住宅ローンの保証人が、
債務者に代わって、
債権者に弁済すると(保証債務の履行)、
保証人は当該住宅ローン債権を取得します(代位取得)・・・。
個人民事再生における、
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、
代位取得された住宅資金貸付債権については、
その対象とすることを原則として認めておりません・・・。
しかし、
保証会社が保証人である場合には、
例外的に、
代位弁済がされた後も、
住宅資金特別条項を定めることができることになっており、
無事に再生計画の認可が決定し、
確定した際は、
当該保証債務の履行は無かったものとみなされ、
これを、
「巻き戻し」と言います・・・。
個人民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
個人民事再生における担保不動産の清算価値(評価額)は、
(当然のことながら)
被担保債権額と不動産の換価価値を比較して算出する・・・・・・これで題ありません。
それでは、
不動産が夫婦ABの共有で、
不動産全体にBのみを債務者とする抵当権が設定されており、
(Bではなく)Aが個人再生をする場合、
Aの不動産(持分)の清算価値(評価)はいくらになるのでしょうか?・・・・・・。
担保不動産の余剰の有無は、
住宅ローンその他の担保額の被担保債権額と不動産の換価価値とを比較して判断することを要します。
従い、
不動産が夫婦ABの共有で、
不動産全体に担保権が発生されているときに夫婦の一方・・・・Aのみが再生(破産)申立をする場合は、
再生債務者Aが有する共有持分部分だけの評価ではなく、
不動産全体の固定資産税評価額と被担保債権額を比較して不動産の換価価値を算定するものと考え、
結果、
被担保債権額(残債務)が不動産の価値を上回るのであれば(つまりオーバーローン)、
再生債務者Aが保有する持分の2分の1の清算価値はゼロ評価となるのです・・・・・。
個人民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
個人民事再生を利用し、
認可決定を得ると、
借金の額は80%以上も圧縮(減額)されます・・・・・・。
ただし、
- 最低でも100万円は返済しなければならない
- 自分の資産以上は返済しなければならない(精算価値保障の原則)
といった条件がありますので、
再生債務者の精算価値(保有資産)の額は、
個人民事再生の利用者(債務者)にとって非常に重要です・・・・・・。
(例えば)
総額300万円の借金が、
個人再生を利用したことによって100万円(8割減)となったのに、
本人が、
100万円の預貯金と、
100万円(時価評価)の自動車と、
100万円の生命保険解約返戻金を有していたとしてら(合計300万円)、
個人民事再生手続きを利用したところで、
借金は減らない(300万円)といったことになってしまうのです・・・・。
今日はこれから個人再生委員との面談のため立川へ行かなければなりません・・・・・、
なので、
続きは次回に・・・。
個人再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
ふゥ~・・・準備が整いました・・・・。
今日は2件の個人民事再生(小規模個人再生+住宅資金条項)と、
自己破産&免責(同時廃止)を申立てるべく、
朝一で、
東京地方裁判所八王子支部へ向かう予定です・・・。
民事第4部再生係&破産係における本年の業務は、
26日までとのことなので、
ギリギリです。
「年内にここまで終わらせて、スッキリしたい!」・・・、
というノルマみたいなものが頭の中で目標として掲げられ、
それに向かって業務をこなすため、
毎年のことなのですが、
12月の業務は大抵、最後までドタバタと慌しくなってしまいます・・・・。
年内残り僅かですが頑張りたいと思います。
個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」
個人民事再生を予定している依頼人(債務者)は
家賃を5ヶ月滞納しておりました(賃料9万円)・・・・。
この滞納をなくしてから小規模個人再生を申立てたかったのですが、
コツコツとそれを行っていたのでは、
これが正常な状態に戻るまで、
どう頑張っても1年以上要します・・・・・・・・。
しかし、
そんな気長に待ってくれるほど、
サラ金消費者金融といった債権者はやさしくありません・・・・・。
一方、
滞納したままの状態で個人債務者再生を申立てると、
弁済禁止効が働き(再生計画以外で勝手に返済してはいけないこと)、
滞納家賃は再生債権として扱われる結果、
賃貸人(大家さん)の受取れる滞納家賃が大幅にカットされてしまうので(再生計画の影響を受けることになり)、
マンション(アパート)を追い出されてしまいます・・・・・・・。
本人が自営業者などで、
自宅を事務所(工場)と兼用にしている方であれば、
事業の継続に著しい支障を来たすとして、
民事再生法85条5項を利用して(裁判所の弁済許可を得た上で)、
当該滞納家賃を支払いながら個人再生手続きを進めることも(少額債権?など色々と検討すべき諸問題があるものの)理論上は可能なのですが、
純粋な居宅なのでこれも利用できません・・・・・。
結局、
家族の方にお願いし、
滞納分の家賃45万円を返済してもらうことによって(第三者弁済)、
この問題を解決することができました・・・・・・・。
これなら、
本人による弁済ではない以上、
弁済禁止効に抵触せず、
また、
偏頗弁済にも該当しないものと考えられますからね・・・・・。
それに、
建物賃貸借契約の解除事由もなくなり(滞納がなくなった)、
今後も賃貸アパートに住むことができるので、
生活基盤が安定しました・・・・・・。
ホント、
家族ってありがたいでものです・・・・・・大事にしなければいけませんね。
個人民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」