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個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し2

(前回の続き・・前回の記事はコチラ

 

清算価値(保証の原則)とは、

債務者が現在保有している財産価値同等の金額分は、

最低でも返済しなければならないというルール」

を意味し、

個人民事再生においても、

このルールが適用されます・・・。

 

つまり(例えば)、

『基準債権総額(借金総額)が500万円の場合、

弁済額はその5分の1(2割)なので100万円になる訳ですが、

もしもその債務者が、

180万円の資産を保有していた場合は、

最低弁済額は100万円ではなく180万円となる・・』

ということです・・・。

 

現金や預貯金、

不動産、

自動車、

株式や投資信託はもちろん、

 

生命保険の解約返戻金(死亡保険金ではありません)や、

退職金(自己都合により辞めた場合に支給される額)、

 

そして、

債務整理による過払い金なども資産ですので、

これら全て清算価値の対象となります・・・・。

 

尚、

全国共通という訳ではありませんが、

東京地方裁判所や、

さいたま地方裁判所などは、

退職金は、

支給予定額全額を清算価値として計上するのではなく、

支給予定額の「8分の1」を計上する扱い(運用)となっております・・・・。

 

 

 

 個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

個人民事再生利用による減額効果(どれくらい債務や借金が減るのか)の話し1

個人民事再生を利用した場合における減額効果については、

「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」

といった趣旨のことを、

よく面談相談などの際にご説明申し上げるのですが、

実際には(厳密に言うと)、

もっと細分化されており、

必ず上記のような効果になると言う訳ではありません・・・・。

 

借金の総額(基準債権総額)が、

  1. 100万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額と同じ・・・・つまり減額効果はゼロと言うことになります。
  2. 100万円以上500万円未満の場合には、最低弁済額は100万円になります。
  3. 500万円以上1500万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の5分の1・・・つまり債務の8割がカットされ、残りの2割を返済することになります。
  4. 1500万円以上3000万円未満の場合には、最低弁済額は300万円になります。
  5. 3000万円以上5000万円未満の場合には、最低弁済額は基準債権総額の10分の1・・・つまり債務の9割がカットされ、残りの1割を返済することになります。

 

以上の5パターン(個人民事再生による減額効果)が実際にはあるのですが、

私が受けるご相談は、

上記2若しくは3(借金100万~1500万未満)に該当する方が圧倒的に多いため、

日頃、

「借金80%カット(つまり返済は20%)、但し最低100万円は返済する必要がある」

といった説明をさせて頂いている次第です・・・。

 

借金が100万円の人も、

200万円の人も

300万円の人も、

400万円の人も

500万円の人も、

弁済額は原則として皆100万となり、

結果は同じでも、

減額の割合は債務の総額によって大きく異なります・・・。

 

また、

個人民事再生は裁判手続きですので、

裁判費用として約2万円、

その他個人再生委員費用として、

20万円~30万円程の費用が必要になります・・・・。

 

従い、

個人民事再生利用の際は、

任意整理など他の債務整理を利用した場合の費用対効果についても、

十分検討する必要があると言えますね・・・・。

 

尚(上記にて)、

借金総額が100万円~500万円の人は債務が100万円になると申し上げましたが、

これはあくまで「原則」でして、

実際に個人再生利用により借金を100万円にするためには、

「清算価値」についても検討しなければならないのです・・・。

 

 

清算価値との関係についてはまた次回お話したいと思います・・・。

 

 

個人民事再生のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

別荘や賃貸アパートのローンに住宅資金特別条項は利用できません・・・個人民事再生

基本手続きたる個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、

債務者が居住するための住宅である必要があります・・・・。

 

従い、

 

店舗や別荘、

賃貸アパートなどをローンにて購入し、

そのローン(債務)の担保のために

抵当権を設定しているからといっても、

住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。

 

但し、

現に居住していることまでを厳格に要求されている訳ではないので、

 

例えば、

転勤や単身赴任といった事情によって、

現在は居住していなくても、

転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、

住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。

 

 

 

