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小規模個人再生か・・・給与所得者等再生か・・・選択と判断 / 個人民事再生

個人民事再生利用者(債務者)が、

給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある場合は、

給与取得者等再生を利用することができます・・・。

 

上記に該当せず、

アルバイトやパートタイマー収入の方(債務者)であっても、

将来において継続的に(また反復して)収入を得る見込みがあるのならば、

小規模個人再生を利用することができます・・・。

 

給与所得者等再生は、

個人民事再生の利用を検討されている方が非常に気になるであろう、

「無事に再生計画の認可決定が得られるだろうか?」という部分につき、

その心配を解消してくれます・・・・・。

 

つまり、

給与所得者等再生は、

再生債権者の同意を要せずに再生計画が認可されます(要は、債権者決議がありません)・・・。

 

しかし、

それと引き換えに、同再生手続きの場合は再生手続きによって支払うべき金額が、

単に、債権額の20%(最低100万)で良い・・・という訳にはいかず、

 

この金額と、

 

過去2年間の収入から所得税や住民税及び社会保険料といった租税等を控除した金額を2で除した金額から、

再生債務者及びその家族(被扶養者)の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額に2を乗じた額・・・・・・・、

(簡単に言うと)「2年分の可処分所得金額(税金や家賃、生活費を除いた残りの自由に使えるお金)」を、

 

比較して高い方の金額が、給料所得者等再生で返済すべき金額となります・・・・・。

 

なぁ~んだ、

それだったら、うちは過去2年間の支出は全部生活費で、可処分所得などゼロだったから、

債権額の20%(最低100万)の方でいけるから大丈夫だ・・・・・・。

と思われるかもしれませんが、

 

この可処分所得の算出(最低生活費の額)がクセもので、

実際に必要だった生活費の額が認められる訳ではなく、

「政令」によって一律、具体的に(債務者の居住地域や家族構成等あわせて)定められており、

 

これが機械的に採用される結果、

 

「独身者」や「夫婦二人で子供なし」・・・といった債務者の場合は、

債権額の20%よりもはるかに2年分の可処分所得の方が高額になってしまうケースが多く、

 

よって、後者の額が採用されてしまうため、

再生計画の遂行が困難になってしまう危険性があります・・・・・。

 

具体例を挙げますのでイメージしてみてください・・・。

 

500万円の借金を負っている方(独身者)が個人民事再生を行った場合、

小規模個人再生ならその再生計画による弁済額は100万円で済むのに、

給与所得者等再生を利用すると350万円になってしまうくらいなってしまうということです・・・。

 

従い、

個人債務者再生を利用する際は、

給与所得者等再生を利用できる環境だから(=正社員)ということだけを基準にこれを選択するのではなく、

これを選択した場合における再生計画認可決定時の返済総額はいくらになるのか?といたことを事前にシュミレーションの上、検討し、

 

場合によっては、

債権者の消極的同意を得るというリスクのある小規模個人再生を選択するといった判断も必要になってくるのです・・・・。

 

何れにしても、

個人債務者再生という手続きは、

借金返済多重債務で困り、

引き直し計算後の債務の総額が一定金額以上の高額に及ぶ方にとって(例えば300万円以上)、

抜群の減額効果を発揮する債務整理だと思います・・・・・。

 

 

 

個人民事再生、給与所得者等再生、小規模個人再生,のご相談は「さくら司法書士事務所」

個人民事再生における養育費と慰謝料の取り扱い

関与している小規模個人再生の認可決定を、先週無事に得ることができました・・・。

この個人再生には養育費と慰謝料債務が含まれており、少々特殊なケースだったのですが、

数年前に同様のケースを取り扱ったことがあるので戸惑うことはありませんでした・・・・・(もっとも前回は給与所得者等再生でしたが)。

 

しかし、

今回の個人再生手続きは、

前回と申立先の裁判所が異なるので、

実務運用や解釈の相違などを理由に、何か不利益な扱いがされるのでは?・・・、

と言った不安が、

実際に認可決定を得るまで、いつも頭の隅に残る・・・・・そんな事件でした。

 

再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は「再生債権」とされ、再生手続きによって影響を受けますが、

手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は「共益債権」となるため、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。

 

それでは養育費についてはどちらになるのでしょうか・・・・・?

 

この問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消されています(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、

再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。

 

しかし、

再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければなりません・・・。

 

つまり、

開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのですが、

再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということです・・・。
養育費支払義務が存在している場合、

民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、

再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、

再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要があります・・・。

 
慰謝料については如何でしょうか?

 

慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、

不法行為時にその効力が遡及する結果、

再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、

これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。

 

しかし、

同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。

 

つまり、

悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、

「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、

それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?

という、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるのです・・・。

 

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