・つまり確信犯です。

 

『元本と確定利息さえ支払っておけば、支払日までの利息くらい払わなくても(たいしたことないので)、司法書士(弁護士)はどうせ追求してこないだろう・・・』
と、たかをくくっているのでしょう・・・・。

 

sfコーポレーションは、

提訴していない段階(任意)での過払い請求については、

返還に応じる(まともな)姿勢を見せません。

 

裁判上にて請求をしている段階(過払い訴訟)になって、

ようやく1割~4割程度の和解案を提示してくることがあります・・・・。

 

つまり(まとめ)、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は、

他の大手消費者金融のような訴外交渉は無意味で、

速やかに引き直し計算を及び訴えを起こし、

勝訴判決を得てからようやく一歩進む(スタート)と考えた方がよいと、

私は思います・・・・・。

 

 

 

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

中小零細金融業者の財務事情~過払い金返還請求

秩父簡裁にて過払い訴訟係属中の2件の事件につき、

横浜に本社を置く、

消費者金融E社(被告)より、

和解案の提示がありました・・・・・。

 

『過払い金全額に加え、

一定の法定利息を付けた金額を返還する・・・・』

 

といった、

原告としてはまぁ申し分のない内容なのですが、

 

返還期日が半年以上も先になってしまう・・・・・・といった、

金融業者側の資金繰りの事情があり、

こちらも今回は譲歩せざるを得ないようです・・・・・・。

 

このように返還期日が数ヶ月以上も先になる場合は、

訴外和解にて処理をせず、

「和解に代わる決定」により、いわゆる債務名義を取得し、

返金の履行を見守る必要があります・・・・・・。

 

別件ですが、

先月、ネットカード(旧GMOグループ)を被告として 

勝訴判決を取得した過払い金返還請求事件につき、

(控訴期間の満了に伴い)判決が確定しました・・・・。

 

しかし、

 

同社より、

過払い金返還に関するこちらへの連絡や、

それに関するアクション等は一切なく、

今のところ、

そのような期待可能性も見受けられません・・・・・・。

 

・・・・裁判で負けたのにもかかわらず、

被告(ネットカード)が任意に返還に応じないならば、

今度は、

同社が保有する金融機関の口座等を差し押さえ、

債権の満足を図る・・・・・・、

といた民事執行の手続きに移行しなければなりません・・・・・・。

 

・・・・・困ったものです。

 

 

 

過払い金返還請求訴訟のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

三和ファイナンスが「過払い金」の返還を約束

結論から申し上げますと、

三和ファイナンスを買収した「かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)」が、

有名義、無名儀を問わず過払い金をキチンと返金すると裁判所に上申しました。

つまり、

三和ファイナンスの破産を回避するために、かざかファイナンスが責任を持つということです。

従いまして、三和ファイナンスに対して過払いを有する方(これに関与なさっている弁護士さん司法書士さん)は

同社に過払い請求(提訴)を行っては如何でしょうか?・・・・ハッキリいって、今までの対応からして、確実に返金されるまでは同社をまったく信用できませんので、速やかに請求した方が宜しいかと存じます。

以下、これまでのマトメです。

 

三和ファイナンスに対する債権者破産申し立て

9月12日、債権者598名にて、東京地方裁判所に三和ファイナンスの債権者破産を申し立てました。

 

 

三和ファイナンスが一部過払い金を返金

9月30日、破産申立債権者のうち有名義債権分のみ(1億3758万3520円)返金されました。

 

審尋期日

10月1日、審尋期日にて三和ファイナンスには破産原因があることは明らかであるとして、当日中にも破産開始決定が出るところまで進みました・・・・。

1日夕刻、三和より、

・かざかファイナンス株式会社(東京都港区六本木1丁目8番7号)が、三和ファイナンスの100%親会社となった。三和の買収に関しても、クレディアと同様に、法令を順守した経営により、再建を果たす事で社会に貢献していく方針でいる。

・三和ファイナンスは申立債権者の債権元本に利息10%を付して支払った。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスをして、本日現在、判決及び和解が成立している全債権について、迅速に支払わせる方針であり、正確な債権額が確定次第、三和ファイナンスより、速やかに債権者に支払う。

・三和の今後の過払請求に対する対応については、当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく。

・かざかファイナンスは、必要に応じ、三和ファイナンスに対し、随時十分な資金を供給する。

・かざかファイナンスは、三和ファイナンスに対し、銀行預金9億6000万円余りの口座を判決及び和解で確定した過払い債務の支払い原資に宛てるとの指示をした。

・今までの三和ファイナンスの経営方針を大きく転換し、適切な対応をとる。

旨の上申書が提出されました。

 

よって、今回の破産申し立ては撤回することになります・・・・

が、

過払い金の返済が進まなければ、再び破産を申し立てることになります・・・。

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