昨年秋頃に、
コード71(過払い金返還請求の履歴)に関する記事を書きましたが(記事はコチラ)、
今月14日、
消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、
個人の信用情報に反映させない方針を、
金融庁(田村謙治政務官)が明らかにしました・・・。
最近は、
過払い請求したことを理由に、
今後の取引を拒否されている事例が発生していましたが、
履歴が削除されることによって、
この問題は(一応)解消されることになると言えます・・・。
これでいよいよ、
「総量規制(利用者による借入額を年収の3分の1に抑える)」導入の前提がほぼ整ったことになります・・・。
過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
半月ほど前のサーチナに、
コード71に関する記事が載っていました・・・・。
「コード71」とは、
過払い金返還請求の事実を信用情報に反映させることを言い、
無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
クレジット信販会社にとって、
正確な与信情報を得るためには、
必要な情報であると言えます・・・・・・。
現在、
このコード71(過払い金返還請求の痕跡)を、
信用情報に反映させない方向で最終調整に入っているのですが、
提唱されている問題は、
金融庁が、
この「指定信用情報機関」を認定する際の条件として、
請求記録の消去を求めている点です・・・・。
これの何が問題なのかと言いますと、
貸金業者や信用情報機関が、
指定信用情報機関として認可制度になり、
金融庁の監督下におかれたとしても、
認可の条件として、
金融庁が「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは、
信義則に反し、
また、
個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残るからです・・・。
正確な与信情報を求める貸金業者の立場と、
消費者保護の観点。
どちらの立場で考えても、
問題が多々あります・・・・・。
過払い請求のご相談は西東京市(田無)-多摩地区(府中市・調布市・国立市)「さくら司法書士事務所」
個人信用情報・・・・、
一般世間で俗に『ブラックリスト』などと呼ばれているものを指します・・・。
返済が滞るだけでなく、
任意整理や特定調停、個人民事再生、自己破産を行ったり、
また、
司法書士や弁護士が債務整理に介入した段階(=債務整理)で、
その旨(債務整理)が登録がされ、
この情報は他の業者が貸し出しを行う際の判断に利用されることになります。
従い、
債務を負っている方にとってこの個人信用情報機関への上記登録は、
債務整理を行う上で、
もっとも大きいデメリットであると言えます・・・・・・・(上記情報が削除されないと、事実上、新規に融資をてくれる業者はいないからです)。
このような与信審査はある意味当然のことであり、これについて貸金業者側の姿勢にとやかく言うつもりはありません・・・。
しかし、
『過払い金』が発生しておりその請求をした場合はどうなのでしょうか?・・・。
過払金=不当利得返還請求でありいわば「正当な請求」であり、
冒頭に述べた事由とは少々性質を異にします・・・。
このような正当な請求をした場合においてまで「(たとえば)債務整理」という表現にて登録されてしまうと、
その情報を見た他の業者には、
通常認識し得る「債務整理」を行ったものと勘違いされてしまい、
以後数年間に渡って(削除されるまで)新たな借入ができなくなってしまうといういわれのない損害を被ることになってしまいます・・・・。
過払い請求といった正当な請求がなされた場合、
「契約見直し」という項目に登録される場合があります・・・・・。
以前は過払い金返還請求の場合であっても「債務整理」と登録されていたのですが、
平成19年9月3日以降、「サービス情報」中の「契約見直し」という項目に登録されることになりました(全国信用情報連合会)・・・・・・。
通常は、キチンと全て返済し終わると「完済」といった文言にて登録されるなか、
あえて過払い請求の場合は「契約見直し」とすることは、
かえって「この債務者は過払い請求を行ったんだな」って明確に分かるようになってしまい、
新たな融資を断られる(融資しない)目印になってしまうだけではないでしょうか?・・・・・。
尚、完済後(かつ契約解約後)の過払い金返還請求であればこのような恐れはありません・・・。
過払い請求のご相談(ご依頼)は西東京市、多摩地区(府中・東村山・立川)、新座の「さくら司法書士事務所」