債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会がいよいよ明日となりましたので、再度お知らせします。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談文字色
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成20年10月18日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市役所 市民プラザ会議室
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 福祉会館第2集会室
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
武蔵野市・三鷹市・小金井市・国分寺市・国立市「さくら司法書士事務所」
多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、
必ず債務者ご本人がお越しください。
よく、
「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、
「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」
「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」
といった相談電話が入ります。
債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、
第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。
たしかに、
親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、
なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。
しかし、
成人した大人がやった行為(借金)について、
配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、
言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、
借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。
もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、
成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、
(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。
もちろん、
怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、
といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、
そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。
Tags: 依頼, 借金, 債務整理, 相談, 面談
任意整理, 個人民事再生, 債務整理・借金問題, 債務整理全般, 特定調停, 自己破産・免責, 過払金返還請求 | 志村 理 |
2008 年 10 月 6 日 6:00 AM |
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