個人再生のご相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」

個人民事再生におけるアパートの滞納家賃~弁済禁止効

個人民事再生を予定している依頼人(債務者)は

家賃を5ヶ月滞納しておりました(賃料9万円)・・・・。

 

この滞納をなくしてから小規模個人再生を申立てたかったのですが、

コツコツとそれを行っていたのでは、

これが正常な状態に戻るまで、

どう頑張っても1年以上要します・・・・・・・・。

 

しかし、

そんな気長に待ってくれるほど、

サラ金消費者金融といった債権者はやさしくありません・・・・・。

 

一方、

滞納したままの状態で個人債務者再生を申立てると、

弁済禁止効が働き(再生計画以外で勝手に返済してはいけないこと)、

滞納家賃は再生債権として扱われる結果、

賃貸人(大家さん)の受取れる滞納家賃が大幅にカットされてしまうので(再生計画の影響を受けることになり)、

マンション(アパート)を追い出されてしまいます・・・・・・・。

 

本人が自営業者などで、

自宅を事務所(工場)と兼用にしている方であれば、

事業の継続に著しい支障を来たすとして、

民事再生法85条5項を利用して(裁判所の弁済許可を得た上で)、

当該滞納家賃を支払いながら個人再生手続きを進めることも(少額債権?など色々と検討すべき諸問題があるものの)理論上は可能なのですが、

純粋な居宅なのでこれも利用できません・・・・・。

 

結局、

家族の方にお願いし、

滞納分の家賃45万円を返済してもらうことによって(第三者弁済)、

この問題を解決することができました・・・・・・・。

 

これなら、

本人による弁済ではない以上、

弁済禁止効に抵触せず、

また、

偏頗弁済にも該当しないものと考えられますからね・・・・・。

 

それに、

建物賃貸借契約の解除事由もなくなり(滞納がなくなった)、

今後も賃貸アパートに住むことができるので、

生活基盤が安定しました・・・・・・。

 

ホント、

家族ってありがたいでものです・・・・・・大事にしなければいけませんね。

 

 

 

個人民事再生のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

個人民事再生における養育費と慰謝料の取り扱い

関与している小規模個人再生の認可決定を、先週無事に得ることができました・・・。

この個人再生には養育費と慰謝料債務が含まれており、少々特殊なケースだったのですが、

数年前に同様のケースを取り扱ったことがあるので戸惑うことはありませんでした・・・・・(もっとも前回は給与所得者等再生でしたが)。

 

しかし、

今回の個人再生手続きは、

前回と申立先の裁判所が異なるので、

実務運用や解釈の相違などを理由に、何か不利益な扱いがされるのでは?・・・、

と言った不安が、

実際に認可決定を得るまで、いつも頭の隅に残る・・・・・そんな事件でした。

 

再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は「再生債権」とされ、再生手続きによって影響を受けますが、

手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は「共益債権」となるため、再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。

 

それでは養育費についてはどちらになるのでしょうか・・・・・?

 

この問題点は、平成16年の民事再生法の改正によって解消されています(非免責債権)。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、

再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。

 

しかし、

再生計画終了後には一括して支払う義務があるという点に注意しなければなりません・・・。

 

つまり、

開始決定を境に、支払期日が既に経過している養育費については、再生債権となり、再生期間中は権利変更の影響を受けるのですが、

再生計画終了後には、再生計画中に支払った額を控除した残りの分を一括で支払わなければならないということです・・・。
養育費支払義務が存在している場合、

民事再生を利用するに際しては、再生計画中の弁済については勿論のこと、

再生計画中に支払期日が訪れる当該共益債権を弁済するための収入状況及び、

再生計画終了後の一括弁済について(原資の確保)も、検討しておく必要があります・・・。

 
慰謝料については如何でしょうか?

 

慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、

不法行為時にその効力が遡及する結果、

再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、

これも、民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。

 

しかし、

同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。

 

つまり、

悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、

「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、

それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?

という、再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、大きな影響をもたらすことになるのです・・・。

 

個人民事再生のご相談は西東京市の「さくら司法書士事務所」

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