今日は天気がよく、
そして暖かい一日ですね・・・私には暑いくらいです。
今日は、
自己破産(免責)申立てのため、
朝から立川(東京地方裁判所 立川支部)へ向かいました・・・。
どうでもいい話しなのですが、
自己破産よりも
個人民事再生の方が、
申立書など提出すべき書類の「量」は多いのですが、
個人民事再生申し立てのときよりも、
自己破産申し立てのときの方が私の鞄はパンパンに膨らみ、
そして重さもあります・・・。
何故でしょう?
何故ならば、
個人民事再生申し立ての書類一式の方が自己破産のそれよりも多いのですが、
個人民事再生の場合は申立ての際、
ご本人に裁判所に行って頂く必要はなく、
ご本人分の書類は後日お渡しすればそれで足りるのですが、
自己破産の場合は(司法書士関与の場合)、
ご本人も裁判所に行って頂く必要があり、
せっかく裁判所でお会いするのであれば、
その際にご本人分の書類もお渡ししてしまおうと思い、
裁判所提出分に加えご本人分の書類も持参することになるため、
結果、
自己破産の方が書類が多くなると言う訳です・・・。
・・・・本当にどうでもいい話しですね。
さて、
所用によりこれから外出しなければなりませんので今日はこの辺で・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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個人民事再生は、大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
また、個人民事再生手続を利用すれば、ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理を行うことが可能です。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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(前回の続き・・前回の記事はコチラ)
清算価値(保証の原則)とは、
「債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、
最低でも返済しなければならないというルール」
を意味し、
個人民事再生においても、
このルールが適用されます・・・。
つまり(例えば)、
『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、
弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、
もしもその債務者が、
180万円の資産を保有していた場合は、
最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』
ということです・・・。
現金や預貯金、
不動産、
自動車、
株式や投資信託はもちろん、
生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、
退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、
そして、
債務整理による過払い金なども資産ですので、
これら全て清算価値の対象となります・・・・。
尚、
全国共通という訳ではありませんが、
東京地方裁判所や、
さいたま地方裁判所などは、
退職金は、
支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、
支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。
個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
個人民事再生を利用した場合における減額効果については、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった趣旨のことを、
よく面談相談などの際にご説明申し上げるのですが、
実際には(厳密に言うと)、
もっと細分化されており、
必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。
借金の総額(基準債権総額)が、
- 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
- 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
- 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
- 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
- 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。
以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、
私が受けるご相談は、
上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、
日頃、
「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」
といった説明をさせて頂いている次第です・・・。
借金が100万円の人も、
200万円の人も
300万円の人も、
400万円の人も
500万円の人も、
弁済額は原則として皆100万となり、
結果は同じでも、
減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。
また、
個人民事再生は裁判手続きですので、
裁判費用として約2万円、
その他個人再生委員費用として、
20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。
従い、
個人民事再生利用の際は、
任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、
十分検討する必要があると言えますね・・・・。
尚(上記にて)、
借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、
これはあくまで「原則」でして、
実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、
「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。
清算価値との関係についてはまた次回お話したいと思います・・・。
個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)
個人民事再生における住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するための「住宅資金貸付債権」とは、
住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の敷地または敷地の借地権の取得に必要な資金を含む)、
または、
住宅の改良に必要な資金にかかる分割払いの定めのある再生債権であって、
その債権、
または、
その債権のための保証会社の主債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものを指しますので(民事再生法196条3号)、
住宅ローン関係以外の担保権が設定されている場合には、
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することはできません(民事再生法198条1項但書)・・・。
それでは、
住宅を夫婦共有にて所有し、
かつ、
夫婦が別々に住宅ローンを組み(金銭消費貸借契約を締結し)、
抵当権もそれぞれ債務者として設定している場合はどうなるのでしょうか?・・・・・。
この場合、
夫と妻それぞれの抵当権が、
上記で述べた(住宅ローン以外の)他の抵当権と考えられるところでありますが、
民事再生法198条1項但書の趣旨は、
当該抵当権が実行されることにより、
住宅ローン特則が無意味になってしまうことを回避することにあるので、
当該抵当権の実行の恐れがない場合には、
住宅ローン特則の利用を認めてしまっても差し支えないと考えられ、
実務上では、
同一家計を営んでいる夫婦(親子)の場合には、
夫婦双方とも個人民事再生の申し立てをし、
双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定める申述をすることの要件を満たすことを前提に、
双方とも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用を認めても良いとされています・・・。
個人民事再生のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理